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陳情03-29 日帰り型産後ケアにおける対象期間の延長を求めることについての陳情

受理年月日 令和3年8月31日 受理番号 陳情03-29
委員会付託日 令和3年9月13日 付託委員会 子育て・若者支援特別委員会
委員会審査日 令和3年9月22日
議決年月日 令和3年10月27日 議決結果 取り下げ許可
全員賛成
陳情03-29
  日帰り型産後ケアにおける対象期間の延長を求めることについての陳情

陳情3−29(写)
     日帰り型産後ケアにおける対象期間の延長を求めることについての陳情
願意
 日帰り型産後ケアの対象を現在の産後4か月までではなく、産後1年までに期間を延長することをお願いいたします。
理由
 産後ケアは平成29年に母子に対して、「母親の身体的回復と心理的な安定を促進するとともに、母親自身がセルフケア能力を育み母子とその家族が、健やかな育児ができるよう支援することを目的」1)として始まりました。
 その後令和3年、「低出生体重児等の場合に、入院期間の長期化で退院時期が出産後4か月を超える場合もあることや、産婦の自殺は出産後5か月以降にも認められるなど、出産後1年を通じてメンタルヘルスケアの重要性が高いこと」1)などを踏まえて、その対象が「出産後1年」とされました(改正母子保健法第17条の2令和3年4月1日施行)。これを受けて、台東区でも外来型及び訪問型の産後ケアについては、対象が産後1年までに延長されました。
 本会でも日帰り型産後ケア事業受託にあたり、令和3年度より集団型でのサービス提供を始めました。厚生労働省は集団型の産後ケアの目的は、@母親の身体的ケア及び保健指導、栄養指導A母親の心理的ケアB適切な授乳が実施できるためのケア(乳房ケアを含む)C育児の手技についての具体的な指導及び相談1)、とあります。同じような月齢の母親同士が集まり交流することにより、悩みを共有し、身近な地区での仲間作りができ、精神的なストレスの軽減につながると考えられます。しかし、台東区の日帰り型産後ケアの対象は出産後4か月未満となっています。
 産後の母親は身体的な回復が十分でない中、月齢が小さい児との外出について不安を感じている場合も多く、出産後2か月までは集団型のディサービスへの希望者は少ないと考えます。産後の体調が回復し、母親が「参加してみよう」と思っても出産後4か月までの期間では短く、続けて利用をしようと思っても、対象期間を過ぎてしまうことも考えられます。早期産児では利用できない可能性もあります。そのため、現状では集団型ディサービスを受けたいと思っている母子に広く活用してもらえていない現状があります。
 台東区が本事業の仕様書で示している「休養の機会を提供するサービス」にとどまらず、本来あるべき産後ケアの位置付けに従って、対象を産後1年までとし、よりサービスを必要としている母子に利用してもらいたいと考え対象期間の延長を提案させていただきます。
参考資料
1)厚生労働省,産前・産後サポート事業ガイドライン 産後ケア事業ガイドライン,
  令和2年8月 https://www.mhlw.go.jp/content/000658063.pdf
  令和3年8月31日
台東区議会議長
    水 島 道 徳 殿