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陳情17-36 旧学校施設・用地を、公立学校又は学校法人へ学校目的として貸すときは、普通財産としてでなく、行政財産として貸すことについての陳情

受理年月日 平成17年12月22日 受理番号 陳情17-36
委員会付託日 平成18年2月13日 付託委員会 企画総務
委員会審査日 平成18年2月28日
議決年月日 平成18年3月24日 議決結果 不採択
全員賛成
陳情17-36
  旧学校施設・用地を、公立学校又は学校法人へ学校目的として貸すときは、普通財産としてでなく、行政財産として貸すことについての陳情

陳情17−36(写)

  旧学校施設・用地を、公立学校又は学校法人へ学校目的として貸すときは、普通財産としてでなく、行政財産として貸すことについての陳情

  理由
 旧学校施設・用地全体を、公立又は学校法人へ、短期(1年更新)で貸すときは、公有財産規則の普通財産として貸すと、多くの計算方法を使うための間違いと、矛盾が生じる。
 普通財産の場合  …多くの計算方法があるため、分かりづらく、間違えやすい。
   定期建物賃貸借契約書(土地・建物の適正価格算出と、区財産価格審議会における期待利回り算出、公租公課、維持管理経費、権利金の他の算出と、+区用地管財における消費税、意味不明金の算出の合算)
 行政財産の場合  …単純・簡単。
   施設使用許可(土地・建物の適正価格算出と、行政財産使用条例第2条による算出土地価格2.5/1000+建物価格6/1000)

 普通財産としての定期建物賃貸借契約は、本来、住宅、商業施設を長期に貸すときの契約であり、旧学校施設を、公立学校又は学校法人へ貸すときは、学校の特殊性及び使用目的、期間等を考え、行政財産使用条例第2条による算出方法をふまえ、使用料を算出し、施設の使用許可を与える方が妥当だと思う。

 以上により、旧学校施設を、公立学校又は学校法人へ貸すときは、行政財産として貸すことを陳情する。 以上


  平成17年12月22日

 台東区議会議長
     実 川 利 隆 殿