| 提出日 | 令和7年9月8日 | 議案番号 | 第74号議案 |
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| 委員会付託日 | 令和7年9月8日 | 付託委員会 | 区民文教委員会 |
| 委員会審査日 | 令和7年9月30日 | ||
| 議決年月日 | 令和7年10月24日 | 議決結果 | 原案可決 全員賛成 |
| 議案本文 | |||
| 第74号議案 東京都台東区立小中学校等の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償 に関する条例の一部を改正する条例 上記の議案を提出する。 令和7年9月8日 提出者 東京都台東区長 服 部 征 夫 (提案理由) この案は、補償基礎額の扶養加算額及び介護補償の限度額に関し、規定の整備を図るため提出します。 東京都台東区立小中学校等の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償 に関する条例の一部を改正する条例 東京都台東区立小中学校等の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例(平成14年3月台東区条例第1号)の一部を次のように改正する。 第4条第3項第1号を削り、同項第2号中「300円」を「434円」に改め、同号を同項第1号とし、同項第3号中「特定経験年数学校医等」を「経験年数が10年以上16年未満の学校医及び学校歯科医(以下「特定経験年数学校医等」という。)」に改め、同号を同項第2号とし、同項中第4号を第3号とし、第5号を第4号とし、第6号を第5号とし、同条第4項中「(以下この項において「特定期間」という。)」を削り、「特定期間に」を「当該期間に」に改める。 第12条第2項第1号中「17万7,950円」を「18万6,050円」に改め、同項第2号中「8万1,290円」を「8万5,490円」に改め、同項第3号中「8万8,980円」を「9万2,980円」に改め、同項第4号中「4万600円」を「4万2,700円」に改める。 付 則 (施行期日) 1 この条例は、公布の日から施行する。 (経過措置) 2 次項及び付則第4項の規定により読み替えて適用するこの条例による改正後の東京都台東区立小中学校等の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例(以下「新条例」という。)第4条第3項の規定は、令和7年4月1日以後に支給すべき事由が生じた公務災害補償並びに同日前に支給すべき事由が生じた傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金で同日以後の期間について支給すべきものの補償基礎額について適用し、同日前に支給すべき事由が生じたその他の公務災害補償の補償基礎額については、同項の規定にかかわらず、なお従前の例による。 3 令和7年4月1日から令和8年3月31日までの期間における新条例第4条第3項第1号の規定の適用については、同号中「434円」とあるのは、「384円」とする。 4 令和7年4月1日から令和8年3月31日までの期間における新条例第4条第3項の規定の適用については、同項中 「(5) 重度心身障害者 200円(特定経験年数学校医等の扶養親族たる重度心身障害者 100円) 」 とあるのは、令和7年4月1日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間にあっては 「(5) 重度心身障害者 200円(特定経験年数学校医等の扶養親族たる重度心身障害者 100円) (6) 配偶者(婚姻の届出をしないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。) 200円(特定経験年数学校医等の扶養親族たる配偶者 100円) 」 と、施行日から令和8年3月31日までの間にあっては 「(5) 重度心身障害者 200円(特定経験年数学校医等の扶養親族たる重度心身障害者 100円) (6) 配偶者(婚姻の届出をしないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含み、特定経験年数学校医等の扶養親族たる者を除く。) 100円 」 とする。 5 新条例第12条第2項第2号及び第4号の規定は、令和7年4月1日以後に支給すべき事由が生じた介護補償について適用し、同日前に支給すべき事由が生じた介護補償については、これらの規定にかかわらず、なお従前の例による。 6 新条例第12条第2項第1号及び第3号の規定は、令和7年8月1日以後に支給すべき事由が生じた介護補償について適用し、同日前に支給すべき事由が生じた介護補償については、これらの規定にかかわらず、なお従前の例による。 7 令和7年4月1日から施行日の前日までの間においてこの条例による改正前の東京都台東区立小中学校等の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例(以下「旧条例」という。)第4条第3項の規定に基づく公務災害補償(令和7年4月1日から施行日の前日までの間に支給すべき事由が生じたものに限る。)並びに同項の規定に基づく傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金(令和7年4月1日から施行日の前日までの間に係る分に限る。)並びに旧条例第12条第2項第2号及び第4号の規定に基づく介護補償(令和7年4月1日から施行日の前日までの間に支給すべき事由が生じたものに限る。)並びに令和7年8月1日から施行日の前日までの間において旧条例第12条第2項第1号及び第3号の規定に基づく介護補償(令和7年8月1日から施行日の前日までの間に支給すべき事由が生じたものに限る。)として支払われた金額は、これらに相当する新条例の規定(付則第3項及び第4項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に基づく公務災害補償の内払とみなす。 |
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| 提案理由 | |||
| 補償基礎額の扶養加算額及び介護補償の限度額に関し、規定の整備を行う。 | |||