| 提出日 | 令和7年9月8日 | 議案番号 | 第73号議案 |
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| 委員会付託日 | 令和7年9月8日 | 付託委員会 | 産業建設委員会 |
| 委員会審査日 | 令和7年9月25日 | ||
| 議決年月日 | 令和7年10月24日 | 議決結果 | 原案可決 全員賛成 |
| 議案本文 | |||
| 第73号議案 東京都台東区手数料条例の一部を改正する条例 上記の議案を提出する。 令和7年9月8日 提出者 東京都台東区長 服 部 征 夫 (提案理由) この案は、マンションの建替え等の円滑化に関する法律(平成14年法律第78号)等の改正に伴い、規定の整備を図るため提出します。 東京都台東区手数料条例の一部を改正する条例 東京都台東区手数料条例(平成12年3月台東区条例第1号)の一部を次のように改正する。 別表第2の4建築の部57の項中「マンションの建替え等の円滑化に関する法律」を「マンションの再生等の円滑化に関する法律」に、「第105条第1項」を「第163条の59第1項」に改め、「容積率」の次に「又は各部分の高さ」を加え、「要除却認定マンション」を「要除却等認定マンション」に改め、「建築されるマンション」の次に「又は要除却等認定マンションの更新がされるマンション」を加え、同部64の項中「第5条の4」を「第5条の14」に改め、同部65の項中「第5条の6第1項」を「第5条の16第1項」に改め、同部66の項中「第5条の7第1項」を「第5条の17第1項」に、「第5条の7第2項」を「第5条の17第2項」に、「第5条の4」を「第5条の14」に改める。 付 則 この条例は、令和8年4月1日から施行する。ただし、別表第2の4建築の部64の項から66の項までの改正規定は、令和7年11月28日から施行する。 |
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| 提案理由 | |||
| マンションの建替え等の円滑化に関する法律等の改正に伴い、規定の整備を行う。 | |||