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陳情18-14 固定資産税における償却資産に関する意見書の提出を求めることについての陳情

受理年月日 平成18年9月15日 受理番号 陳情18-14
委員会付託日 平成18年9月15日 付託委員会 企画総務
委員会審査日 平成18年10月27日
議決年月日 平成18年10月27日 議決結果 採択
全員賛成
陳情18-14
  固定資産税における償却資産に関する意見書の提出を求めることについての陳情

陳情18−14、15(写)

    固定資産税における償却資産に関する意見書の提出を求めることについての陳情(2件)

【陳情の要旨】
一、固定資産税における償却資産の下記事項につき、地方自治法第99条の規定により、貴議会が国に対し意見書を提出されるよう陳情いたします。
  固定資産税における償却資産の免税点(現行150万円)を基礎控除に改め、控除額を大幅に引き上げるとともに、申告期限(現行1月31日)を3月31日までとすること。
【陳情の趣旨】
1.免税点(現行150万円)を基礎控除に改め、控除額を大幅に引き上げること
 (1)地方税法は、土地や家屋以外の事業の用に供することができる資産で、その減価償却費(額)が所得の計算上必要な経費(又は損金)に算入されるもの(但し、自動車並びに軽自動車等を除く)を償却資産と定め、その所有者に固定資産税を課すこととし(地方税法第341条第4項、第343条第1項)、「償却資産に対して課する固定資産税の課税標準となるべき額が、………150万円に満たない場合においては、固定資産税を課すことができない」(地方税法351条)と免税点を定めています。
 (2)現行の免税点は平成3年に定められ、すでに15年が経過しており(免税点の推移については〔資料1〕参照)、現在では、極めて小規模な設備等の償却資産も課税対象となり、長引く不況に苦しんでいる小規模事業者の経営を圧迫しています。
 (3)また、免税点制度は、課税標準額が免税点未満の場合は納税額が生じない代わりに、課税標準額が免税点以上になるとその総額に課税されます。このため、課税標準額が149万円の場合納税額は0ですが、150万円になると納税額は21,000円(税率1.4%)となり、このことが納税額のある納税者にある種の不合理感を与え、償却資産にかかる固定資産税の理解を難しくしています。
 (4)ついては、これら矛盾や問題点を解決し、納税者が納得して納税できるよう、免税点(現行150万円)を基礎控除に改めるとともに、控除額を大幅に引き上げるよう要望いたします。
2.償却資産の申告期限(現行1月31日)を3月31日とすること
 (1)地方税法は、固定資産税の納税義務がある償却資産の所有者に対し、その所有する償却資産の所在、種類、数量、取得時期、取得価格、耐用年数、見積価格等を毎年1月31日までに申告する義務を課しています。
 (2)一方、所得税の申告期限は3月15日であり、多くの個人事業者はこの申告期限を念頭に決算準備を進めるのが通常で、かつ、償却資産の申告事項と所得税の決算書記載事項は密接に関連しています。
 (3)ついては、納税者の利便に供し、かつ、申告し易い環境を整えるため、償却資産の申告期限を3月31日とするよう要望いたします。
 以上要望につき、貴議会が地方自治法第99条の規定により、国に対し意見書を提出されるよう陳情いたします。

  平成18年9月7日

台東区議会議長
   高 柳 良 夫 殿