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番号 | 議員提出議案第6号 | ||
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議決年月日 | 令和元年9月19日 | 結果 | 原案否決 |
議員提出第6号議案 東京都台東区特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営の基準に関する条例の 一部を改正する条例 上記の議案を提出する。 令和元年9月19日 提出者 東京都台東区議会議員 山 口 銀次郎 鈴 木 昇 伊 藤 延 子 秋 間 洋 東京都台東区議会議長 石 塚 猛 殿 (提案理由) この案は、特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準(平成26年内閣府令第39号)の改正に伴い、食事の提供に要する費用の取扱い等に関し、規定の整備を図るため提出します。 東京都台東区特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営の基準に関する条例の 一部を改正する条例 東京都台東区特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営の基準に関する条例(平成26年10月台東区条例第22号)の一部を次のように改正する。 第2条第9号中「支給認定」を「教育・保育給付認定」に改め、同条第10号中「支給認定保護者」を「教育・保育給付認定保護者」に改め、同条第11号中「支給認定子ども」を「教育・保育給付認定子ども」に改め、同条第13号中「支給認定」を「教育・保育給付認定」に改め、同条第16号中「支給認定保護者」を「教育・保育給付認定保護者」に改め、同条中第22号を第27号とし、第12号から第21号までを5号ずつ繰り下げ、第11号の次に次の5号を加える。 (12) 満3歳以上教育・保育給付認定子ども 子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号。以下「令」という。)第4条第1項に規定する満3歳以上教育・保育給付認定子どもをいう。 (13) 特定満3歳以上保育認定子ども 令第4条第1項第2号に規定する特定満3歳以上保育認定子どもをいう。 (14) 満3歳未満保育認定子ども 令第4条第2項に規定する満3歳未満保育認定子どもをいう。 (15) 区市町村民税所得割合算額 令第4条第2項第2号に規定する市町村民税所得割合算額をいう。 (16) 負担額算定基準子ども 令第13条第2項に規定する負担額算定基準子どもをいう。 第3条第1項中「適切な内容」を「適切であり、かつ、子どもの保護者の経済的負担の軽減について適切に配慮された内容」に改める。 第5条第1項中「支給認定保護者」を「教育・保育給付認定保護者」に、「利用者負担」を「第13条の規定により支払を受ける費用に関する事項」に改める。 第6条の見出し中「利用申込みに対する」を削り、同条第1項中「支給認定保護者」を「教育・保育給付認定保護者」に改め、同条第2項中「同号」を「法第19条第1項第1号」に、「支給認定子ども」を「教育・保育給付認定子ども」に改め、同条第3項中「同項第2号又は第3号」を「法第19条第1項第2号又は第3号」に、「支給認定子ども」を「教育・保育給付認定子ども」に改め、同条第4項中「支給認定保護者」を「教育・保育給付認定保護者」に改め、同条第5項中「支給認定子ども」を「教育・保育給付認定子ども」に改める。 第7条第2項中「支給認定子ども」を「教育・保育給付認定子ども」に改める。 第8条を次のように改める。 (受給資格等の確認) 第8条 特定教育・保育施設は、特定教育・保育の提供を求められた場合は、必要に応じて、教育・保育給付認定保護者の提示する支給認定証(教育・保育給付認定保護者が支給認定証の交付を受けていない場合にあっては、子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号)第7条第2項の規定による通知)によって、教育・保育給付認定の有無、教育・保育給付認定子どもの該当する法第19条第1項各号に掲げる小学校就学前子どもの区分、教育・保育給付認定の有効期間及び保育必要量等を確かめるものとする。 第9条の見出し及び同条第1項中「支給認定」を「教育・保育給付認定」に改め、同条第2項中「支給認定の」を「教育・保育給付認定の」に、「支給認定保護者」を「教育・保育給付認定保護者」に改める。 第10条及び第11条中「支給認定子ども」を「教育・保育給付認定子ども」に改める。 第13条第1項中「(特別利用保育及び特別利用教育を含む。以下この条及び次条において同じ。)」を削り、「支給認定保護者」を「教育・保育給付認定保護者(満3歳未満保育認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者に限る。)」に、「法第27条第3項第2号に掲げる額(特定教育・保育施設が特別利用保育を提供する場合にあっては法第28条第2項第2号に規定する市町村が定める額とし、特別利用教育を提供する場合にあっては同項第3号に規定する市町村が定める額とする。)をいう」を「満3歳未満保育認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者についての法第27条第3項第2号に掲げる額をいう」に改め、同条第2項を次のように改める。 2 特定教育・保育施設は、法定代理受領を受けないときは、教育・保育給付認定保護者から、当該特定教育・保育に係る特定教育・保育費用基準額(法第27条第3項第1号に掲げる額をいう。次項において同じ。)の支払を受けるものとする。 第13条第3項及び第4項各号列記以外の部分中「支給認定保護者」を「教育・保育給付認定保護者」に改め、同条第4項第3号を削り、同項第4号を同項第3号とし、同項第5号中「支給認定保護者」を「教育・保育給付認定保護者」に改め、同号を同項第4号とし、同条第5項及び第6項中「支給認定保護者」を「教育・保育給付認定保護者」に改める。 第14条第1項中「第28条第1項に規定する特例施設型給付費を含む。以下この項において同じ」を「第27条第1項の施設型給付費をいう。以下同じ」に、「支給認定保護者」を「教育・保育給付認定保護者」に改め、同条第2項中「支給認定保護者」を「教育・保育給付認定保護者」に改める。 第16条第2項中「支給認定保護者」を「教育・保育給付認定保護者」に改める。 第17条中「支給認定子どもの」を「教育・保育給付認定子どもの」に、「支給認定子ども又はその保護者」を「当該教育・保育給付認定子ども又は当該教育・保育給付認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者」に改める。 第18条中「支給認定子どもに」を「教育・保育給付認定子どもに」に、「支給認定子どもの保護者」を「教育・保育給付認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者」に改める。 第19条の見出し中「支給認定保護者」を「教育・保育給付認定保護者」に改め、同条中「支給認定子どもの保護者」を「教育・保育給付認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者」に改める。 第20条第5号中「支給認定保護者から受領する利用者負担その他の」を「第13条の規定により教育・保育給付認定保護者から支払を受ける」に改める。 第21条第1項及び第2項、第24条、第25条並びに第26条中「支給認定子ども」を「教育・保育給付認定子ども」に改める。 第27条第1項及び第2項中「支給認定子ども」を「教育・保育給付認定子ども」に改め、同条第3項中「支給認定子どもに」を「教育・保育給付認定子どもに」に、「支給認定子どもの保護者」を「教育・保育給付認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者」に改める。 第28条第1項中「支給認定保護者」を「教育・保育給付認定保護者」に改める。 第30条第1項中「支給認定子ども」を「教育・保育給付認定子ども」に、「支給認定保護者」を「教育・保育給付認定保護者」に改め、同条第3項及び第4項中「支給認定子ども等」を「教育・保育給付認定子ども等」に改める。 第32条第2項及び第4項中「支給認定子ども」を「教育・保育給付認定子ども」に改める。 第34条第2項各号列記以外の部分中「支給認定子ども」を「教育・保育給付認定子ども」に改め、同項第2号中「に規定する提供した特定教育・保育に係る必要な事項」を「の規定による特定教育・保育の提供」に改め、同項第3号中「に規定する」を「の規定による」に改める。 第35条第1項中「支給認定子ども」を「教育・保育給付認定子ども」に改め、同条第2項中「支給認定子ども」を「教育・保育給付認定子ども」に、「同項第2号」を「法第19条第1項第2号」に改め、同条第3項中「を含むものとして、本章」を「を、施設型給付費には特例施設型給付費(法第28条第1項の特例施設型給付費をいう。次条第3項において同じ。)を、それぞれ含むものとして、前節」に、「同号」を「法第19条第1項第1号」に、「支給認定子ども」を「教育・保育給付認定子ども」に、「同項第2号」を「第2号」に、「とする」を「と、「法第19条第1項第1号に掲げる小学校就学前子どもの区分に係る利用定員の総数」とあるのは「法第19条第1項第2号に掲げる小学校就学前子どもの区分に係る利用定員の総数」と、第13条第2項中「法第27条第3項第1号に掲げる額」とあるのは「法第28条第2項第2号の内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額」とする」に改める。 第36条第1項中「支給認定子ども」を「教育・保育給付認定子ども」に改め、同条第2項中「支給認定子ども」を「教育・保育給付認定子ども」に、「同項第1号」を「法第19条第1項第1号」に改め、同条第3項中「を含むものとして、本章」を「を、施設型給付費には特例施設型給付費を、それぞれ含むものとして、前節」に、「「利用している同号」とあるのは「利用している同項第1号」と、第13条第4項第3号中「除き、同項第2号に掲げる小学校就学前子どもについては主食の提供に係る費用に限る。)」とあるのは「除く。)」とする」を「「法第19条第1項第1号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子どもの総数」とあるのは「法第19条第1項第1号又は第2号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子どもの総数」と、第13条第2項中「法第27条第3項第1号に掲げる額」とあるのは「法第28条第2項第3号の内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額」とする」に改める。 第37条第1項中「のうち、家庭的保育事業にあっては、その」を「(事業所内保育事業を除く。)の」に、「を1人以上5人以下」を「の数は、家庭的保育事業にあっては1人以上5人以下」に改め、「小規模保育事業A型をいう。」及び「小規模保育事業B型をいう。」の次に「第42条第3項第1号において同じ。」を加え、「、その利用定員を」を削る。 第38条第1項中「利用者負担」を「第43条の規定により支払を受ける費用に関する事項」に改める。 第39条第1項中「支給認定保護者」を「教育・保育給付認定保護者」に改め、同条第2項中「同号に掲げる小学校就学前子どもに該当する支給認定子ども」を「満3歳未満保育認定子ども(特定満3歳以上保育認定子どもを除く。以下この章において同じ。)」に、「の同号」を「の法第19条第1項第3号」に、「支給認定子どもが」を「満3歳未満保育認定子どもが」に改め、同条第3項中「同項に」を「前項に」に、「支給認定保護者」を「教育・保育給付認定保護者」に改め、同条第4項中「支給認定子ども」を「満3歳未満保育認定子ども」に改める。 第40条第2項中「法第19条第1項第3号に掲げる小学校就学前子どもに該当する支給認定子ども」を「満3歳未満保育認定子ども」に改める。 第41条中「支給認定子ども」を「満3歳未満保育認定子ども」に改める。 第42条第1項各号列記以外の部分中「この項」を「この項から第5項まで」に改め、同項第1号中「支給認定子ども」を「満3歳未満保育認定子ども」に改め、同項第2号中「特定地域型保育事業者の」を「特定地域型保育事業所の」に改め、「特定教育・保育をいう。」の次に「以下この条において同じ。」を加え、同項第3号中「支給認定子ども」を「満3歳未満保育認定子ども」に、「支給認定保護者」を「教育・保育給付認定保護者」に改め、同条第4項中「支給認定子ども」を「満3歳未満保育認定子ども」に改め、同項を同条第9項とし、同条第3項中「を行う者であって、第37条第2項の規定により定める利用定員が20人以上のもの」を「(第37条第2項の規定により定める利用定員が20人以上のものに限る。次項において「保育所型事業所内保育事業」という。)を行う者」に改め、同項を同条第7項とし、同項の次に 次の1項を加える。 8 保育所型事業所内保育事業を行う者のうち、児童福祉法第6条の3第12項第2号に規定する事業を行うものであって、区長が適当と認めるもの(付則第5条において「特例保育所型事業所内保育事業者」という。)については、第1項の規定にかかわらず、連携施設の確保をしないことができる。 第42条第2項中「前項」を「第1項」に改め、同項を同条第6項とし、同条第1項の次に次の4項を加える。 2 区長は、特定地域型保育事業者による代替保育の提供に係る連携施設の確保が著しく困難であると認める場合であって、次の各号に掲げる要件の全てを満たすと認めるときは、前項第2号の規定を適用しないこととすることができる。 (1) 特定地域型保育事業者と前項第2号に掲げる事項に係る連携協力を行う者との間でそれぞれの役割の分担及び責任の所在が明確化されていること。 (2) 前項第2号に掲げる事項に係る連携協力を行う者の本来の業務の遂行に支障が生じないようにするための措置が講じられていること。 3 前項の場合において、特定地域型保育事業者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める者を第1項第2号に掲げる事項に係る連携協力を行う者として適切に確保しなければならない。 (1)当該特定地域型保育事業者が特定地域型保育事業を行う場所又は事業所(次号において「事業実施場所」という。)以外の場所又は事業所において代替保育が提供される場合 小規模保育事業A型若しくは小規模保育事業B型又は事業所内保育事業を行う者(次号において「小規模保育事業A型事業者等」という。) (2) 事業実施場所において代替保育が提供される場合 事業の規模等を勘案して小規模保育事業A型事業者等と同等の能力を有すると区が認める者 4 区長は、特定地域型保育事業者による第1項第3号に掲げる事項に係る連携施設の確保が著しく困難であると認めるときは、同号の規定を適用しないこととすることができる。 5 前項の場合において、特定地域型保育事業者は、児童福祉法第59条第1項に規定する施設のうち、次に掲げるもの(入所定員が20人以上のものに限る。)であって、区長が適当と認めるものを第1項第3号に掲げる事項に係る連携協力を行う者として適切に確保しなければならない。 (1) 法第59条の2第1項の規定による助成を受けている者の設置する施設(児童福祉法第6条の3第12項に規定する業務を目的とするものに限る。) (2) 児童福祉法第6条の3第12項に規定する業務又は同法第39条第1項に規定する業務を目的とする施設であって、同法第6条の3第9項第1号に規定する保育を必要とする乳児・幼児の保育を行うことに要する費用に係る地方公共団体の補助を受けているもの 第43条第1項及び第2項を次のように改める。 特定地域型保育事業者は、特定地域型保育を提供した際は、教育・保育給付認定保護者から当該特定地域型保育に係る利用者負担額(法第29条第3項第2号に掲げる額をいう。)の支払を受けるものとする。 2 特定地域型保育事業者は、法定代理受領を受けないときは、教育・保育給付認定保護者から、当該特定地域型保育に係る特定地域型保育費用基準額(法第29条第3項第1号に掲げる額をいう。次項において同じ。)の支払を受けるものとする。 第43条第3項から第6項までの規定中「支給認定保護者」を「教育・保育給付認定保護者」に改める。 第46条第5号中「支給認定保護者から受領する利用者負担その他の」を「第43条の規定により教育・保育給付認定保護者から支払を受ける」に改める。 第47条第1項及び第2項中「支給認定子ども」を「満3歳未満保育認定子ども」に改める。 第49条第2項各号列記以外の部分中「支給認定子ども」を「満3歳未満保育認定子ども」に改め、同項第2号中「に規定する提供した特定地域型保育に係る必要な事項」を「の規定による特定地域型保育の提供」に改め、同項第3号中「に規定する」を「の規定による」に改める。 第50条を次のように改める。 (準 用) 第50条 第8条から第14条まで(第10条及び第13条を除く。)、第17条から第19条まで及び第23条から第33条までの規定は、特定地域型保育事業者、特定地域型保育事業所及び特定地域型保育について準用する。この場合において、第11条中「教育・保育給付認定子どもについて」とあるのは「教育・保育給付認定子ども(満3歳未満保育認定子どもに限り、特定満3歳以上保育認定子どもを除く。以下この節において同じ。)について」と、第12条の見出し中「教育・保育」とあるのは「地域型保育」と、第14条の見出し中「施設型給付費」とあるのは「地域型保育給付費」と、同条第1項中「施設型給付費(法第27条第1項の施設型給付費をいう。以下」とあるのは「地域型保育給付費(法第29条第1項の地域型保育給付費をいう。以下この項及び第19条において」と、「施設型給付費の」とあるのは「地域型保育給付費の」と、同条第2項中「特定教育・保育提供証明書」とあるのは「特定地域型保育提供証明書」と、第19条中「施設型給付費」とあるのは「地域型保育給付費」と読み替えるものとする。 第51条第1項中「支給認定子ども」を「教育・保育給付認定子ども」に改め、同条第2項中「支給認定子ども」を「教育・保育給付認定子ども」に、「同項第3号に掲げる小学校就学前子どもに該当する支給認定子ども」を「満3歳未満保育認定子ども」に、「にあっては」を「にあっては、」に改め、同条第3項を次のように改める。 3 特定地域型保育事業者が、第1項の規定により特別利用地域型保育を提供する場合には、特定地域型保育には特別利用地域型保育を、地域型保育給付費には特例地域型保育給付費(法第30条第1項の特例地域型保育給付費をいう。次条第3項において同じ。)を、それぞれ含むものとして、この章(第40条第2項を除き、前条において準用する第8条から第14条まで(第10条及び第13条を除く。)、第17条から第19条まで及び第23条から第33条までを含む。次条第3項において同じ。)の規定を適用する。この場合において、第39条第2項中「利用の申込みに係る法第19条第1項第3号に掲げる小学校就学前子どもの数」とあるのは「利用の申込みに係る法第19条第1項第1号に掲げる小学校就学前子どもの数」と、「満3歳未満保育認定子ども(特定満3歳以上保育認定子どもを除く。以下この章において同じ。)」とあるのは「法第19条第1項第1号又は第3号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子ども(第52条第1項の規定により特定利用地域型保育を提供する場合にあっては、当該特定利用地域型保育の対象となる法第19条第1項第2号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子どもを含む。)」と、「法第20条第4項の規定による認定に基づき、保育の必要の程度及び家族等の状況を勘案し、保育を受ける必要性が高いと認められる満3歳未満保育認定子どもが優先的に利用できるよう、」とあるのは「抽選、申込みを受けた順序により決定する方法、当該特定地域型保育事業者の保育に関する理念、基本方針等に基づく選考その他公正な方法により」と、第43条第1項中「教育・保育給付認定保護者」とあるのは「教育・保育給付認定保護者(特別利用地域型保育の対象となる法第19条第1項第1号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者を除く。)」と、同条第2項中「法第29条第3項第1号に掲げる額」とあるのは「法第30条第2項第2号の内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額」と、同条第3項中「前2項」とあるのは「前項」と、同条第4項中「前3項」とあるのは「前2項」と、同条第5項中「前各項」とあるのは「前3項」とする。 第52条第1項中「支給認定子ども」を「教育・保育給付認定子ども」に改め、同条第2項中「支給認定子ども」を「教育・保育給付認定子ども」に、「にあっては」を「にあっては、」に改め、同条第3項を次のように改める。 3 特定地域型保育事業者が、第1項の規定により特定利用地域型保育を提供する場合には、特定地域型保育には特定利用地域型保育を、地域型保育給付費には特例地域型保育給付費を、それぞれ含むものとして、この章の規定を適用する。この場合において、第43条第1項中「教育・保育給付認定保護者」とあるのは「教育・保育給付認定保護者(特定利用地域型保育の対象となる法第19条第1項第2号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子ども(特定満3歳以上保育認定子どもに限る。)に係る教育・保育給付認定保護者に限る。)」と、同条第2項中「法第29条第3項第1号に掲げる額」とあるのは「法第30条第2項第3号の内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額」とする。 付則第2条第1項中「(法第27条第3項第2号に掲げる額(特定教育・保育施設が」とあるのは「(当該特定教育・保育施設が」と、「定める額とする。)をいう。)」とあるのは「定める額をいう。)」を「教育・保育給付認定保護者(満3歳未満保育認定子ども」とあるのは「教育・保育給付認定保護者(満3歳未満保育認定子ども(特定保育所(法附則第6条第1項に規定する特定保育所をいう。次項において同じ。)から特定教育・保育(保育に限る。第19条において同じ。)を受ける者を除く。以下この項において同じ。)」に、「(法第27条第3項第1号に規定する額」とあるのは「(法附則第6条第3項の規定により読み替えられた法第28条第2項第1号に規定する内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額」を「当該特定教育・保育」とあるのは「当該特定教育・保育(特定保育所における特定教育・保育(保育に限る。)を除く。)」に改める。 付則第3条を次のように改める。 第3条 削除 付則第5条中「特定地域型保育事業者」の次に「(特例保育所型事業所内保育事業者を除く。)」を加え、「5年」を「10年」に改める。 付 則 この条例は、令和元年10月1日から施行する。 |