受理年月日 | 平成16年8月30日 | 受理番号 | 陳情16-16 |
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委員会付託日 | 平成16年9月17日 | 付託委員会 | 企画総務 |
委員会審査日 | 平成16年10月5日 | ||
議決年月日 | 平成16年10月26日 | 議決結果 | 不採択 全員賛成 |
陳情16-16 H16.4/1付「公有財産規則の一部を改正する規則」の内部規定の、調査を求めることについての陳情 陳情16−16(写) H16.4/1付「公有財産規則の一部を改正する規則」の内部規定の、調査を求めることについての陳情 H15.10/24 台東区長は、監査委員より、区有財産貸付料の価格決定方法(相続税路線価の平均値の変更)について勧告をされたのに対して、区長は1〜4の改善策を早急に達成したいと回答した。 1)「区長が指定するものを法令上明確にする」 2)「相続税路線価の平均値でなく、公示価格を基本として算出する」 3)「内部規定でなく、条例等で定め、公開することにより透明性を高め、内容を理解しやすくする」 4)「既に貸し付けを行っている物件は、関係諸規定が整い次第、変更の手続きを行う」 H16.4/1「公有財産規則の一部を改正する規則」の内部決定は、監査委員へ提出した回答とは、異なった内部規則の改正であった。 「公有財産規則の一部を改正する規則」の不当箇所 A 区長が指定するもの(権限)を総べて法令上明確にしなかった事。 (区長が指定するものは、事前の説明義務の必要性) B 諸規程の整備を条例等でなく、内部規程・内部決定だけで行った事。 C 区有財産価格の算出には、透明性もなく、内容が理解できない事。 D H16.4/1に改正し、関係諸規定が整ったにもかかわらず「現に貸付けている貸付料は、 H18.3/31までは、従前の例による」とした事。 (このため、旧学校施設等の使用料の損害額は、今後2年間で、約5千万円以上に達するものと思われる)。 区は今まで、十数年にわたり、土地の適正価格を、相続税路線価の平均値として、数億円なる損失を 区民に与え、又区民に指摘され(監査委員の勧告を受け)、H16.4/1諸規程を改正したにもかかわら ず、現状の使用許可・使用料を修正せず、今後2年にもわたり5千万円以上の使用料を、徴収をしなかったことは不当ではないか。 以上により、H16.4/1「公有財産規則の一部を改正する規則」の内部決定の、調査を求めること を陳情する。 平成16年8月30日 台東区議会議長 伊 藤 萬太郎 殿 |