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議案詳細情報

第45号議案 東京都台東区特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営の基準に関する条例の一部を改正する条例

提出日 令和7年3月26日 議案番号 第45号議案
委員会付託日 令和7年3月26日 付託委員会 子育て・若者支援特別委員会
委員会審査日 令和7年3月26日
議決年月日 令和7年3月26日 議決結果 原案可決
賛成多数
議案本文
第45号議案
   東京都台東区特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営の基準に関する条例の一部を改正する条例

 上記の議案を提出する。
  令和7年3月26日
      提出者 提出者 東京都台東区長  服 部 征 夫
(提案理由)
 この案は、特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準(平成26年内閣府令第39号)の改正に伴い、特定教育・保育施設等との連携に関し、規定の整備を図るため提出します。

 東京都台東区特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営の基準に関する条例の一部を改正する条例
 東京都台東区特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営の基準に関する条例(平成26年10月台東区条例第22号)の一部を次のように改正する。
 第37条第1項中「第42条第3項第1号」を「第42条第3項」に改める。
 第42条第1項中「第5項」を「第7項」に改め、同項第1号中「を行う」を「(次項において「保育内容支援」という。)を実施する」に改め、同項第3号中「第4項第1号」を「第6項第1号」に改め、同条中第9項を第11項とし、第4項から第8項までを2項ずつ繰り下げ、同条第3項各号列記以外の部分を次のように改める。
 前項各号の代替保育連携協力者とは、第1項第2号に掲げる事項に係る連携協力を行う者であって、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるものをいう。
 第42条第3項第1号中「当該特定地域型保育事業者」を「特定地域型保育事業者」に、「小規模保育事業A型若しくは小規模保育事業B型又は事業所内保育事業を行う者(次号において「小規模保育事業A型事業者等」という。)」を「小規模保育事業A型事業者等」に改め、同項を同条第5項とし、同条第2項各号列記以外の部分中「全てを満たすと認める」を「いずれかを満たす」に、「前項第2号」を「第1項第2号」に改め、同項各号を次のように改める。
(1) 特定地域型保育事業者が代替保育連携協力者を適切に確保した場合には、次のイ及びロに掲げる要件を満たすと区長が認めること。
イ 特定地域型保育事業者と代替保育連携協力者との間でそれぞれの役割の分担及び責任の所在が明確化されていること。
ロ 代替保育連携協力者の本来の業務の遂行に支障が生じないようにするための措置が講じられていること。
(2) 区長が特定地域型保育事業者による代替保育連携協力者の確保の促進のために必要な措置を講じてもなお当該代替保育連携協力者の確保が著しく困難であること。
 第42条第2項を同条第4項とし、同条第1項の次に次の2項を加える。
2 区長は、特定地域型保育事業者による保育内容支援の実施に係る連携施設の確保が著しく困難であると認める場合であって、次の各号に掲げる要件の全てを満たすと認めるときは、前項第1号の規定を適用しないこととすることができる。
(1) 特定地域型保育事業者が保育内容支援連携協力者を適切に確保すること。
(2) 次のイ及びロに掲げる要件を満たすこと。
イ 特定地域型保育事業者と保育内容支援連携協力者との間でそれぞれの役割の分担及び責任の所在が明確化されていること。
ロ 保育内容支援連携協力者の本来の業務の遂行に支障が生じないようにするための措置が講じられていること。
3 前項各号の保育内容支援連携協力者とは、小規模保育事業A型若しくは小規模保育事業B型又は事業所内保育事業を行う者(第5項において「小規模保育事業A型事業者等」という。)であって、第1項第1号に掲げる事項に係る連携協力を行うものをいう。
 付則第5条中「10年」を「15年」に改める。
   付 則
 この条例は、令和7年4月1日から施行する。
提案理由
特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準の改正に伴い、特定教育・保育施設等との連携に関し、規定を整備する。