受理年月日 | 平成26年5月29日 | 受理番号 | 陳情26-19 |
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委員会付託日 | 平成26年6月3日 | 付託委員会 | 企画総務委員会 |
委員会審査日 | 平成27年2月13日 | ||
議決年月日 | 議決結果 | 審議未了 | |
陳情26-19 「集団的自衛権の行使を容認する憲法解釈変更に反対する意見書」の提出を求めることについての陳情 陳情26−19(写) 「集団的自衛権の行使を容認する憲法解釈変更に反対する意見書」の提出を求めること についての陳情 【陳情趣旨】 安倍晋三首相は、本年2月12日の衆議院予算委員会で集団的自衛権の行使を認める憲法解釈の変更をめぐり、「最高責任者は私だ。政府の答弁に私が責任を持って、その上で選挙で審判を受ける」、「今までの積み上げのままで行くのであれば、そもそも安保法制懇をつくる必要はない」と述べ、集団的自衛権の行使容認をすすめる道に公然と踏み込みました。 集団的自衛権は、自国が攻撃されていなくても、同盟国が攻撃された場合、攻撃した国へ攻撃できると言うもので、その行使は日本の専守防衛のための自衛隊を、同盟国などの戦争に巻き込む重大な問題です。 この集団的自衛権について1972年当時の政府が参議院決算委員会に提出した資料で、「他国に加えられた武力攻撃を阻止することを内容とするいわゆる集団的自衛権の行使は、憲法上許されない」と明記し、その後の答弁書でも繰り返してきました。 そもそも憲法は、首相をはじめとする国家権力を厳格に拘束するものです。 選挙に勝った政権が、便宜的に解釈を変更できるようなものではありません。 日本国憲法では、前文に国民主権、過去の戦争への反省と不戦の誓い、平和的生存権が明記され、憲法第9条1項、2項によって集団的自衛権行使を禁じ、国務大臣や国会議員、あらゆる公務員に憲法尊重擁護の義務(憲法第99条) を課しています。 そして地方自治法第1条の2では、「地方公共団体は、住民の福祉の増進を図ることを基本」としています。福祉の増進は、平和で安全な社会によって担保されます。 この地方自治法の基本に照らして、貴議会におかれましても次のような意見書をあげて頂きたく強く要請します。 【陳情事項】 1.集団的自衛権の行使を容認する憲法解釈変更に反対する趣旨の意見書を内閣総理大臣にあ げてください。 平成26年5月29日 台東区議会議長 和 泉 浩 司 殿 |