受理年月日 | 平成27年5月29日 | 受理番号 | 陳情27-15 |
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委員会付託日 | 平成27年6月2日 | 付託委員会 | 保健福祉委員会 |
委員会審査日 | 平成27年12月9日 | ||
議決年月日 | 平成27年12月16日 | 議決結果 | 不採択 賛成多数 |
陳情27-15 介護保険制度及び高齢者施策等に関することについての陳情 陳情27−15(写) 介護保険制度及び高齢者施策等に関することについての陳情 (陳情の趣旨) 2015年4月より医療介護総合法による介護保険法が改正されました。この目的は、保険財政から見た、「地域包括ケアの実現」であり、最大のねらいは、介護報酬を大幅に引き下げることにあります。具体的には、27年度の介護報酬が前年度2.7%のマイナス改定に(26年度には2.4%、23年度には2.3%)になっており、過去三番目の下げ幅となっています。たとえば、今回の小規模型の通所介護の例でみると、要介護1〜5で、8%〜9%台の引き下げ、特養(多床室)で5%〜6%台の引き下げとなっており、旧報酬と比較すると、10%〜13%の大幅な引き下げになります。また、8月の改定になると、要介護度に関らず一律47単位カットとなり、単位10%、1万4000円余もの室料等が入所者から徴収されることになります。 一方、介護予防では訪問介護で5%近く、通所介護では20%以上引き下げられることになり、介護予防の報酬が総合事業の訪問型・通所介護それぞれ大きく抑制されることになります。 今回の改正によって区内の介護事業を担ってきた事業所が、経営難に陥り、縮小、撤退を余儀なくされる事態が予測され、雇用不安の深刻化と同時に、介護保険制度の根幹そのものが重大な事態に陥ることになるのは明白です。一方では、処遇改善加算で、職員一人あたり1万円〜2万円相当の上乗せが設けられても、介護報酬全体が大幅に引下げられている中で、加算の抜本的な処遇改善を保障するものなのかどうか疑問を抱かざるを得ません。以上の理由で、介護報酬の再改定及び区としての諸施策の拡充について下記の項目を陳情するものです。 (陳情項目) 1、27年度からスタートした介護報酬マイナス改定に対して、介護報酬プラス再改定を実施するよう、国及び関係機関に意見書をあげること。 2、台東区の介護保険に係わる各事業所の「実態調査」を行うこと。 3、介護予防、要支援1・2が介護保険からはずされたことにより、高齢者が介護難民とならないよう、行政の対応を拡充すること。具体的には、地域の見守りネットワークづくりの充実、地域包括支援センターの体制を拡充することにより、高齢者の安全確認等を強化すること。 以上 平成27年5月29日 台東区議会議長 太 田 雅 久 殿 |