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番号 | 議員提出議案第16号 | ||
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議決年月日 | 平成19年12月18日 | 結果 | 原案可決 |
地方税法第351条では、償却資産に対して課する固定資産税の課税標準となるべき額が150万円に満たない場合は、固定資産税を課すことができないと免税点を定めています。 現行の免税点は平成3年に定められ、すでに16年が経過しており、現在では、極めて小規模な設備等の償却資産も課税対象となることから、小規模事業者の経営を圧迫しています。 また、地方税法第383条では、固定資産税の申告期限を1月31日としており、所得税の申告期限である3月15日と異なっています。 多くの小規模事業者は所得税の申告期限を念頭に決算準備を進めるのが通常であり、また、償却資産の申告事項と所得税の決算書記載事項は密接に関連しています。このため、納税者の事務手続きを煩雑にし、負担を増大させる結果となっています。 よって、台東区議会は、国に対し、納税者が納得できる制度に改善するとともに、申告しやすい環境を整えるため、下記の事項を実現されるよう強く要望いたします。 記 1 償却資産に対する固定資産税の免税点を基礎控除に改め、控除額を大幅に引き上げること。 2 償却資産に対する固定資産税の申告期限を3月15日とすること。 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出いたします。 平成19年12月18日 台東区議会議長 木 下 悦 希 衆議院議長 参議院議長 内閣総理大臣 総務大臣 財務大臣 あて |