受理年月日 | 平成26年8月21日 | 受理番号 | 陳情26-25 |
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委員会付託日 | 平成26年9月11日 | 付託委員会 | 保健福祉委員会 |
委員会審査日 | 平成26年10月1日 | ||
議決年月日 | 平成26年10月24日 | 議決結果 | 趣旨採択 全員賛成 |
陳情26-25 手話言語法制定を求める意見書についての陳情 陳情26−25(写) 手話言語法制定を求める意見書についての陳情 【要旨】 手話が音声言語(日本語)と対等な言語であることを広く国民に広め、あらゆる場面での手話による情報の提供・獲得が行われ、きこえない子どもが手話を身につけ、手話で学べるようにするとともに、手話を言語として普及、研究することのできる環境整備を目的とした「手話言語法(仮称)」制定を国に求める意見書の提出をすること。 【理由】 手話は、手や指、体などの動きや顔の表情を使う独自の語彙や文法体系をもつ言語である。聴覚障害者にとって手話は聞こえる人たちの音声言語と同様に、重要な情報獲得とコミュニケーションの手段であり、長い歴史のなかで大切に守られてきた。しかしながら、日本においては昭和初期からろう学校で手話は禁止され、社会では手話を使うことで差別されてきたという長い歴史があったが、現在ではろう学校でも手話が導入されている。手話通訳者養成・派遣・設置事業の法制化などにより社会的に認められてきてはいるが、その活用や認識はまだまだ十分とは言えない状況にある。 2006(平成18)年12月に採択された国連の障害者権利条約には、「手話は言語」であることが明記されている。 その障害者権利条約の批准に向けて日本政府は国内法の整備を進め、2011(平成23)年8月に成立した「改正障害者基本法」では「全て障害者は、可能な限り、言語(手話も含む。)そ P.215 の他の意思疎通のための手段についての選択の機会が確保される」と定められている。 また、同法第22条では、国・地方公共団体に対して情報保障施策を義務づけており、鳥取県をはじめいくつかの地方自治体で「手話言語条例」が制定されている。 国においても、日本中の聴覚障害者が手話による情報の提供をくまなく受けられるように、手話が音声言語と対等な言語であることを広く国民に広め、あらゆる場面での手話による意思疎通支援が行われ、どこでも自由に手話が使え、きこえない子どもが手話を身につけ、手話で学び、更には手話を言語として普及、研究することのできる環境をつくるための法整備を実現することが必要であると考える。 本年1月20日に日本でも障害者権利条約の批准がなされた。この批准をより確固たるものとするために、「手話言語法(仮称)」の制定をできるだけ早い時期に実現することが必要であると考える。 平成26年8月21日 台東区議会議長 和 泉 浩 司 殿 |