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陳情28-39 台東区に養子縁組届と相続の注意点の情報啓発強化を求める陳情

受理年月日 平成28年8月29日 受理番号 陳情28-39
委員会付託日 平成28年9月8日 付託委員会 区民文教委員会
委員会審査日 平成28年9月30日
議決年月日 平成28年10月25日 議決結果 不採択
賛成多数
陳情28-39
  台東区に養子縁組届と相続の注意点の情報啓発強化を求める陳情

陳情28−39(写)
      台東区に養子縁組届と相続の注意点の情報啓発強化を求める陳情
陳情趣旨
 日本国には、養子の数を民法で制限することはありませんが、しかし、相続税に関しては、法定相続人の数に含める被相続人の養子の数は、一定数に制限されています。例えば、被相続人に実の子供がいる場合は1人まで、被相続人に実の子供がいない場合は2人までです。このことを知らない高齢者の中には、節税対策という言葉でだまされて、実子が数人いるにもかかわらず、節税対策という嘘にのせられて、養子を3人縁組したような人もいます。それから相続については、中学や高校では、単純承認のみが学校で教えられており、相続放棄と、限定承認は、ほとんどの学校が教えていません。
 最近は、オジやオバが、借金を残して死亡したときに、甥や姪に影響を与えることが問題になってきています。法テラスが知られてきた現状でも、相続放棄の期限が過ぎると自分の思い通りにいかないパターンも出てしまいます。以上のことから、台東区に養子縁組届と相続の注意点の情報啓発強化を求める陳情をいたします。
陳情項目
1.台東区役所に、国税庁のホームページの情報(タックスアンサー)No.4170相続人の中に養子がいるときという参考資料を置いてください。そして、養子縁組届をする人達に見えるようにしてください。今後、高齢者の人達に少しでも、正しい情報が増えることが望ましいと思うからです。子供の海外赴任や単身赴任が増えている中では、高齢者の判断力はますます重要になってきます。
2.磐田市役所、よくある質問(くらし生活相談)各種証明書・手続「相続放棄をしたい」や、青梅市、相続放棄を考えている方へ、などのように、橋渡しのように、参考サイトを紹介している自治体もあるので、台東区役所も、情報の強化を考えてください。
3.台東区の教育委員会は、学校の補助教材として、相続放棄と、限定承認が書かれた物の活用を検討してください。
4.日本の相続は包括承継主義ですが、アメリカや英国は、管理清算主義なので、大きな違いがあります。管理清算主義の国では、親が事業に失敗しても、子供は基本的に、親の借金を背負うことはありません。
  国によって法律は大きく違うので、台東区の図書館に日本語の六法全書の外国語版があるのか確認してください。(外国籍の住民の知識アップも重要です。)
5.裁判所に情報を求める「相続放棄・限定承認の申述の有無等の照会」について、そういうシステムがあることを、台東区は、区民に知らせてください。
  仮に、死亡したオジさんオバさんに実子がいて、相続放棄を行なうと、甥や姪にマイナスの財産の相続順位がまわってくることもあるからです。(相続放棄の決断に影響します。)
  平成28年8月29日
台東区議会議長
   太 田 雅 久 殿