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陳情25-27 生活保護基準の引き下げについて中止するよう国に意見書提出を求めることについての陳情

受理年月日 平成25年9月10日 受理番号 陳情25-27
委員会付託日 平成25年9月12日 付託委員会 保健福祉委員会
委員会審査日 平成25年10月2日
議決年月日 平成25年10月29日 議決結果 不採択
賛成多数
陳情25-27
  生活保護基準の引き下げについて中止するよう国に意見書提出を求めることについての陳情

陳情25−27(写)
   生活保護基準の引き下げについて中止するよう国に意見書提出を求めることについての
   陳情
 国は生活扶助基準を本年8月より3年間で670億円(6.5%・・国費べース)を削減するとして、本年8月より生活扶助の基準額等の切り下げを開始しました。これは食費や光熱費が高騰しているなかで、生活保護世帯の家計を大きく圧迫するものです。
 例えば、母:41歳と息子:12歳の母子家庭では、生活扶助費(128,330円)がこの8月1日から月額で4,000円引き下げとなり、平成27年4月には月額で12,010円も削減され、子供の成長にとって重大な影響を与え、貧困の連鎖を生みだすものとなります。
 また、70歳以上の高齢者の独り世帯では、生活扶助費(75,770円)が、8月1日から月額1,080円、27年4月には3,240円の削減となり、すでにおこなわれた「老齢加算」の廃止による1万7,930円の削減と合わせると月額2万円超も引き下げとなり、親戚・友人の葬儀にも出られず人生最終の時を貧しく寂しく過ごすこととなっています。
 今回の引き下げの理由としているものは、次の2つで、あまりにも不当なものです。第1に、社会保障審議会生活保護基準部会が、「生活扶助基準と対比する一般低所得世帯として、年間収入階級第1・十分位層を設定した。・・同報告」ことで、つまり最も所得の低い10%(貧困層16%のうちの低い方の10%)を基準にして生活扶助額を算出し1.72%の引き下げをはかったこと、これではセーフティネットの役割は果たせません。
 第2に、政府は、基準部会での引下げ率がまだ足りないとして、これまで採用したことのない「デフレ論」を持ち出し、しかも、物価のピーク時(平成20年)を基準とし、これを過大に見積り、4.78%を上乗せして合計6.5%の削減を打ち出したものです。
 生活保護費の見直しは平成15年度(0.9%減)と16年度(0.2%減)です。従って、物価を見るならば平成16年〜24年の比較で見るべきです。
 この間の物価は、総合費目で、マイナス1.0%ですが、下がったものは贅沢品で、家具・家事用品がマイナス22.5%で、教養娯楽費マイナス14.3%であり、逆に低所得者の必需品の食料品プラス2.0%で、水道光熱費ではプラス14.0%とあがっています。
 このように正当な理由のない今回の生活扶助費等の引き下げは、厚生労働大臣の裁量権を逸脱した不当なものであります。政府は生活保護バッシングを行なうことで不当な引き下げを合理化しようとしていますが、「不正受給」は、全体の0.5%(厚労省発表)であり、まじめな受給者と意識的な不正受給・・犯罪者とは明確に区別をすべきものです。
 よって、この度の生活保護費の引き下げについて、3年間にわたる引き下げを中止するよう国に対し強く求める意見書提出をもとめます。
  平成25年9月10日
台東区議会議長
   和 泉 浩 司 殿