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番号 | 議員提出議案第13号 | ||
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議決年月日 | 平成21年12月17日 | 結果 | 原案可決 |
改正貸金業法の早期完全施行等を求める意見書 深刻な多重債務問題を解決するため、平成1 8 年に改正貸金業法が成立し、出資法の上限金利の引下げ、収入の3 分の1 を超える過剰貸付契約の禁止などを含む同法が、来年6 月までに完全施行される予定です。 改正貸金業法成立後、政府は多重債務者対策本部を設置し、官民が連携して、相談窓口の拡充やセーフティネット貸付の充実などの対策に取り組んできた結果、自己破産者が減少するなど着実に効果を上げています。 一方、昨今の経済危機や一部商工ローン業者の倒産などにより、中小企業者等の借入れが困難となっているため、同法の完全施行の延期や貸金業者に対する規制の緩和を求める声があります。 しかし、完全施行の先延ばしや規制の緩和は、再び多重債務者、自己破産者の急増を招きかねません。 よって、台東区議会は、国に対し、下記の事項を速やかに実現されるよう強く要望いたします。 1 改正貸金業法を早期に完全施行すること。 2 自治体での多重債務相談体制の整備のため、相談員の人件費を含む予算を十分確保するなど相談窓口の充実を支援すること。 3 個人および中小企業者向けのセーフティネット貸付をさらに充実させること。 4 ヤミ金融を徹底的に摘発すること。 以上、地方自治法第9 9 条の規定により意見書を提出いたします。 平成2 1 年1 2 月1 7 日 台東区議会議長 鈴 木 茂 衆議院議長 参議院議長 内閣総理大臣 総務大臣 財務大臣 経済産業大臣 国家公安委員会委員長 金融担当大臣 消費者及び食品安全担当大臣 あて |