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番号 | 議員提出議案第3号 | ||
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議決年月日 | 平成27年2月20日 | 結果 | 原案可決 |
議員提出第3号議案 東京都台東区議会委員会条例の一部を改正する条例 上記の議案を提出する。 平成27年2月20日 提出者 東京都台東区議会議員 鈴 木 純 望 月 元 美 東 久仁子 本 目 さ よ 早 川 太 郎 冨 永 龍 司 阿 部 光 利 松 尾 伸 子 小 明 石 川 義 弘 森 喜美子 石 塚 猛 君 塚 裕 史 水 島 道 徳 堀 越 秀 生 寺 田 晃 秋 間 洋 和 泉 浩 司 太 田 雅 久 河 野 純之佐 青 柳 雅 之 田 中 伸 宏 小 坂 義 久 小 菅 千保子 橋 詰 高 志 寺 井 康 芳 木 下 悦 希 伊 藤 萬太郎 清 水 恒一郎 茂 木 孝 孔 東京都台東区議会議長 和 泉 浩 司 殿 (提案理由) この案は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)の改正に伴い、規定の整備を図るため提出します。 東京都台東区議会委員会条例の一部を改正する条例 東京都台東区議会委員会条例(昭和36年7月台東区条例第11号)の一部を次のように改正する。 第20条中「または」を「又は」に、「教育委員会の委員長」を「教育委員会の教育長」に改める。 付 則 1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。 2 この条例の施行の際、現に在職する教育長(地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「改正法」という。)による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条第1項の教育委員会の教育長をいう。以下同じ。)が改正法附則第2条第1項の規定により引き続き教育長として在職する間は、この条例による改正後の東京都台東区議会委員会条例第20条の規定は適用せず、この条例による改正前の東京都台東区議会委員会条例第20条の規定は、なおその効力を有する。 |