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番号 | 議員提出議案第5号 | ||
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議決年月日 | 平成18年10月27日 | 結果 | 原案可決 |
固定資産税における償却資産に関する意見書 地方税法第351条では、償却資産に対して課する固定資産税の課税標準となるべき額が150万円に満たない場合においては、固定資産税を課すことができないと免税点を定めています。 免税点制度は、課税標準額が免税点未満の場合は納税額が生じない代わりに、課税標準額が免税点以上になるとその総額に課税されます。このため、課税標準額が149万円の場合納税額は0ですが、150万円になると納税額は21,000円(税率1.4%)となり、このことが納税者に不合理感を与え、制度への不信感を招く結果となっています。 現行の免税点は平成3年に定められ、すでに15年が経過しており、現在では、極めて小規模な設備等の償却資産も課税対象となり、長引く不況に苦しんでいる小規模事業者の経営を圧迫しています。 また、多くの個人事業者は所得税の申告期限である3月15日を念頭に決算準備を進めるのが通常で、償却資産の申告事項と所得税の決算書記載事項は密接に関連しています。 よって、台東区議会は、国会及び政府に対し、納税者が納得して納税できる制度への改善と申告しやすい環境を整えるため、下記事項について強く要請いたします。 記 1.固定資産税における償却資産の免税点(現行150万円)を基礎控除に改めるとともに、控除額を大幅に引き上げること。 2.申告期限を現行の1月31日から3月31日に変更すること。 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出いたします。 年 月 日 台東区議会議長名 衆議院議長 参議院議長 内閣総理大臣 総務大臣 財務大臣 あて |