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陳情25-28 生活保護法の基本理念に反する一部「改正案」を再提出しないよう国に意見書の提出を求めることについての陳情

受理年月日 平成25年9月10日 受理番号 陳情25-28
委員会付託日 平成25年9月12日 付託委員会 保健福祉委員会
委員会審査日 平成25年10月2日
議決年月日 平成25年10月29日 議決結果 不採択
賛成多数
陳情25-28
  生活保護法の基本理念に反する一部「改正案」を再提出しないよう国に意見書の提出を求めることについての陳情

陳情25−28(写)
   生活保護法の基本理念に反する一部「改正案」を再提出しないよう国に意見書の提出を求めることについての陳情
 現在の日本において、餓死・孤立死が起きていることが異常であり、悲しい現実です。九州や北海道、東京などそれらの事件が報道されるのは氷山の一角でしかありません。
 現行の生活保護法は「日本国憲法第25条に規定する理念に基づき」として、「保障される最低限度の生活は、健康で文化的な生活水準を維持することができるものでなければならない」と明記されています。
 去る6月26日に参議院で廃案となった生活保護法の一部「改正案」は、この基本理念ならびに制度の根幹である「無差別平等の原則」「必要即応の原則」を侵すものとなっています。
 提出された「改正案」は、保護の申請を申請書の提出が必要な行為と義務付けた新たな規定を設けています。現在でも窓口で申請意志を示しても申請書を渡さない、あれこれと条件をつけてなかなか受理しないといった水際作戦が行われています。それによって、悲惨な結果を生み、申請権を侵害する違法な行為として裁判でも弾劾されてきたものです。「改正案」は、このような水際作戦を合法化するものです。
 また、福祉事務所の扶養義務者に対する調査権限の付与、また義務を果たしていないと判断した場合の扶養義務者に対する通知の義務付け、保護開始の要件とされていない扶養義務の履行を事実上強いるものとなっており、親族間に不要なあつれきを生じさせ、親族に知られたくないからと、生活保護を受けることを断念させるものとなっています。
 今でさえ、制度の補足率が低く、厚労省の推計でも32.1%、日弁連の推計では、さらに低く10%〜20%となっています。憲法25条で定める健康で文化的な最低限の基準である生活保護基準以下の生活を送っている国民が、生活保護をうけている人の何倍もいるということであり、むしろ補足率を上げる方向でこそ、見直しが求められていると思います。
 この点で「改正案」は、今年5月に採択された国連の社会権規約委員会所見が、「生活保護の申請手続き」を簡素化し、かつ申請者が尊厳をもって扱われることを確保するための措置をとる」ことを契約国である日本に求めていることに対して逆行するものであります。
 よって先の国会で廃案となった基本理念の否定につながる生活保護法一部「改正案」を秋の国会に再提出しないことを国に対して強く求めることを陳情します。
  平成25年9月10日
台東区議会議長
   和 泉 浩 司 殿