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陳情15-120 『旧学校施設の使用許可、及び使用料の疑問についての調査と、それに関連する諸問題の、調査、責任、改善等を求める』事についての陳情

受理年月日 平成15年11月5日 受理番号 陳情15-120
委員会付託日 平成15年11月25日 付託委員会 企画総務
委員会審査日 平成15年12月10日
議決年月日 平成15年12月15日 議決結果 不採択
全員賛成
陳情15-120
  『旧学校施設の使用許可、及び使用料の疑問についての調査と、それに関連する諸問題の、調査、責任、改善等を求める』事についての陳情

陳情15−120(写)

  『旧学校施設の使用許可、及び使用料の疑問についての調査と、それに関連する諸問題の、調査、責任、改善等を求める』事についての陳情

  例 イロハはH15,4/1に於ける、旧下谷小学校の土地の使用価格の対比である。
イ 台東区型 使用料の路線価算出方式
  (570,000+480,000+510,000+350,000対象前面の路線価)×1/4=477,500(区の路線価格)
477,500×3,853.31(使用面積)=1,839,955,525
1,839,955,525×2.5/1000(月額算出率)×1/2(区が決めた学校使用減額率)
=2,299,944円(月額)
    2,299,944円(月額)×12ヵ月=27,599,328円(年額)   年額 約2,759万円
ロ 国税局の路線価(相続・贈与に適用)による算出方法(路線価格の他は同じ条件とする)
   A 約 570,000
B   570,000+[480,000×0.08]=608,000
   C   608,000+[350,000×0.08]=636,000
   D   636,000+[510,000×0.08]=676,800
   E 約 676,800-65,000(変形等につき減額)=601,800(国税局の路線価格)
   601,800円×3,853.31×2.5/1000×1/2=2,898,625円(月額)
      2,898,625円(月額)×12ヵ月=34,783,829円(年額)   年額 約3,478万円
ハ 他の区で行っている、公示価格の算出方法の場合(公示価格の他は同じ条件とする)
     公示価格の 約80%が路線価(相続・贈与に適用)とされている。
   601,800円(国税局の路線価格)×100/80=752,250(国の公示価格)
    752,250×3,853.31×2.5/1000×1/2=3,623,315(月額)
3,623,315(月額)×12ヵ月=43,479,786(年額)    年額 約4,347万円

  例 H15,4/1に於ける、旧下谷小学校の土地の使用価格の対比である。
イ 台東区型 使用料の路線価算出方式             年額約 2,759万円
ロ 国税局の路線価(相続・贈与に適用)の算出方式(路線価格の他は同じ条件とする)
年額約 3,478万円
ハ 他の区で行っている、公示価格の算出方法の場合(公示価格の他は同じ条件とする)
                               年額約 4,347万円

 上記の例イは、区が、旧下谷小学校を平成15年4月1日より正則学園に年2,759万円で土地・建物を貸した時の、台東区型、使用価格算出方式である。
 此の、イ台東区型使用価格算出方式が決定されたのは、平成6年4月1日に区の内部決裁にて決定され、約10年間此の方式が受け継がれてきた。

 適正使用価格を算出するのには、まず土地の適正価格を基準とする。
 適正価格は、国土交通省が設定した、公示価格を基本にするべきである。
 公示価格の約80%が、路線価格とされている。
 さて 例、旧下谷小学校の適正使用価格イ、ロ、ハは イ台東区型路線価−ロ国税局の路線価=区民の年間719万円の損失にあたり、イ台東区型路線価−ハ公示価格=区民の年間1,588万円の損失にあたる。
 又、旧下谷小学校は区の財産目録によると、1,605万円の価格が計上されている。区財産価格審議会は、再建設費用の約5%を価格として認めている。
 それを区は、47年以上経ていると減価償却され、建物の価格は0円、使用料も0円としていることは、不当であり、区民の損失にあたる。
 現在、イ台東区型方式で、区が使用許可をしているのは、旧下谷小学校、旧小島小学校、旧柳北小学校、旧竜泉小学校、旧福井中学校の5校あり、平成6年4月より今まで、20例以上発生しているとおもわれる。その損失の金額は数億円、又は十数億円の、区民の損失になると思われる。
そこで数多くの疑問・問題が発生している。
 1  台東区型 使用料の路線価算出方式は、完全なる間違いである。調査を求める。
 2  平成6年4月1日の区の内部決裁・決定は不当であり、いい加減である。内部決裁・決定の、見直しを求める。
 3  この様な、不当な内部決裁・決定を、10年間も誰も問題視しなかった(決裁・・・決定とされると、間違いでも修正しない)区の体質の見直しを求める。
 4  これまで、数億円になると思われる、区民の損失の責任は、何処か。誰か。調査を求める。
 5  台東区監査委員へ、旧下谷小学校の適正価格算出方法(路線価算出方式と台東区型使用料の路線価算出方式と建物無償)の間違いを、指摘し監査請求したが、監査委員は「請求人の請求には、いずれも理由が無い」とした。此の監査決定は旧下谷小学校の使用料の損失にとどまらず、今までに数億円の区民の損失を、認めなかったことになり、無責任な監査結果と云える。
 6  台東区財産価格審議会は「正則学園に年2,759万円での貸し付けは、妥当な水準」としている。 財産価格審議会は年間1,588万円以上の損失を、「妥協な水準」として、認めたことは不当である。又「路線価で土地と建物の賃料評価をするのは好適な手段」としたことは完全に間違いである。
 7  台東区財産目録の価格訂正を望む。今のままでは財産目録は、不正確な価格の羅列であり、多くの適正価格を算出には無用の存在である。
 8  旧学校施設の使用許可を、此のまま間違った台東区型路線価算出方式にしておくと、年間数千万の損失が、発生しているため、早急に新たな、正しい土地建物の適正価格算出方法の設立を求める。
   以上の様に、区民の、区管理の土地・建物の使用許可等と、此の区行政の体質の不健全さを、早急に調査をし、その責任と改善を求めることを陳情する。

  平成15年11月5日

 台東区議会議長 堀 江 達 也 殿