| 提出日 | 令和7年9月8日 | 議案番号 | 第72号議案 |
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| 委員会付託日 | 令和7年9月8日 | 付託委員会 | 企画総務委員会 |
| 委員会審査日 | 令和7年10月1日 | ||
| 議決年月日 | 令和7年10月24日 | 議決結果 | 原案可決 全員賛成 |
| 議案本文 | |||
| 第72号議案 東京都台東区職員の旅費に関する条例 上記の議案を提出する。 令和7年9月8日 提出者 東京都台東区長 服 部 征 夫 (提案理由) この案は、職員の旅費に関する規定を整備するため提出します。 東京都台東区職員の旅費に関する条例 東京都台東区職員の旅費に関する条例(昭和26年9月台東区条例第14号)の全部を改正する。 目次 第1章 総則(第1条―第7条) 第2章 旅費の種目及び内容(第8条―第20条) 第3章 雑則(第21条―第27条) 付則 第1章 総 則 (趣 旨) 第1条 この条例は、公務のために旅行する職員の旅費に関し、諸般の基準を定めるものとする。 (用語の意義) 第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 (1) 内国旅行 本邦(本州、北海道、四国、九州及び国家公務員等の旅費支給規程(昭和25年大蔵省令第45号。以下「省令」という。)第2条に定めるその附属の島の存する領域をいう。以下同じ。)における旅行をいう。 (2) 外国旅行 本邦と外国(本邦以外の領域(公海を含む。)をいう。以下同じ。)との間における旅行及び外国における旅行をいう。 (3) 出張 職員が公務のため一時その在勤庁(常時勤務する在勤庁のない場合又は任命権者若しくは任命権者の委任を受けた者(以下「旅行命令権者」という。)が認める場合には、その住所、居所その他旅行命令権者が認める場所)を離れて旅行し、又は職員以外の者が公務のため一時その住所又は居所を離れて旅行することをいう。 (4) 赴任 台東区(以下「区」という。)の要請に基づいて国、他の地方公共団体等を退職し、引き続いて区に採用された職員若しくは任命権者があらかじめ特別区人事委員会と協議して指定した職に充てるため採用された職員が、その採用に伴う移転のため住所若しくは居所から在勤庁に旅行し、転任を命ぜられた職員が、その転任に伴う移転のため旧在勤庁から新在勤庁に旅行し、又は住所若しくは居所を移転する者で任命権者が特別の事情があると認めたものが、移転のため旅行することをいう。 (5) 帰住 職員が退職し、又は死亡した場合において、その職員又はその遺族が生活の根拠となる地に旅行することをいう。 (6) 家族 内国旅行にあっては職員の配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)又はパートナーシップ関係(双方又はいずれか一方が性的マイノリティであり、互いを人生のパートナーとして、相互の人権を尊重し、日常の生活において継続的に協力し合うことを約した二者間の関係その他の婚姻関係に相当すると任命権者が認める二者間の関係をいう。)の相手方(以下「パートナーシップ関係の相手方」という。)、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で職員と生計を一にするものをいい、外国旅行にあっては職員の配偶者又はパートナーシップ関係の相手方及び子で職員と生計を一にするものをいう。 (7) 遺族 職員の配偶者又はパートナーシップ関係の相手方、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹並びに職員の死亡当時職員と生計を一にしていた他の親族をいう。 (8) 電磁的記録 電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。 (9) 旅行役務提供者 旅行業者(旅行業法(昭和27年法律第239号)第6条の4第1項に規定する旅行業者をいう。)その他の任命権者が定める者(以下「旅行業者等」という。)であって、区と旅行役務提供契約(旅行業者等が区に対して旅行に係る役務その他の任命権者が定めるものを旅行者に提供することを約し、かつ、区が当該旅行業者等に対して当該旅行に係る旅費に相当する金額を支払うことを約する契約をいう。以下同じ。)を締結したものをいう。 (旅費の支給) 第3条 職員が出張し、又は赴任した場合には、当該職員に対し、旅費を支給する。 2 職員、その配偶者若しくはパートナーシップ関係の相手方若しくは子又はその遺族が次の各号のいずれかに該当する場合には、当該各号に掲げる者に対し、旅費を支給する。 (1) 職員が出張又は赴任のための内国旅行中に退職、免職、失職又は休職(以下「退職等」という。)となった場合(当該退職等に伴う旅行を必要としない場合を除く。) 当該職員 (2) 職員が出張又は赴任のための内国旅行中に死亡した場合 当該職員の遺族 (3) 職員が死亡した場合において、当該職員の本邦にある遺族がその死亡の日の翌日から3月以内にその居住地を出発して帰住したとき 当該遺族 (4) 職員が、外国の在勤地において退職等となり、一定の期間内に本邦に帰住し、又は出張若しくは赴任のための外国旅行中に退職等となった場合(当該退職等に伴う旅行を必要としない場合を除く。) 当該職員 (5) 職員が、外国の在勤地において死亡し、又は出張若しくは赴任のための外国旅行中に死亡した場合 当該職員の遺族 (6) 外国在勤の職員が死亡した場合において、当該職員の外国にある遺族(配偶者又はパートナーシップ関係の相手方及び子に限る。)が、その死亡の日の翌日から3月以内にその居住地を出発して帰住したとき 当該遺族 (7) 外国在勤の職員の配偶者若しくはパートナーシップ関係の相手方又は子が、当該職員の在勤地において死亡し、又は任命権者が定める外国旅行中に死亡した場合 当該職員 3 職員が前項第1号又は第4号の規定に該当する場合において、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第16条各号若しくは第29条第1項各号に掲げる事由又はこれらに準ずる事由により退職等となったときは、前項の規定にかかわらず、同項の規定による旅費は、支給しない。 4 職員又は職員以外の者が、区の機関の依頼又は要求に応じ、公務の遂行を補助するため、証人、鑑定人、参考人、通訳等として旅行した場合には、その者に対し、旅費を支給する。 5 第1項、第2項及び前項の規定により旅費の支給を受けることができる者が、次条第3項の規定により、旅行命令等の変更(取消しを含む。以下同じ。)を受け、又は死亡した場合その他任命権者が定める場合には、当該旅行のため既に支出した金額のうちその者の損失となる金額又は支出を要する金額で任命権者が定めるものを旅費として支給することができる。 6 第1項、第2項及び第4項の規定により旅費の支給を受けることができる者が、旅行中天災その他任命権者が定める事情により概算払を受けた旅費額(概算払を受けなかった場合には、概算払を受けることができた旅費額に相当する金額)の全部又は一部を喪失した場合には、その喪失した旅費額の範囲内で任命権者が定める金額を旅費として支給することができる。 7 第1項、第2項、第4項及び第5項に規定する場合において、区が旅行役務提供契約に基づき旅行役務提供者に支払うべき金額があるときは、これらの項に規定する者に対する旅費の支給に代えて、当該旅行役務提供者に対し、当該金額を旅費に相当するものとして支払うことができる。 (旅行命令等) 第4条 次の各号に掲げる旅行は、当該各号に掲げる区分により、旅行命令権者の発する旅行命令又は旅行依頼(以下「旅行命令等」という。)によって行われなければならない。 (1) 前条第1項の規定に該当する旅行 旅行命令 (2) 前条第4項の規定に該当する旅行 旅行依頼 2 旅行命令権者は、電信、電話、郵便等の通信による連絡手段によっては、公務の円滑な遂行を図ることができない場合で、かつ、予算上旅費の支出が可能である場合に限り、旅行命令等を発することができる。 3 旅行命令権者は、既に発した旅行命令等の変更をする必要があると認める場合で、前項の規定に該当する場合には、自ら又は次条第1項若しくは第2項の規定による旅行者の申請に基づき、その変更をすることができる。 4 旅行命令権者は、旅行命令等を発し、又はその変更をするには、旅行命令簿又は旅行依頼簿(旅行命令簿又は旅行依頼簿に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。以下「旅行命令簿等」という。)に任命権者が定める事項の記載又は記録をし、当該事項を当該旅行者に通知してしなければならない。ただし、内国旅行(宿泊を要しない場合に限る。)のうち任命権者が定める出張を命じるとき又は旅行命令簿等に当該事項の記載若しくは記録をする時間的余裕がないときは、口頭により旅行命令等を発し、又はその変更をすることができる。 5 前項ただし書の規定により旅行命令簿等に記載又は記録をしなかった場合には、速やかに旅行命令簿等に同項に定める事項の記載又は記録をしなければならない。 6 旅行命令簿等が電磁的記録による場合は、電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって任命権者が定めるものをいう。以下同じ。)により提示することができる。 (旅行命令等に従わない旅行) 第5条 旅行者は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により旅行命令等(前条第3項の規定により変更を受けた旅行命令等を含む。以下この条において同じ。)に従って旅行することができない場合には、あらかじめ旅行命令権者に旅行命令等の変更の申請をしなければならない。 2 旅行者は、前項の規定による旅行命令等の変更の申請をする時間的余裕がない場合には、旅行命令等に従わないで旅行した後、速やかに旅行命令権者に旅行命令等の変更の申請をしなければならない。 3 旅行者が、前2項の規定による旅行命令等の変更の申請をせず、又は申請をしたがその変更が認められなかった場合において、旅行命令等に従わないで旅行したときは、当該旅行者は、旅行命令等に従った限度の旅行に対する旅費のみの支給を受けることができる。 (旅費の計算) 第6条 旅費は、旅行に要する実費を弁償するためのものとして、次章に定める種目及び内容に基づき、最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合によって計算する。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により最も経済的な通常の経路又は方法により旅行し難い場合には、その現によった経路及び方法によって計算する。 (旅費の請求及び精算) 第7条 旅費(概算払に係る旅費を含む。)の支給を受けようとする旅行者若しくは概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者でその精算をしようとするもの又は旅費に相当する金額の支払を受けようとする旅行役務提供者は、所定の請求書又は精算書(当該請求書又は精算書に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。以下「請求書等」という。)に必要な資料を添えて、これを当該旅費又は当該金額の支出等を担当する者(以下「支出担当者等」という。)に提出しなければならない。この場合において、必要な資料の全部又は一部を提出しなかった者は、その請求に係る旅費又は旅費に相当する金額のうち、その資料を提出しなかったためその旅費又は旅費に相当する金額の必要が明らかにされなかった部分の支給又は支払を受けることができない。 2 概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者は、当該旅行を完了した後所定の期間内に、当該旅行について前項の規定による旅費の精算をしなければならない。 3 支出担当者等は、前項の規定による精算の結果過払金があった場合には、所定の期間内に、当該過払金を返納させなければならない。 4 支出担当者等は、その支出し、又は支払った概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者が第2項に規定する期間内に旅費の精算をしなかった場合又は前項に規定する期間内に過払金を返納しなかった場合には、当該支出担当者等がその後においてその者に対し支出し、又は支払う給与又は旅費の額から当該概算払に係る旅費額又は当該過払金に相当する金額を差し引かなければならない。 5 請求書等又は資料が電磁的記録による場合は、電磁的方法により提出することができる。 6 請求書等及び必要な資料の種類、記載事項又は記録事項、第2項及び第3項に規定する期間その他必要な事項は、任命権者が定める。 第2章 旅費の種目及び内容 (旅費の種目及び内容) 第8条 旅費の種目は、鉄道賃、船賃、航空賃、その他の交通費、宿泊費、包括宿泊費、宿泊手当、転居費、着後滞在費、家族移転費、渡航雑費及び死亡手当とし、これらの内容については、この章の定めるところによる。 (鉄道賃) 第9条 鉄道賃は、鉄道(鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第2条第1項に規定する鉄道事業の用に供する鉄道及び軌道法(大正10年法律第76号)第1条第1項に規定する軌道、外国におけるこれらに相当するものその他任命権者が定めるものをいう。以下同じ。)を利用する移動に要する費用とし、その額は、次に掲げる費用(第2号から第6号までに掲げる費用は、第1号に掲げる運賃に加えて別に支払うものであって、公務のため特に必要とするものに限る。)の額の合計額とする。 (1) 運賃 (2) 急行料金 (3) 寝台料金 (4) 座席指定料金 (5) 特別車両料金 (6) 前各号に掲げる費用に付随する費用 2 前項第1号に掲げる運賃の額の上限は、運賃の等級が区分された鉄道により移動する場合であって、次の各号に掲げるときは、当該各号に定める額とする。ただし、公務上必要な場合として任命権者が認める場合は、この限りでない。 (1) 内国旅行の場合であって、運賃の等級が区分された鉄道により移動するとき 最下級の運賃の額 (2) 外国旅行の場合であって、運賃の等級が2階級に区分された鉄道により移動するとき 最上級の運賃の額 (3) 外国旅行の場合であって、運賃の等級が3以上に区分された鉄道により移動するとき 最上級の直近下位の級の運賃の額 (船 賃) 第10条 船賃は、船舶(海上運送法(昭和24年法律第187号)第2条第2項に規定する船舶運航事業の用に供する船舶、外国におけるこれに相当するものその他任命権者が定めるものをいう。以下同じ。)を利用する移動に要する費用とし、その額は、次に掲げる費用(第2号から第5号までに掲げる費用は、第1号に掲げる運賃に加えて別に支払うものであって、公務のため特に必要とするものに限る。)の額の合計額とする。 (1) 運賃 (2) 寝台料金 (3) 座席指定料金 (4) 特別船室料金 (5) 前各号に掲げる費用に付随する費用 2 前項第1号に掲げる運賃の額の上限は、運賃の等級が区分された船舶により移動する場合であって、次の各号に掲げるときは、当該各号に定める額とする。ただし、公務上必要な場合として任命権者が認める場合は、この限りでない。 (1) 内国旅行の場合であって、運賃の等級が2階級に区分された船舶により移動するとき 下級の運賃の額 (2) 内国旅行の場合であって、運賃の等級が3以上に区分された船舶により移動するとき 最上級の直近下位の級の運賃の額 (3) 外国旅行の場合であって、運賃の等級が区分された船舶により移動するとき 最上級の運賃の額 (航空賃) 第11条 航空賃は、航空機(航空法(昭和27年法律第231号)第2条第18項に規定する航空運送事業の用に供する航空機、外国におけるこれに相当するものその他任命権者が定めるものをいう。以下同じ。)を利用する移動に要する費用とし、その額は、次に掲げる費用(第2号及び第3号に掲げる費用は、第1号に掲げる運賃に加えて別に支払うものであって、公務のため特に必要とするものに限る。)の額の合計額とする。 (1) 運賃 (2) 座席指定料金 (3) 前2号に掲げる費用に付随する費用 2 前項第1号に掲げる運賃の額の上限は、運賃の等級が区分された航空機により移動する場合は最下級の運賃の額とし、次の各号に掲げる場合は当該各号に定める額とする。ただし、公務上必要な場合として任命権者が認める場合は、この限りでない。 (1) 外国旅行の場合であって、長時間にわたる移動として任命権者が定めるもの(以下「特定航空移動」という。)をするとき(次号に掲げる場合を除く。) 最上級の運賃の額 (2) 外国旅行の場合であって、運賃の等級が3以上に区分された航空機により特定航空移動をするとき 最上級の直近下位の級の運賃の額 (その他の交通費) 第12条 その他の交通費は、鉄道、船舶及び航空機以外を利用する移動に要する費用とし、その額は、次に掲げる費用(第2号から第4号までに掲げる費用は、公務のため特に必要とするものに限る。)の額の合計額とする。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により、移動に要する費用の算定ができない場合には、路程1キロメートルにつき37円とする。 (1) 道路運送法(昭和26年法律第183号)第3条第1号イに掲げる一般乗合旅客自動車運送事業(路線を定めて定期に運行する自動車により乗合旅客の運送を行うものに限る。)の用に供する自動車(外国におけるこれに相当するものを含む。)を利用する移動に要する運賃 (2) 道路運送法第3条第1号ハに掲げる一般乗用旅客自動車運送事業の用に供する自動車(外国におけるこれに相当するものを含む。)その他の旅客を運送する交通手段(前号に規定する自動車を除く。)を利用する移動に要する運賃 (3) 前2号に掲げる運賃以外の費用であって、道路運送法第80条第1項の許可を受けて業として有償で貸し渡す自家用自動車(外国におけるこれに相当するものを含む。)の賃料その他の移動に直接要する費用 (4) 前3号に掲げる費用に付随する費用 2 前項ただし書の場合において、全路程を通算して計算し、路程に1キロメートル未満の端数を生じたときは、これを切り捨てる。 (宿泊費) 第13条 宿泊費は、旅行中の宿泊に要する費用とし、その額は、国の職員につき省令第13条第1項により定められている宿泊費基準額(以下「宿泊費基準額」という。)とする。この場合において、職員に対応する国の職員は、職務の級が10級以下の者とする。 2 前項の規定にかかわらず、当該宿泊に係る特別な事情がある場合として任命権者が定める場合の宿泊費の額は、当該宿泊に要する費用の額とする。 (包括宿泊費) 第14条 包括宿泊費は、移動及び宿泊に対する一体の対価として支払われる費用とし、その額は、当該移動に係る第9条から第12条までの規定による交通費(第18条において「交通費」という。)の額及び当該宿泊に係る宿泊費基準額の合計額とする。 (宿泊手当) 第15条 宿泊手当は、宿泊を伴う旅行に必要な諸雑費に充てるための費用とし、その額は、国の職員につき省令第14条により定められている宿泊手当の額とする。 (転居費) 第16条 転居費は、赴任に伴う転居に要する費用(第18条第1項第1号ア若しくはイ又は同項第2号ア若しくはイに規定する場合の家族の転居に要する費用を含む。)とし、その額は、次に掲げる方法により算定される額とする。ただし、外国旅行においては、別表に定める容積又は重量の範囲内において算定した額とする。 (1) 運送業者が家財の運送を行う場合には、複数の運送業者に見積りをさせ、かつ、その中から最も経済的なものを選択するとき(複数の運送業者に見積りをさせることができない特別な事情があるときを含む。)に限り、当該運送に要する額を転居費の額とする方法 (2) 旅行役務提供者が家財の運送を行う場合には、前号の規定にかかわらず、当該運送に要する額を転居費の額とする方法 (3) 旅行者が宅配便又は自家用自動車若しくは道路運送法第80条第1項の許可を受けて業として有償で貸し渡す自家用自動車その他これらに類するものを利用して家財の運送を行う場合には、当該運送に要する額を転居費の額とする方法 2 職員又は家族が他から赴任に係る旅費の支給又はこれに相当する金額の支払を受ける場合には、前項の規定により算定した転居費の額から当該支給又は当該支払を受ける金額を差し引くこととする。 (着後滞在費) 第17条 着後滞在費は、赴任に伴う転居に必要な滞在に係る費用とし、その額は、内国旅行にあっては5夜分を、外国旅行にあっては10夜分を限度として、現に宿泊した夜数に係る宿泊費及び宿泊手当の合計額に相当する額とする。 (家族移転費) 第18条 家族移転費は、赴任に伴う家族の移転に要する費用とし、その額は、次に掲げる額とする。 (1) 内国旅行にあっては、次に掲げる額 ア 赴任の際家族(赴任を命ぜられた日において同居している者に限る。以下このア及びイ並びに次号アからウまでにおいて同じ。)を職員の新居住地に移転する場合には、家族1人ごとに、職員がその移転をするものとして算定した交通費、宿泊費、包括宿泊費、宿泊手当及び着後滞在費の合計額に相当する額 イ アに規定する場合に該当せず、かつ、赴任を命ぜられた日の翌日から1年以内に家族を職員の居住地(赴任後家族を移転するまでの間に更に赴任があった場合には、当該赴任後における職員の新居住地)に移転する場合には、アの規定に準じて算定した額 (2) 外国旅行にあっては、次に掲げる額 ア 赴任の際旅行命令権者の許可を受け、家族を職員の新居住地に移転する場合には、家族1人ごとに、職員がその移転をするものとして算定した交通費、宿泊費、包括宿泊費、宿泊手当、着後滞在費及び渡航雑費の合計額に相当する額 イ アに規定する場合に該当せず、かつ、赴任後旅行命令権者の許可を受け、赴任を命ぜられた日の翌日から1年以内に家族を職員の居住地(赴任後家族を移転するまでの間に更に赴任があった場合には、当該赴任後における職員の新居住地)に移転する場合には、アの規定に準じて算定した額 ウ アに規定する場合に該当せず、かつ、本邦から外国に赴任後旅行命令権者の許可を受け、赴任を命ぜられた日の翌日から1年以内に家族を赴任を命ぜられた日における居住地から本邦内の他の地に移転する場合には、前号アの規定に準じて算定した額 エ 外国に赴任後旅行命令権者の許可を受け、家族(ア又はイに規定する許可を受け移転した者であって同居しているものに限る。)を本邦に移転する場合には、アの規定に準じて算定した額 2 旅行命令権者は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情がある場合には、前項第1号イ又は第2号イ若しくはウに規定する期間を延長することができる。 (渡航雑費) 第19条 渡航雑費は、外国旅行に要する雑費とし、その額は、予防接種に係る費用、旅券の交付手数料及び査証手数料、外貨交換手数料並びに入出国税その他外国旅行に必要なものとして任命権者が定める費用の額とする。 (死亡手当) 第20条 死亡手当は、職員又はその配偶者若しくはパートナーシップ関係の相手方若しくは子の外国における死亡(第3条第2項第5号又は第7号に規定する場合に限る。)に伴う諸雑費に充てるための費用とし、その額は、省令第18条に定める死亡手当の額とする。 第3章 雑 則 (退職者等の旅費) 第21条 第3条第2項第1号又は第4号の規定により支給する旅費は、退職等の日の翌日から3月以内における当該退職等に伴う旅行又は本邦への帰住について、出張又は赴任の例に準じて任命権者が定めるものとする。 2 前項の場合において、退職等となった職員が家族を移転するときは、同項に規定する旅費に、転居費のうち家族の転居に要する費用及び家族移転費に相当するものを加えるものとする。 3 旅行命令権者は、天災その他やむを得ない事情がある場合には、第1項に規定する期間を延長することができる。 (遺族等の旅費) 第22条 第3条第2項第2号、第3号又は第5号から第7号までの規定により支給する旅費(死亡手当に係るものを除く。)は、出張又は赴任の例に準じて任命権者が定めるものとする。 (旅費の支給額の上限) 第23条 鉄道賃、船賃、航空賃及びその他の交通費(第12条第1項ただし書に規定する場合を除く。)(家族移転費のうちこれらに相当する部分を含む。)に係る旅費の支給額は、第9条第1項各号、第10条第1項各号、第11条第1項各号及び第12条第1項各号に掲げる各費用について、当該各条及び第6条の規定により計算した額と現に支払った額を比較し、当該各費用ごとのいずれか少ない額を合計した額とする。 2 宿泊費、包括宿泊費、転居費、着後滞在費(宿泊手当に相当する部分を除く。)、家族移転費(宿泊手当に相当する部分を除く。)及び渡航雑費に係る旅費の支給額は、当該各種目について第6条、第13条、第14条、第16条、第17条、第18条第1項及び第19条の規定により計算した額と現に支払った額を比較し、当該各種目ごとのいずれか少ない額を合計した額とする。 (旅費の調整) 第24条 任命権者は、旅行者が区以外の者から旅費の支給を受ける場合その他旅行における特別の事情により又は旅行の性質上この条例の規定による旅費を支給した場合には不当に旅行の実費を超えた旅費又は通常必要としない旅費を支給することとなる場合においては、その実費を超えることとなる部分の旅費又はその必要としない部分の旅費を支給しないことができる。 2 任命権者は、旅行者がこの条例の規定による旅費により旅行することが当該旅行における特別の事情により又は当該旅行の性質上困難である場合には、任命権者が定める旅費を支給することができる。 (旅費の特例) 第25条 旅行命令権者は、職員について労働基準法(昭和22年法律第49号)第15条第3項若しくは第64条又は船員法(昭和22年法律第100号)第47条第1項若しくは第2項の規定に該当する事由がある場合において、この条例の規定による旅費の支給ができないとき、又はこの条例の規定により支給する旅費が労働基準法第15条第3項若しくは第64条又は船員法第48条の規定による旅費又は費用に満たないときは、当該職員に対し、これらの規定による旅費若しくは費用に相当する金額又はその満たない部分に相当する金額を、旅費として支給するものとする。 2 旅行命令権者は、職員について船員法第47条第2項の規定に該当する事由があった場合において、前項の規定により当該職員に旅費を支給したときは、当該職員に対し、当該支給した旅費の償還を請求するものとする。 (旅費の返納) 第26条 支出担当者等は、旅行者又は旅行役務提供者がこの条例又はこの条例に基づく規程の規定に違反して旅費の支給又は旅費に相当する金額の支払を受けた場合には、当該旅費又は当該金額を返納させなければならない。 2 旅行者がこの条例又はこの条例に基づく規程の規定に違反して旅費の支給を受けた場合には、支出担当者等は、前項に規定する返納に代えて、当該支出担当者等がその後においてその者に対し支出し、又は支払う給与又は旅費の額から、当該旅費に相当する金額を差し引くことができる。 3 前項に規定する給与の種類は、任命権者が定める。 (委 任) 第27条 この条例に定めがあるもののほか、この条例の規定による旅費の支給の手続その他この条例の実施のため必要な事項は、任命権者が定める。 付 則 (施行期日) 1 この条例は、令和8年4月1日から施行する。 (経過措置) 2 この条例による改正後の東京都台東区職員の旅費に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に新条例第2条第3号に規定する旅行命令権者が新条例第4条第1項に規定する旅行命令等を発する旅行について適用し、施行日前にこの条例による改正前の東京都台東区職員の旅費に関する条例(以下「旧条例」という。)第4条第1項に規定する旅行命令権者が同項に規定する旅行命令等を発した旅行については、なお従前の例による。ただし、施行日前に同項に規定する旅行命令権者が同項に規定する旅行命令等を発し、かつ、施行日以後に新条例第2条第3号に規定する旅行命令権者が新条例第4条第3項の規定により当該旅行命令等を変更する旅行については、新条例の規定は、当該旅行のうち当該変更の日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち当該変更の日前の期間に対応する分については、なお従前の例による。 3 新条例第3条第2項の規定は、施行日以後に退職等となった場合又は死亡した場合について適用し、施行日前に退職等となった場合又は死亡した場合については、なお従前の例による。 4 新条例第3条第5項及び第6項の規定は、これらの項に規定する者が同条第1項、第2項及び第4項の規定により旅費の支給を受けることができる場合について適用し、旧条例第3条第1項から第3項までの規定により旅費の支給を受けることができる場合については、なお従前の例による。 5 新条例第26条の規定は、新条例又は新条例に基づく規程の規定に違反して旅費の支給を受けた場合について適用する。 6 地方公務員法第57条の規定に基づく単純な労務に雇用される者の旅費の種目及び基準については、新条例中旅費の種目及び基準に関する規定を準用する。 (東京都台東区議会政務活動費の交付に関する条例の一部改正) 7 東京都台東区議会政務活動費の交付に関する条例(平成13年3月台東区条例第1号)の一部を次のように改正する。 別表備考中「車賃」を「その他の交通費」に改める。 (東京都台東区議会政務活動費の交付に関する条例の一部改正に伴う経過措置) 8 前項の規定による改正後の東京都台東区議会政務活動費の交付に関する条例の規定は、令和8年4月以後の月分の政務活動費について適用し、同月前の月分の政務活動費については、なお従前の例による。 (外国の地方公共団体の機関等に派遣される東京都台東区職員の処遇等に関する条例の一部改正) 9 外国の地方公共団体の機関等に派遣される東京都台東区職員の処遇等に関する条例(昭和63年7月台東区条例第12号)の一部を次のように改正する。 第7条中「昭和26年9月台東区条例第14号」を「令和7年 月台東区条例第 号」に改める。 (東京都台東区長等の給料等に関する条例の一部改正) 10 東京都台東区長等の給料等に関する条例(昭和30年3月台東区条例第2号)の一部を次のように改正する。 第3条第2項中「昭和26年9月台東区条例第14号」を「令和7年 月台東区条例第 号」に改め、同条第3項中「種類」を「種目」に、「車賃、旅行雑費、宿泊料、食卓料、渡航手数料」を「その他の交通費、宿泊費、包括宿泊費、宿泊手当、渡航雑費」に改め、「のうち旅費条例により難いものについて」を削る。 別表第2を次のように改める。 別表第2 区長 国家公務員等の旅費に関する法律施行令(令和6年政令第306号)及び国家公務員等の旅費支給規程(昭和25年大蔵省令第45号)中、内閣総理大臣等(内閣総理大臣、最高裁判所長官、国務大臣、最高裁判所判事、会計検査院長、人事院総裁及び検事総長を除く。)相当額 副区長 国家公務員等の旅費に関する法律施行令及び国家公務員等の旅費支給規程中、指定職職員等相当額 (東京都台東区教育委員会教育長の給与及び勤務に関する条例の一部改正) 11 東京都台東区教育委員会教育長の給与及び勤務に関する条例(昭和31年10月台東区条例第14号)の一部を次のように改正する。 第3条第2項中「種類」を「種目」に、「車賃、旅行雑費、宿泊料、食卓料、渡航手数料」を「その他の交通費、宿泊費、包括宿泊費、宿泊手当、渡航雑費」に改める。 第5条第2項中「昭和26年9月台東区条例第14号」を「令和7年 月台東区条例第 号」に改める。 (東京都台東区議会議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正) 12 東京都台東区議会議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年12月台東区条例第19号)の一部を次のように改正する。 第7条第2項中「種類」を「種目」に、「車賃、旅行雑費、宿泊料、食卓料及び渡航手数料」を「その他の交通費、宿泊費、包括宿泊費、宿泊手当及び渡航雑費」に改める。 (東京都台東区行政委員会の委員及び非常勤の監査委員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正) 13 東京都台東区行政委員会の委員及び非常勤の監査委員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年10月台東区条例第12号)の一部を次のように改正する。 第5条第3項中「種類」を「種目」に、「車賃、旅行雑費、宿泊料、食卓料及び渡航手数料」を「その他の交通費、宿泊費、包括宿泊費、宿泊手当及び渡航雑費」に改める。 (東京都台東区非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正) 14 東京都台東区非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年12月台東区条例第21号)の一部を次のように改正する。 第4条第2項中「種類」を「種目」に、「車賃、旅行雑費、宿泊料及び食卓料」を「その他の交通費、宿泊費、包括宿泊費及び宿泊手当」に改める。 (東京都台東区附属機関の構成員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正) 15 東京都台東区附属機関の構成員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年12月台東区条例第20号)の一部を次のように改正する。 第4条第2項中「種類」を「種目」に、「車賃、旅行雑費、宿泊料、食卓料及び渡航手数料」を「その他の交通費、宿泊費、包括宿泊費、宿泊手当及び渡航雑費」に、「昭和26年9月台東区条例第14号」を「令和7年 月台東区条例第 号」に、「中6級の職務にある者」を「の適用を受ける職員」に改める。 (選挙長等の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正) 16 選挙長等の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和34年3月台東区条例第4号)の一部を次のように改正する。 第3条第2項中「車賃、旅行雑費、宿泊料及び食卓料」を「その他の交通費、宿泊費、包括宿泊費及び宿泊手当」に、「(昭和26年9月台東区条例第14号)中6級の職務にある者の旅費」を「(令和7年 月台東区条例第 号)の適用を受ける職員」に改める。 (東京都台東区議会等の求めにより出頭した者及び公聴会に参加した者の費用弁償に関する条例の一部改正) 17 東京都台東区議会等の求めにより出頭した者及び公聴会に参加した者の費用弁償に関する条例(平成2年9月台東区条例第19号)の一部を次のように改正する。 第3条第2項中「種類」を「種目」に、「車賃、旅行雑費、宿泊料及び食卓料」を「その他の交通費、宿泊費、包括宿泊費及び宿泊手当」に、「(昭和26年9月台東区条例第14号)中6級の職務にある者」を「(令和7年 月台東区条例第 号)の適用を受ける職員」に改め、同項ただし書及び同条第3項ただし書を削る。 (外国の地方公共団体の機関等に派遣される東京都台東区職員の処遇等に関する条例等の一部改正に伴う経過措置) 18 付則第9項から前項までの規定による改正後の次に掲げる条例の規定は、施行日以後に出発する旅行から適用し、施行日前に出発した旅行については、なお従前の例による。 (1) 外国の地方公共団体の機関等に派遣される東京都台東区職員の処遇等に関する条例 (2) 東京都台東区長等の給料等に関する条例 (3) 東京都台東区教育委員会教育長の給与及び勤務に関する条例 (4) 東京都台東区議会議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例 (5) 東京都台東区行政委員会の委員及び非常勤の監査委員の報酬及び費用弁償に関する条例 (6) 東京都台東区非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例 (7) 東京都台東区附属機関の構成員の報酬及び費用弁償に関する条例 (8) 選挙長等の報酬及び費用弁償に関する条例 (9) 東京都台東区議会等の求めにより出頭した者及び公聴会に参加した者の費用弁償に関する条例 別表 外国旅行の転居費に係る家財運送量の上限(第16条関係) ┌──────────────────────┬──────────┐ │ 区分 │ 上限 │ ├─────────┬────────────┼──────────┤ │家財の運送単位を容│職員 │ 9立方メートル│ │積により算出する場├────────────┼──────────┤ │合 │配偶者又はパートナーシッ│ 9立方メートル│ │ │プ関係の相手方 │ │ │ ├────────────┼──────────┤ │ │子(1人につき) │ 1.5立方メートル│ ├─────────┼────────────┼──────────┤ │家財の運送単位を重│職員 │ 360キログラム│ │量により算出する場├────────────┼──────────┤ │合 │配偶者又はパートナーシッ│ 360キログラム│ │ │プ関係の相手方 │ │ │ ├────────────┼──────────┤ │ │子(1人につき) │ 60キログラム│ └─────────┴────────────┴──────────┘ |
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| 提案理由 | |||
| 職員の旅費に関する規定を整備するため、条例の全部を改正する。 | |||