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番号 | 議員提出議案第2号 | ||
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議決年月日 | 平成30年3月27日 | 結果 | 原案可決 |
議員提出第2号議案 東京都台東区議会議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例 上記の議案を提出する。 平成30年3月27日 提出者 東京都台東区議会議員 小 島 智 史 鈴 木 純 望 月 元 美 本 目 さ よ 中 澤 史 夫 松 尾 伸 子 青 鹿 公 男 鈴 木 昇 伊 藤 延 子 石 川 義 弘 森 喜美子 石 塚 猛 堀 越 秀 生 水 島 道 徳 寺 田 晃 早 川 太 郎 冨 永 龍 司 小 明 太 田 雅 久 君 塚 裕 史 河 野 純之佐 青 柳 雅 之 小 坂 義 久 小 菅 千保子 阿 部 光 利 秋 間 洋 寺 井 康 芳 木 下 悦 希 伊 藤 萬太郎 田 中 伸 宏 東京都台東区議会議長 河 野 純之佐 殿 (提案理由) この案は、台東区議会議員の職責に鑑み、議員が区議会の会議等を長期欠席した場合における議員報酬及び期末手当の減額に関し、規定の整備を図る等のため提出します。 東京都台東区議会議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例 東京都台東区議会議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年12月台東区条例第19号)の一部を次のように改正する。 第2条の見出し中「の額」を削り、同条中「議会の議長・副議長・委員会の委員長及び副委員長」を「議長、副議長、委員長及び副委員長(以下「議長等」という。)」に改める。 第2条の次に次の1条を加える。 (議員報酬の減額) 第2条の2 議長等及び議員が連続して1年を超えて本会議及び委員会を欠席したときは、議員報酬を減額して支給する。 2 前項の規定による議員報酬の額は、別表に定める議員報酬に100分の20を乗じて得た額を減額した額とする。 3 第1項の規定による議員報酬の額の減額は、最初に本会議又は委員会を欠席した日から1年を超える日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から、本会議又は委員会への出席を再開した日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)までとする。 第4条中「議長、副議長、委員長及び副委員長(以下「議長等」という。)並びに」を「議長等及び」に改める。 第6条を次のように改める。 (議員報酬の支給期日) 第6条 議員報酬は、当月分をその月の25日に支給する(前2条に規定する場合に該当するときを除く。)。ただし、次の各号に該当するときは、当該各号に定める日に支給する。 (1) 25日が日曜日に当たるときは、その前々日とし、土曜日に当たるときは、その前日とする。 (2) 25日又は前号に定める日が休日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日をいう。以下この号において同じ。)に当たるときは、25日に最も近い日曜日、土曜日又は休日でない日(その日が2あるときは、25日より前の日)とする。 第8条の次に次の2条を加える。 (期末手当の減額) 第9条 前条の規定にかかわらず、第2条の2第3項の規定による議員報酬の額の減額の対象月に支給する期末手当の額は、前条第2項及び第3項の期末手当の額に100分の20を乗じて得た額を減額した額とする。 (適用除外) 第10条 議長等及び議員が、次に掲げる事由により連続して1年を超えて本会議及び委員会を欠席したときは、第2条の2及び前条の規定は適用しない。 (1) 公務上の災害 (2) 前号に掲げる事由のほか、議長がやむを得ないと認める事由。 付 則 この条例は、公布の日から施行する。 |