提出日 | 平成16年6月7日 | 議案番号 | 第50号議案 |
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委員会付託日 | 付託委員会 | 保健福祉 | |
委員会審査日 | |||
議決年月日 | 平成16年6月25日 | 議決結果 | 原案可決 全員賛成 |
議案本文 | |||
第50号議案 東京都台東区プールの施設基準及び衛生管理に関する条例の一部を改正する条例 上記の議案を提出する。 平成16年6月7日 提出者 東京都台東区長 吉 住 弘 (提案理由) この案は、経営許可申請手数料の額を改定する等のため提出します。 東京都台東区プールの施設基準及び衛生管理に関する条例の一部を改正する条例 東京都台東区プールの施設基準及び衛生管理に関する条例(昭和50年3月台東区条例第10号)の一部を次のように改正する。 第2条中「水泳」の次に「又は水浴」を、「施設」の次に「(公衆浴場法(昭和23年法律第139号)第1条第1項に規定する公衆浴場(以下「公衆浴場」という。)を除く。)」を加え、同条に次の2項を加える。 2 この条例において「小規模プール」とは、容量50立方メートル未満の貯水槽を設け、公衆に水泳又は水浴をさせる施設(プール及び公衆浴場を除く。)をいう。 3 この条例において「プール水」とは、プールに設けられた公衆に水泳又は水浴をさせるための貯水槽に貯水されている水をいう。 第4条中「1万2,500円」を「1万6,900円」に改め、同条に次の1項を加える。 2 既納の手数料は、還付しない。ただし、区長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。 第5条中「同条第2項」を「第3条第2項」に改め、同条の次に次の1条を加える。 (小規模プール) 第5条の2 小規模プールを経営する者は、当該施設を第3条第3項及び前条に定めるところに準じて管理するよう努めなければならない。 第6条中「前条」を「第5条」に改める。 付 則 1 この条例は、平成16年7月1日から施行する。 2 この条例の施行の際、現にこの条例による改正前の東京都台東区プールの施設基準及び衛生管理に関する条例(以下「旧条例」という。)第3条第1項の規定によりプールの経営の許可を受けている施設及び現に当該許可の申請がなされている施設については、この条例による改正後の東京都台東区プールの施設基準及び衛生管理に関する条例第3条第3項第4号の規定は、適用しない。ただし、この条例の施行の日以後に、プールを増築し、若しくは改築し、又は大規模な修繕をする場合は、この限りでない。 3 この条例の施行の際、現に旧条例の規定によりなされているプールの経営の許可の申請に係る手数料については、なお従前の例による。 |
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提案理由 | |||
経営許可申請手数料の改定等を行う。 |