| 提出日 | 令和7年3月26日 | 議案番号 | 第41号議案 |
|---|---|---|---|
| 委員会付託日 | 令和7年3月26日 | 付託委員会 | 産業建設委員会 |
| 委員会審査日 | 令和7年3月26日 | ||
| 議決年月日 | 令和7年3月26日 | 議決結果 | 原案可決 全員賛成 |
| 議案本文 | |||
| 第41号議案 東京都台東区手数料条例の一部を改正する条例 上記の議案を提出する。 令和7年3月26日 提出者 提出者 東京都台東区長 服 部 征 夫 (提案理由) この案は、建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律(平成27年法律第53号)等の改正に伴い、手数料の新設等を行うため提出します。 東京都台東区手数料条例の一部を改正する条例 東京都台東区手数料条例(平成12年3月台東区条例第1号)の一部を次のように改正する。 別表第2の4建築の部1の項中「特定構造計算基準又は」を「特定構造計算基準若しくは」に、「審査(以下」を「審査又は建築物の計画(同法第20条第1項第4号に掲げる建築物に係るもののうち、構造設計一級建築士の構造設計に基づくもの又は当該建築物が構造関係規定に適合することを構造設計一級建築士が確認した構造設計に基づくものに限る。)が特定構造計算基準若しくは特定増改築構造計算基準に適合するかどうかの審査(以下これらを」に、「5,600円」を「6,900円」に、「9,400円」を「13,000円」に、「14,000円」を「21,000円」に、「19,000円」を「25,000円」に改め、同部6の項中「11,000円」を「15,000円」に、「12,000円」を「17,000円」に、「16,000円」を「25,000円」に、「23,000円」を「31,000円」に改め、同部9の項中「9,900円」を「12,000円」に、「11,000円」を「16,000円」に、「15,000円」を「23,000円」に、「21,000円」を「29,000円」に改め、同部14の2の項中「第18条第4項ただし書」を「第18条第5項ただし書」に、「5,600円」を「6,900円」に、「9,400円」を「13,000円」に、「14,000円」を「21,000円」に、「19,000円」を「25,000円」に改め、同部14の8の項中「第18条第17項」を「第18条第21項」に、「11,000円」を「15,000円」に、「12,000円」を「17,000円」に、「16,000円」を「25,000円」に、「23,000円」を「31,000円」に改め、同部14の9の項及び14の10の項中「第18条第17項」を「第18条第21項」に改め、同部14の11の項中「第18条第17項」を「第18条第21項」に、「9,900円」を「12,000円」に、「11,000円」を「16,000円」に、「15,000円」を「23,000円」に、「21,000円」を「29,000円」に改め、同部14の12の項中「第18条第17項」を「第18条第21項」に改め、同部14の13の項から14の15の項までの規定中「第18条第20項」を「第18条第29項」に改め、同部14の16の項中「第18条第24項第1号」を「第18条第38項第1号」に改め、同部55の項額の欄を次のように改める。 ┌───────────────────────────────────────┐ │低炭素建築物新築等計画認定申請手数料の額は、次の1及び2に掲げる区分に応じて、│ │次に掲げる額(申請に併せて法第54条第2項の規定に基づく申出があった場合におい│ │ては、一の建築物について14の2の項に掲げる額(申請に係る計画に特定建築基準適│ │合判定資格者である建築主事が、特定建築基準適合審査を行う部分が含まれる場合にお│ │いては当該部分ごとに14の3の項に掲げる額の手数料を加えた額、建築基準法第87│ │条の4に規定する昇降機に係る部分が含まれる場合においては当該昇降機1基について│ │14の4の項又は14の5の項に掲げる額の手数料を加えた額)の手数料を加えた額)│ │(住戸の数が一である複合建築物(住宅部分(建築物エネルギー消費性能基準等を定め│ │る省令(平成28年経済産業省令・国土交通省令第1号。以下「省令」という。)第1│ │条第2項に規定する住宅部分をいう。以下同じ。)と非住宅部分(省令第1条第1項第│ │1号に規定する非住宅部分をいう。以下同じ。)とを含む建築物をいう。以下同じ。)│ │の住宅部分の手数料の額は、1の一又は2の一に掲げる額) │ │1 申請に併せて区長が指定する者(以下「適合性確認機関」という。)が作成した法│ │第54条第1項各号に掲げる基準に適合していることを示す書類が提出された場合 │ │一 一戸建て住宅(人の居住以外の用途に供する部分を有しないものに限る。以下同じ│ │。) 5,800円 │ │二 一以外の建築物 │ │(1) 住宅部分 │ │(一) 当該部分の床面積の合計が300平方メートル未満のもの 11,300円 │ │(二) 当該部分の床面積の合計が300平方メートル以上2,000平方メートル未満 │ │のもの 23,800円 │ │(三) 当該部分の床面積の合計が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未│ │満のもの 52,800円 │ │(四) 当該部分の床面積の合計が5,000平方メートル以上10,000平方メートル│ │未満のもの 94,700円 │ │(五) 当該部分の床面積の合計が10,000平方メートル以上25,000平方メート│ │ル未満のもの 119,000円 │ │(六) 当該部分の床面積の合計が25,000平方メートル以上のもの 148,000│ │円 │ │(2) 非住宅部分 │ │(一) 当該部分の床面積の合計が300平方メートル未満のもの 11,300円 │ │(二) 当該部分の床面積の合計が300平方メートル以上1,000平方メートル未満 │ │のもの 19,500円 │ │(三) 当該部分の床面積の合計が1,000平方メートル以上2,000平方メートル未│ │満のもの 31,600円 │ │(四) 当該部分の床面積の合計が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未│ │満のもの 94,300円 │ │(五) 当該部分の床面積の合計が5,000平方メートル以上10,000平方メートル│ │未満のもの 149,000円 │ │(六) 当該部分の床面積の合計が10,000平方メートル以上25,000平方メート│ │ル未満のもの 188,000円 │ │(七) 当該部分の床面積の合計が25,000平方メートル以上のもの 235,000│ │円 │ │2 1以外の場合 │ │一 一戸建て住宅 │ │(1) 誘導仕様基準(住宅部分の外壁、窓等を通しての熱の損失の防止に関する誘導基│ │準及び一次エネルギー消費量に関する誘導基準(令和4年国土交通省告示第1106号│ │)をいう。以下同じ。)による場合 │ │(一) 当該住宅の床面積の合計が200平方メートル未満のもの 20,700円 │ │(二) 当該住宅の床面積の合計が200平方メートル以上のもの 22,200円 │ │(2) 仕様・計算併用法(住宅部分の省令第1条第1項第2号イ(1)の外皮平均熱貫流│ │率及び冷房期の平均日射熱取得率(以下「外皮性能」という。)を誘導仕様基準により│ │評価し、住宅部分の省令第1条第1項第1号イの一次エネルギー消費量(以下「一次エ│ │ネルギー消費量」という。)を省令第10条第2号ロ(1)の基準により評価する方法又│ │は住宅部分の外皮性能を省令第10条第2号イ(1)の基準により評価し、一次エネルギ│ │ー消費量に係る基準への適合を誘導仕様基準により評価する方法をいう。以下この項、│ │56、61及び62の項において同じ。)による場合 │ │(一) 当該住宅の床面積の合計が200平方メートル未満のもの 30,100円 │ │(二) 当該住宅の床面積の合計が200平方メートル以上のもの 33,200円 │ │(3) 標準計算法(省令第10条第2号イ(1)及び同号ロ(1)の基準により評価する方│ │法をいう。以下この項、56、61及び62の項において同じ。)による場合 │ │(一) 当該住宅の床面積の合計が200平方メートル未満のもの 40,200円 │ │(二) 当該住宅の床面積の合計が200平方メートル以上のもの 44,900円 │ │二 一以外の建築物 │ │(1) 住宅部分 │ │(一) 誘導仕様基準による場合 │ │イ 当該部分の床面積の合計が300平方メートル未満のもの 38,700円 │ │ロ 当該部分の床面積の合計が300平方メートル以上2,000平方メートル未満の │ │もの 66,900円 │ │ハ 当該部分の床面積の合計が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満│ │のもの 120,000円 │ │ニ 当該部分の床面積の合計が5,000平方メートル以上のもの 183,000円 │ │(二) 仕様・計算併用法による場合 │ │イ 当該部分の床面積の合計が300平方メートル未満のもの 59,800円 │ │ロ 当該部分の床面積の合計が300平方メートル以上2,000平方メートル未満の │ │もの 100,000円 │ │ハ 当該部分の床面積の合計が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満│ │のもの 175,000円 │ │ニ 当該部分の床面積の合計が5,000平方メートル以上10,000平方メートル未│ │満のもの 256,000円 │ │ホ 当該部分の床面積の合計が10,000平方メートル以上25,000平方メートル│ │未満のもの 304,000円 │ │へ 当該部分の床面積の合計が25,000平方メートル以上のもの 354,000円│ │(三) 標準計算法による場合 │ │イ 当該部分の床面積の合計が300平方メートル未満のもの 81,000円 │ │ロ 当該部分の床面積の合計が300平方メートル以上2,000平方メートル未満の │ │もの 135,000円 │ │ハ 当該部分の床面積の合計が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満│ │のもの 229,000円 │ │ニ 当該部分の床面積の合計が5,000平方メートル以上10,000平方メートル未│ │満のもの 329,000円 │ │ホ 当該部分の床面積の合計が10,000平方メートル以上25,000平方メートル│ │未満のもの 390,000円 │ │へ 当該部分の床面積の合計が25,000平方メートル以上のもの 449,000円│ │(2) 非住宅部分 │ │(一) モデル建物法(一次エネルギー消費量の算出に用いるべき標準的な建築物及び省│ │令第10条第1号イ(1)の屋内周囲空間の年間熱負荷(以下「屋内周囲空間の年間熱負│ │荷」という。)の算出に用いるべきものとして国土交通大臣が定める建築物を用いて評│ │価する方法をいう。以下56、61及び62の項において同じ。)による場合 │ │イ 当該部分の床面積の合計が300平方メートル未満のもの 102,000円 │ │ロ 当該部分の床面積の合計が300平方メートル以上1,000平方メートル未満の │ │もの 129,000円 │ │ハ 当該部分の床面積の合計が1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満│ │のもの 171,000円 │ │ニ 当該部分の床面積の合計が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満│ │のもの 276,000円 │ │ホ 当該部分の床面積の合計が5,000平方メートル以上10,000平方メートル未│ │満のもの 361,000円 │ │へ 当該部分の床面積の合計が10,000平方メートル以上25,000平方メートル│ │未満のもの 434,000円 │ │ト 当該部分の床面積の合計が25,000平方メートル以上のもの 509,000円│ │(二) 標準入力法等(実際の設計仕様の条件を基に算定した一次エネルギー消費量及び│ │屋内周囲空間の年間熱負荷を用いて評価する方法をいう。以下56、61及び62の項│ │において同じ。)による場合 │ │イ 当該部分の床面積の合計が300平方メートル未満のもの 266,000円 │ │ロ 当該部分の床面積の合計が300平方メートル以上1,000平方メートル未満の │ │もの 334,000円 │ │ハ 当該部分の床面積の合計が1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満│ │のもの 431,000円 │ │ニ 当該部分の床面積の合計が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満│ │のもの 615,000円 │ │ホ 当該部分の床面積の合計が5,000平方メートル以上10,000平方メートル未│ │満のもの 758,000円 │ │へ 当該部分の床面積の合計が10,000平方メートル以上25,000平方メートル│ │未満のもの 896,000円 │ │ト 当該部分の床面積の合計が25,000平方メートル以上のもの 1,020,00 │ │0円 │ └───────────────────────────────────────┘ 別表第2の4建築の部56の項額の欄を次のように改める。 ┌───────────────────────────────────────┐ │低炭素建築物新築等計画変更認定申請手数料の額は、次の1及び2に掲げる区分に応じ│ │て、次に掲げる額(申請に併せて法第55条第2項において準用する法第54条第2項│ │の規定に基づく申出があった場合においては、一の建築物について14の2の項に掲げ│ │る額(申請に係る計画に特定建築基準適合判定資格者である建築主事が、特定建築基準│ │適合審査を行う部分が含まれる場合においては当該部分ごとに14の3の項に掲げる額│ │の手数料を加えた額、建築基準法第87条の4に規定する昇降機に係る部分が含まれる│ │場合においては当該昇降機1基について14の4の項又は14の5の項に掲げる額の手│ │数料を加えた額)の手数料を加えた額)(住戸の数が一である複合建築物の住宅部分の│ │手数料の額は、1の一又は2の一に掲げる額) │ │1 申請に併せて適合性確認機関が作成した法第54条第1項各号に掲げる基準に適合│ │していることを示す書類が提出された場合 │ │一 一戸建て住宅 4,100円 │ │二 一以外の建築物 │ │(1) 住宅部分 │ │(一) 当該部分の床面積の合計が300平方メートル未満のもの 8,000円 │ │(二) 当該部分の床面積の合計が300平方メートル以上2,000平方メートル未満 │ │のもの 16,700円 │ │(三) 当該部分の床面積の合計が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未│ │満のもの 37,000円 │ │(四) 当該部分の床面積の合計が5,000平方メートル以上10,000平方メートル│ │未満のもの 66,500円 │ │(五) 当該部分の床面積の合計が10,000平方メートル以上25,000平方メート│ │ル未満のもの 83,500円 │ │(六) 当該部分の床面積の合計が25,000平方メートル以上のもの 103,000│ │円 │ │(2) 非住宅部分 │ │(一) 当該部分の床面積の合計が300平方メートル未満のもの 8,000円 │ │(二) 当該部分の床面積の合計が300平方メートル以上1,000平方メートル未満 │ │のもの 13,800円 │ │(三) 当該部分の床面積の合計が1,000平方メートル以上2,000平方メートル未│ │満のもの 22,200円 │ │(四) 当該部分の床面積の合計が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未│ │満のもの 66,100円 │ │(五) 当該部分の床面積の合計が5,000平方メートル以上10,000平方メートル│ │未満のもの 104,000円 │ │(六) 当該部分の床面積の合計が10,000平方メートル以上25,000平方メート│ │ル未満のもの 132,000円 │ │(七) 当該部分の床面積の合計が25,000平方メートル以上のもの 165,000│ │円 │ │2 1以外の場合 │ │一 一戸建て住宅 │ │(1) 誘導仕様基準による場合 │ │(一) 当該住宅の床面積の合計が200平方メートル未満のもの 14,300円 │ │(二) 当該住宅の床面積の合計が200平方メートル以上のもの 15,100円 │ │(2) 仕様・計算併用法による場合 │ │(一) 当該住宅の床面積の合計が200平方メートル未満のもの 21,100円 │ │(二) 当該住宅の床面積の合計が200平方メートル以上のもの 23,300円 │ │(3) 標準計算法による場合 │ │(一) 当該住宅の床面積の合計が200平方メートル未満のもの 28,300円 │ │(二) 当該住宅の床面積の合計が200平方メートル以上のもの 31,500円 │ │二 一以外の建築物 │ │(1) 住宅部分 │ │(一) 誘導仕様基準による場合 │ │イ 当該部分の床面積の合計が300平方メートル未満のもの 26,800円 │ │ロ 当該部分の床面積の合計が300平方メートル以上2,000平方メートル未満の │ │もの 46,500円 │ │ハ 当該部分の床面積の合計が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満│ │のもの 84,800円 │ │ニ 当該部分の床面積の合計が5,000平方メートル以上のもの 127,000円 │ │(二) 仕様・計算併用法による場合 │ │イ 当該部分の床面積の合計が300平方メートル未満のもの 42,000円 │ │ロ 当該部分の床面積の合計が300平方メートル以上2,000平方メートル未満の │ │もの 70,500円 │ │ハ 当該部分の床面積の合計が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満│ │のもの 122,000円 │ │ニ 当該部分の床面積の合計が5,000平方メートル以上10,000平方メートル未│ │満のもの 179,000円 │ │ホ 当該部分の床面積の合計が10,000平方メートル以上25,000平方メートル│ │未満のもの 213,000円 │ │ヘ 当該部分の床面積の合計が25,000平方メートル以上のもの 248,000円│ │(三) 標準計算法による場合 │ │イ 当該部分の床面積の合計が300平方メートル未満のもの 56,800円 │ │ロ 当該部分の床面積の合計が300平方メートル以上2,000平方メートル未満の │ │もの 94,600円 │ │ハ 当該部分の床面積の合計が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満│ │のもの 161,000円 │ │ニ 当該部分の床面積の合計が5,000平方メートル以上10,000平方メートル未│ │満のもの 231,000円 │ │ホ 当該部分の床面積の合計が10,000平方メートル以上25,000平方メートル│ │未満のもの 273,000円 │ │ヘ 当該部分の床面積の合計が25,000平方メートル以上のもの 314,000円│ │(2) 非住宅部分 │ │(一) モデル建物法による場合 │ │イ 当該部分の床面積の合計が300平方メートル未満のもの 71,600円 │ │ロ 当該部分の床面積の合計が300平方メートル以上1,000平方メートル未満の │ │もの 91,100円 │ │ハ 当該部分の床面積の合計が1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満│ │のもの 119,000円 │ │ニ 当該部分の床面積の合計が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満│ │のもの 193,000円 │ │ホ 当該部分の床面積の合計が5,000平方メートル以上10,000平方メートル未│ │満のもの 253,000円 │ │ヘ 当該部分の床面積の合計が10,000平方メートル以上25,000平方メートル│ │未満のもの 304,000円 │ │ト 当該部分の床面積の合計が25,000平方メートル以上のもの 357,000円│ │(二) 標準入力法等による場合 │ │イ 当該部分の床面積の合計が300平方メートル未満のもの 186,000円 │ │ロ 当該部分の床面積の合計が300平方メートル以上1,000平方メートル未満の │ │もの 234,000円 │ │ハ 当該部分の床面積の合計が1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満│ │のもの 301,000円 │ │ニ 当該部分の床面積の合計が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満│ │のもの 430,000円 │ │ホ 当該部分の床面積の合計が5,000平方メートル以上10,000平方メートル未│ │満のもの 531,000円 │ │ヘ 当該部分の床面積の合計が10,000平方メートル以上25,000平方メートル│ │未満のもの 627,000円 │ │ト 当該部分の床面積の合計が25,000平方メートル以上のもの 715,000円│ └───────────────────────────────────────┘ 別表第2の4建築の部62の項を削り、同部61の項事務の欄中「第36条第1項」を「第31条第1項」に改め、同項額の欄を次のように改める。 ┌───────────────────────────────────────┐ │建築物エネルギー消費性能向上計画変更認定申請手数料の額は、次の1及び2に掲げる│ │区分に応じて、次に掲げる額(申請に併せて法第31条第2項において準用する法第3│ │0条第2項の規定に基づく申出があった場合においては、一の建築物について14の2│ │の項に掲げる額(申請に係る計画に特定建築基準適合判定資格者である建築主事が、特│ │定建築基準適合審査をする部分が含まれる場合においては当該部分ごとに14の3の項│ │に掲げる額の手数料を加えた額、建築基準法第87条の4に規定する昇降機に係る部分│ │が含まれる場合においては当該昇降機1基について14の4の項又は14の5の項に掲│ │げる額の手数料を加えた額)に相当する額を加えた額)(法第29条第3項各号に掲げ│ │る事項が記載されている場合の手数料の額は、当該建築物エネルギー消費性能向上計画│ │の変更を行う建築物の部分に係る額を合算した額。ただし、当該変更において、他の建│ │築物として同項各号に掲げる事項を新たに記載する場合の当該他の建築物の部分に係る│ │額は、61の項の規定により算出した額)(住戸の数が一である複合建築物の住宅部分│ │の手数料の額は、1の一又は2の一に掲げる額)(省令第1条第1項第1号ただし書に│ │規定する国土交通大臣がエネルギー消費性能を適切に評価できる方法と認める方法によ│ │って非住宅部分が備えるべきエネルギー消費性能を有することが確かめられ、かつ、省│ │令第10条第1号ただし書に規定する国土交通大臣がエネルギー消費性能を適切に評価│ │できる方法と認める方法によって非住宅部分が建築物のエネルギー消費性能の一層の向│ │上の促進のために誘導すべきエネルギー消費性能を有することが確かめられた場合にお│ │ける手数料の額は、標準入力法等による場合とみなして算出した額) │ │1 申請に併せて法第30条第1項各号に掲げる基準に適合していることを示す書類と│ │して区長が定めるものが提出された場合 │ │一 一戸建て住宅 4,100円 │ │二 一以外の建築物 │ │(1) 住宅部分 │ │(一) 当該部分の床面積の合計が300平方メートル未満のもの 8,000円 │ │(二) 当該部分の床面積の合計が300平方メートル以上2,000平方メートル未満 │ │のもの 16,700円 │ │(三) 当該部分の床面積の合計が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未│ │満のもの 37,000円 │ │(四) 当該部分の床面積の合計が5,000平方メートル以上10,000平方メートル│ │未満のもの 66,500円 │ │(五) 当該部分の床面積の合計が10,000平方メートル以上25,000平方メート│ │ル未満のもの 83,500円 │ │(六) 当該部分の床面積の合計が25,000平方メートル以上のもの 103,000│ │円 │ │(2) 非住宅部分 │ │(一) 当該部分の床面積の合計が300平方メートル未満のもの 8,000円 │ │(二) 当該部分の床面積の合計が300平方メートル以上1,000平方メートル未満 │ │のもの 13,800円 │ │(三) 当該部分の床面積の合計が1,000平方メートル以上2,000平方メートル未│ │満のもの 22,200円 │ │(四) 当該部分の床面積の合計が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未│ │満のもの 66,100円 │ │(五) 当該部分の床面積の合計が5,000平方メートル以上10,000平方メートル│ │未満のもの 104,000円 │ │(六) 当該部分の床面積の合計が10,000平方メートル以上25,000平方メート│ │ル未満のもの 132,000円 │ │(七) 当該部分の床面積の合計が25,000平方メートル以上のもの 165,000│ │円 │ │2 1以外の場合 │ │一 一戸建て住宅 │ │(1) 誘導仕様基準による場合 │ │(一) 当該住宅の床面積の合計が200平方メートル未満のもの 14,300円 │ │(二) 当該住宅の床面積の合計が200平方メートル以上のもの 15,100円 │ │(2) 仕様・計算併用法による場合 │ │(一) 当該住宅の床面積の合計が200平方メートル未満のもの 21,100円 │ │(二) 当該住宅の床面積の合計が200平方メートル以上のもの 23,300円 │ │(3) 標準計算法による場合 │ │(一) 当該住宅の床面積の合計が200平方メートル未満のもの 28,300円 │ │(二) 当該住宅の床面積の合計が200平方メートル以上のもの 31,500円 │ │二 一以外の建築物 │ │(1) 住宅部分 │ │(一) 誘導仕様基準による場合 │ │イ 当該部分の床面積の合計が300平方メートル未満のもの 26,800円 │ │ロ 当該部分の床面積の合計が300平方メートル以上2,000平方メートル未満の │ │もの 46,500円 │ │ハ 当該部分の床面積の合計が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満│ │のもの 84,800円 │ │ニ 当該部分の床面積の合計が5,000平方メートル以上のもの 127,000円 │ │(二) 仕様・計算併用法による場合 │ │イ 当該部分の床面積の合計が300平方メートル未満のもの 42,000円 │ │ロ 当該部分の床面積の合計が300平方メートル以上2,000平方メートル未満の │ │もの 70,500円 │ │ハ 当該部分の床面積の合計が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満│ │のもの 122,000円 │ │ニ 当該部分の床面積の合計が5,000平方メートル以上10,000平方メートル未│ │満のもの 179,000円 │ │ホ 当該部分の床面積の合計が10,000平方メートル以上25,000平方メートル│ │未満のもの 213,000円 │ │へ 当該部分の床面積の合計が25,000平方メートル以上のもの 248,000円│ │(三) 標準計算法による場合 │ │イ 当該部分の床面積の合計が300平方メートル未満のもの 56,800円 │ │ロ 当該部分の床面積の合計が300平方メートル以上2,000平方メートル未満の │ │もの 94,600円 │ │ハ 当該部分の床面積の合計が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満│ │のもの 161,000円 │ │ニ 当該部分の床面積の合計が5,000平方メートル以上10,000平方メートル未│ │満のもの 231,000円 │ │ホ 当該部分の床面積の合計が10,000平方メートル以上25,000平方メートル│ │未満のもの 273,000円 │ │へ 当該部分の床面積の合計が25,000平方メートル以上のもの 314,000円│ │(2) 非住宅部分 │ │(一) モデル建物法による場合 │ │イ 当該部分の床面積の合計が300平方メートル未満のもの 71,600円 │ │ロ 当該部分の床面積の合計が300平方メートル以上1,000平方メートル未満の │ │もの 91,100円 │ │ハ 当該部分の床面積の合計が1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満│ │のもの 119,000円 │ │ニ 当該部分の床面積の合計が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満│ │のもの 193,000円 │ │ホ 当該部分の床面積の合計が5,000平方メートル以上10,000平方メートル未│ │満のもの 253,000円 │ │ヘ 当該部分の床面積の合計が10,000平方メートル以上25,000平方メートル│ │未満のもの 304,000円 │ │ト 当該部分の床面積の合計が25,000平方メートル以上のもの 357,000円│ │(二) 標準入力法等による場合 │ │イ 当該部分の床面積の合計が300平方メートル未満のもの 186,000円 │ │ロ 当該部分の床面積の合計が300平方メートル以上1,000平方メートル未満の │ │もの 234,000円 │ │ハ 当該部分の床面積の合計が1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満│ │のもの 301,000円 │ │ニ 当該部分の床面積の合計が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満│ │のもの 430,000円 │ │ホ 当該部分の床面積の合計が5,000平方メートル以上10,000平方メートル未│ │満のもの 531,000円 │ │ヘ 当該部分の床面積の合計が10,000平方メートル以上25,000平方メートル│ │未満のもの 627,000円 │ │ト 当該部分の床面積の合計が25,000平方メートル以上のもの 715,000円│ └───────────────────────────────────────┘ 別表第2の4建築の部61の項を同部62の項とし、同部60の項事務の欄中「第35条第1項」を「第30条第1項」に改め、同項額の欄を次のように改める。 ┌───────────────────────────────────────┐ │建築物エネルギー消費性能向上計画認定申請手数料の額は、次の1及び2に掲げる区分│ │に応じて、次に掲げる額(申請に併せて法第30条第2項の規定に基づく申出があった│ │場合においては、一の建築物について14の2の項に掲げる額(申請に係る計画に特定│ │建築基準適合判定資格者である建築主事が、特定建築基準適合審査をする部分が含まれ│ │る場合においては当該部分ごとに14の3の項に掲げる額の手数料を加えた額、建築基│ │準法第87条の4に規定する昇降機に係る部分が含まれる場合においては当該昇降機1│ │基について14の4の項又は14の5の項に掲げる額の手数料を加えた額)に相当する│ │額を加えた額)(法第29条第3項各号に掲げる事項が記載されている場合の手数料の│ │額は、申請建築物(同項に規定する申請建築物をいう。)の部分に係る額及び他の建築│ │物の部分に係る額を合算した額)(一戸建て住宅以外の住宅の申請の場合(誘導仕様基│ │準以外による場合に限る。)の手数料の額は、住戸部分及び共用部分の床面積の合計に│ │より算出した額。ただし、共用部分が存在しない場合又は共用部分を除く場合は、当該│ │共用部分の床面積は加算しない。以下この項及び62の項において同じ。)(一戸建て│ │住宅以外の住宅の申請の場合(誘導仕様基準による場合に限る。)の手数料の額は、共│ │用部分の床面積を除いた床面積の合計により算出した額。以下この項及び62の項にお│ │いて同じ。)(住戸の数が一である複合建築物の住宅部分の手数料の額は、1の一又は│ │2の一に掲げる額)(省令第1条第1項第1号ただし書に規定する国土交通大臣がエネ│ │ルギー消費性能を適切に評価できる方法と認める方法によって非住宅部分が備えるべき│ │エネルギー消費性能を有することが確かめられ、かつ、省令第10条第1号ただし書に│ │規定する国土交通大臣がエネルギー消費性能を適切に評価できる方法と認める方法によ│ │って非住宅部分が建築物のエネルギー消費性能の一層の向上の促進のために誘導すべき│ │エネルギー消費性能を有することが確かめられた場合における手数料の額は、標準入力│ │法等による場合とみなして算出した額) │ │1 申請に併せて法第30条第1項各号に掲げる基準に適合していることを示す書類と│ │して区長が定めるものが提出された場合 │ │一 一戸建て住宅 5,800円 │ │二 一以外の建築物 │ │(1) 住宅部分 │ │(一) 当該部分の床面積の合計が300平方メートル未満のもの 11,300円 │ │(二) 当該部分の床面積の合計が300平方メートル以上2,000平方メートル未満 │ │のもの 23,800円 │ │(三) 当該部分の床面積の合計が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未│ │満のもの 52,800円 │ │(四) 当該部分の床面積の合計が5,000平方メートル以上10,000平方メートル│ │未満のもの 94,700円 │ │(五) 当該部分の床面積の合計が10,000平方メートル以上25,000平方メート│ │ル未満のもの 119,000円 │ │(六) 当該部分の床面積の合計が25,000平方メートル以上のもの 148,000│ │円 │ │(2) 非住宅部分 │ │(一) 当該部分の床面積の合計が300平方メートル未満のもの 11,300円 │ │(二) 当該部分の床面積の合計が300平方メートル以上1,000平方メートル未満 │ │のもの 19,500円 │ │(三) 当該部分の床面積の合計が1,000平方メートル以上2,000平方メートル未│ │満のもの 31,600円 │ │(四) 当該部分の床面積の合計が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未│ │満のもの 94,300円 │ │(五) 当該部分の床面積の合計が5,000平方メートル以上10,000平方メートル│ │未満のもの 149,000円 │ │(六) 当該部分の床面積の合計が10,000平方メートル以上25,000平方メート│ │ル未満のもの 188,000円 │ │(七) 当該部分の床面積の合計が25,000平方メートル以上のもの 235,000│ │円 │ │2 1以外の場合 │ │一 一戸建て住宅 │ │(1) 誘導仕様基準による場合 │ │(一) 当該住宅の床面積の合計が200平方メートル未満のもの 20,700円 │ │(二) 当該住宅の床面積の合計が200平方メートル以上のもの 22,200円 │ │(2) 仕様・計算併用法による場合 │ │(一) 当該住宅の床面積の合計が200平方メートル未満のもの 30,100円 │ │(二) 当該住宅の床面積の合計が200平方メートル以上のもの 33,200円 │ │(3) 標準計算法による場合 │ │(一) 当該住宅の床面積の合計が200平方メートル未満のもの 40,200円 │ │(二) 当該住宅の床面積の合計が200平方メートル以上のもの 44,900円 │ │二 一以外の建築物 │ │(1) 住宅部分 │ │(一) 誘導仕様基準による場合 │ │イ 当該部分の床面積の合計が300平方メートル未満のもの 38,700円 │ │ロ 当該部分の床面積の合計が300平方メートル以上2,000平方メートル未満の │ │もの 66,900円 │ │ハ 当該部分の床面積の合計が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満│ │のもの 120,000円 │ │ニ 当該部分の床面積の合計が5,000平方メートル以上のもの 183,000円 │ │(二) 仕様・計算併用法による場合 │ │イ 当該部分の床面積の合計が300平方メートル未満のもの 59,800円 │ │ロ 当該部分の床面積の合計が300平方メートル以上2,000平方メートル未満の │ │もの 100,000円 │ │ハ 当該部分の床面積の合計が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満│ │のもの 175,000円 │ │ニ 当該部分の床面積の合計が5,000平方メートル以上10,000平方メートル未│ │満のもの 256,000円 │ │ホ 当該部分の床面積の合計が10,000平方メートル以上25,000平方メートル│ │未満のもの 304,000円 │ │へ 当該部分の床面積の合計が25,000平方メートル以上のもの 354,000円│ │(三) 標準計算法による場合 │ │イ 当該部分の床面積の合計が300平方メートル未満のもの 81,000円 │ │ロ 当該部分の床面積の合計が300平方メートル以上2,000平方メートル未満の │ │もの 135,000円 │ │ハ 当該部分の床面積の合計が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満│ │のもの 229,000円 │ │ニ 当該部分の床面積の合計が5,000平方メートル以上10,000平方メートル未│ │満のもの 329,000円 │ │ホ 当該部分の床面積の合計が10,000平方メートル以上25,000平方メートル│ │未満のもの 390,000円 │ │へ 当該部分の床面積の合計が25,000平方メートル以上のもの 449,000円│ │(2) 非住宅部分 │ │(一) モデル建物法による場合 │ │イ 当該部分の床面積の合計が300平方メートル未満のもの 102,000円 │ │ロ 当該部分の床面積の合計が300平方メートル以上1,000平方メートル未満の │ │もの 129,000円 │ │ハ 当該部分の床面積の合計が1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満│ │のもの 171,000円 │ │ニ 当該部分の床面積の合計が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満│ │のもの 276,000円 │ │ホ 当該部分の床面積の合計が5,000平方メートル以上10,000平方メートル未│ │満のもの 361,000円 │ │へ 当該部分の床面積の合計が10,000平方メートル以上25,000平方メートル│ │未満のもの 434,000円 │ │ト 当該部分の床面積の合計が25,000平方メートル以上のもの 509,000円│ │(二) 標準入力法等による場合 │ │イ 当該部分の床面積の合計が300平方メートル未満のもの 266,000円 │ │ロ 当該部分の床面積の合計が300平方メートル以上1,000平方メートル未満の │ │もの 334,000円 │ │ハ 当該部分の床面積の合計が1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満│ │のもの 431,000円 │ │ニ 当該部分の床面積の合計が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満│ │のもの 615,000円 │ │ホ 当該部分の床面積の合計が5,000平方メートル以上10,000平方メートル未│ │満のもの 758,000円 │ │へ 当該部分の床面積の合計が10,000平方メートル以上25,000平方メートル│ │未満のもの 896,000円 │ │ト 当該部分の床面積の合計が25,000平方メートル以上のもの 1,020,00 │ │0円 │ └───────────────────────────────────────┘ 別表第2の4建築の部60の項を同部61の項とし、同部59の項事務の欄中「第12条第2項又は第13条第3項」を「第11条第2項又は第12条第3項」に改め、同項額の欄を次のように改める。 ┌───────────────────────────────────────┐ │建築物エネルギー消費性能確保計画の変更に係る建築物エネルギー消費性能適合性判定│ │申請手数料の額は、次の1及び2に掲げる区分に応じて、次に掲げる額(法第29条第│ │3項各号に掲げる事項が記載されている場合の当該建築物エネルギー消費性能向上計画│ │の変更に係る他の建築物について、当該建築物エネルギー消費性能向上計画の認定及び│ │当該他の建築物における建築物エネルギー消費性能適合性判定を同様の評価の方法によ│ │り行う場合の手数料の額は、次の1に掲げる区分に応じて、次に掲げる額)(住戸の数│ │が一である複合建築物の住宅部分の手数料の額は、1の一又は2の一に掲げる額)(複│ │合建築物の非住宅部分の用途が建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行│ │令第4条に規定する用途である場合における当該非住宅部分の手数料の額は、工場等の│ │みの場合とみなして算出した額)(省令第1条第1項第1号ただし書に規定する国土交│ │通大臣がエネルギー消費性能を適切に評価できる方法と認める方法によって非住宅部分│ │が備えるべきエネルギー消費性能を有することが確かめられた場合における手数料の額│ │は、標準入力法等による場合とみなして算出した額) │ │1 変更計画提出又は変更計画通知に併せて法第10条第1項に掲げる基準に適合して│ │いることを示す書類として区長が定めるものが提出された場合 │ │一 一戸建て住宅 4,100円 │ │二 一以外の建築物 │ │(1) 住宅部分 │ │(一) 当該部分の床面積の合計が300平方メートル未満のもの 8,000円 │ │(二) 当該部分の床面積の合計が300平方メートル以上2,000平方メートル未満 │ │のもの 16,700円 │ │(三) 当該部分の床面積の合計が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未│ │満のもの 37,000円 │ │(四) 当該部分の床面積の合計が5,000平方メートル以上10,000平方メートル│ │未満のもの 66,500円 │ │(五) 当該部分の床面積の合計が10,000平方メートル以上25,000平方メート│ │ル未満のもの 83,500円 │ │(六) 当該部分の床面積の合計が25,000平方メートル以上のもの 103,000│ │円 │ │(2) 非住宅部分 │ │(一) 当該部分の床面積の合計が300平方メートル未満のもの 8,000円 │ │(二) 当該部分の床面積の合計が300平方メートル以上1,000平方メートル未満 │ │のもの 13,800円 │ │(三) 当該部分の床面積の合計が1,000平方メートル以上2,000平方メートル未│ │満のもの 22,200円 │ │(四) 当該部分の床面積の合計が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未│ │満のもの 66,100円 │ │(五) 当該部分の床面積の合計が5,000平方メートル以上10,000平方メートル│ │未満のもの 104,000円 │ │(六) 当該部分の床面積の合計が10,000平方メートル以上25,000平方メート│ │ル未満のもの 132,000円 │ │(七) 当該部分の床面積の合計が25,000平方メートル以上のもの 165,000│ │円 │ │2 1以外の場合 │ │一 一戸建て住宅 │ │(1) 仕様基準又は誘導仕様基準による場合 │ │(一) 当該住宅の床面積の合計が200平方メートル未満のもの 14,300円 │ │(二) 当該住宅の床面積の合計が200平方メートル以上のもの 15,100円 │ │(2) 仕様・計算併用法による場合 │ │(一) 当該住宅の床面積の合計が200平方メートル未満のもの 21,100円 │ │(二) 当該住宅の床面積の合計が200平方メートル以上のもの 23,300円 │ │(3) 標準計算法による場合 │ │(一) 当該住宅の床面積の合計が200平方メートル未満のもの 28,300円 │ │(二) 当該住宅の床面積の合計が200平方メートル以上のもの 31,500円 │ │二 一以外の建築物 │ │(1) 住宅部分 │ │(一) 仕様基準又は誘導仕様基準による場合 │ │イ 当該部分の床面積の合計が300平方メートル未満のもの 26,800円 │ │ロ 当該部分の床面積の合計が300平方メートル以上2,000平方メートル未満の │ │もの 46,500円 │ │ハ 当該部分の床面積の合計が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満│ │のもの 84,800円 │ │ニ 当該部分の床面積の合計が5,000平方メートル以上のもの 127,000円 │ │(二) 仕様・計算併用法による場合 │ │イ 当該部分の床面積の合計が300平方メートル未満のもの 42,000円 │ │ロ 当該部分の床面積の合計が300平方メートル以上2,000平方メートル未満の │ │もの 70,500円 │ │ハ 当該部分の床面積の合計が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満│ │のもの 122,000円 │ │ニ 当該部分の床面積の合計が5,000平方メートル以上10,000平方メートル未│ │満のもの 179,000円 │ │ホ 当該部分の床面積の合計が10,000平方メートル以上25,000平方メートル│ │未満のもの 213,000円 │ │ヘ 当該部分の床面積の合計が25,000平方メートル以上のもの 248,000円│ │(三) 標準計算法による場合 │ │イ 当該部分の床面積の合計が300平方メートル未満のもの 56,800円 │ │ロ 当該部分の床面積の合計が300平方メートル以上2,000平方メートル未満の │ │もの 94,600円 │ │ハ 当該部分の床面積の合計が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満│ │のもの 161,000円 │ │ニ 当該部分の床面積の合計が5,000平方メートル以上10,000平方メートル未│ │満のもの 231,000円 │ │ホ 当該部分の床面積の合計が10,000平方メートル以上25,000平方メートル│ │未満のもの 273,000円 │ │ヘ 当該部分の床面積の合計が25,000平方メートル以上のもの 314,000円│ │(2) 非住宅部分の用途が工場等のみの場合 │ │(一) 当該部分の床面積の合計が300平方メートル未満のもの 8,000円 │ │(二) 当該部分の床面積の合計が300平方メートル以上1,000平方メートル未満 │ │のもの 13,800円 │ │(三) 当該部分の床面積の合計が1,000平方メートル以上2,000平方メートル未│ │満のもの 22,200円 │ │(四) 当該部分の床面積の合計が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未│ │満のもの 66,100円 │ │(五) 当該部分の床面積の合計が5,000平方メートル以上10,000平方メートル│ │未満のもの 104,000円 │ │(六) 当該部分の床面積の合計が10,000平方メートル以上25,000平方メート│ │ル未満のもの 132,000円 │ │(七) 当該部分の床面積の合計が25,000平方メートル以上のもの 165,000│ │円 │ │(3) (2)以外の非住宅部分の場合 │ │(一) モデル建物法による場合 │ │イ 当該部分の床面積の合計が300平方メートル未満のもの 71,600円 │ │ロ 当該部分の床面積の合計が300平方メートル以上1,000平方メートル未満の │ │もの 91,100円 │ │ハ 当該部分の床面積の合計が1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満│ │のもの 119,000円 │ │ニ 当該部分の床面積の合計が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満│ │のもの 193,000円 │ │ホ 当該部分の床面積の合計が5,000平方メートル以上10,000平方メートル未│ │満のもの 253,000円 │ │へ 当該部分の床面積の合計が10,000平方メートル以上25,000平方メートル│ │未満のもの 304,000円 │ │ト 当該部分の床面積の合計が25,000平方メートル以上のもの 357,000円│ │(二) 標準入力法等による場合 │ │イ 当該部分の床面積の合計が300平方メートル未満のもの 186,000円 │ │ロ 当該部分の床面積の合計が300平方メートル以上1,000平方メートル未満の │ │もの 234,000円 │ │ハ 当該部分の床面積の合計が1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満│ │のもの 301,000円 │ │ニ 当該部分の床面積の合計が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満│ │のもの 430,000円 │ │ホ 当該部分の床面積の合計が5,000平方メートル以上10,000平方メートル未│ │満のもの 531,000円 │ │へ 当該部分の床面積の合計が10,000平方メートル以上25,000平方メートル│ │未満のもの 627,000円 │ │ト 当該部分の床面積の合計が25,000平方メートル以上のもの 715,000円│ └───────────────────────────────────────┘ 別表第2の4建築の部59の項を同部60の項とし、同部58の項事務の欄中「平成27年法律第53号。」を削り、「第12条第1項又は第13条第2項」を「第11条第1項又は第12条第2項」に改め、同項額の欄を次のように改める。 ┌───────────────────────────────────────┐ │建築物エネルギー消費性能適合性判定申請手数料の額は、次の1及び2に掲げる区分に│ │応じて、次に掲げる額(複合建築物の共用部分(住宅の用途に供する共用廊下、共用階│ │段その他共用部分をいう。以下同じ。)は、居住者以外の者のみが利用する部分の床面│ │積の合計が居住者のみが利用する部分の床面積の合計より大きくなる場合には、非住宅│ │部分として取り扱う。また、建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行令│ │(平成28年政令第8号)第3条に規定する内部に間仕切壁又は戸を有しない階又はそ│ │の一部であって、その床面積に対する常時外気に開放された開口部の面積の合計の割合│ │が20分の1以上であるものに該当する部分を有する建築物については、当該部分を含│ │む建築物の部分の床面積の合計により算出した額。以下60及び63の項において同じ│ │。)(非住宅部分の一部に工場等(工場、危険物の貯蔵又は処理に供するもの、水産物│ │の増殖場又は養殖場、倉庫、卸売市場及び火葬場、と畜場、汚物処理場、ごみ焼却場そ│ │の他の処理施設をいう。以下同じ。)の用途を含む一の建築物の手数料の額は、非住宅│ │部分の用途が工場等のみの場合以外の非住宅部分の場合により算出した額。以下60及│ │び63の項において同じ。)(一戸建て住宅以外の住宅の申請の場合(仕様基準又は誘│ │導仕様基準以外による場合に限る。)の手数料の額は、住戸部分及び共用部分の床面積│ │の合計により算出した額。ただし、共用部分が存在しない場合又は共用部分を除く場合│ │は、当該共用部分の床面積は加算しない。以下60及び63の項において同じ。)(一│ │戸建て住宅以外の住宅の申請の場合(仕様基準又は誘導仕様基準による場合に限る。)│ │の手数料の額は、共用部分の床面積を除いた床面積の合計により算出した額。以下60│ │及び63の項において同じ。)(住戸の数が一である複合建築物の住宅部分の手数料の│ │額は、1の一又は2の一に掲げる額)(複合建築物の非住宅部分の用途が建築物のエネ│ │ルギー消費性能の向上等に関する法律施行令第4条に規定する用途である場合における│ │当該非住宅部分の手数料の額は、工場等のみの場合とみなして算出した額)(法第29│ │条第3項各号に掲げる事項が記載されている場合の他の建築物(同項に規定する他の建│ │築物をいう。以下同じ。)について、当該建築物エネルギー消費性能向上計画の認定及│ │び当該他の建築物における建築物エネルギー消費性能適合性判定を同様の評価の方法に│ │より行う場合の手数料の額は、次の1に掲げる区分に応じて、次に掲げる額)(省令第│ │1条第1項第1号ただし書に規定する国土交通大臣がエネルギー消費性能を適切に評価│ │できる方法と認める方法によって非住宅部分が備えるべきエネルギー消費性能を有する│ │ことが確かめられた場合における手数料の額は、標準入力法等(実際の設計仕様の条件│ │を基に算定した一次エネルギー消費量を用いて評価する方法をいう。以下この項、60│ │及び63の項において同じ。)による場合とみなして算出した額) │ │1 計画提出又は計画通知に併せて法第10条第1項に掲げる基準に適合していること│ │を示す書類として区長が定めるものが提出された場合 │ │一 一戸建て住宅 5,800円 │ │二 一以外の建築物 │ │(1) 住宅部分 │ │(一) 当該部分の床面積の合計が300平方メートル未満のもの 11,300円 │ │(二) 当該部分の床面積の合計が300平方メートル以上2,000平方メートル未満 │ │のもの 23,800円 │ │(三) 当該部分の床面積の合計が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未│ │満のもの 52,800円 │ │(四) 当該部分の床面積の合計が5,000平方メートル以上10,000平方メートル│ │未満のもの 94,700円 │ │(五) 当該部分の床面積の合計が10,000平方メートル以上25,000平方メート│ │ル未満のもの 119,000円 │ │(六) 当該部分の床面積の合計が25,000平方メートル以上のもの 148,000│ │円 │ │(2) 非住宅部分 │ │(一) 当該部分の床面積の合計が300平方メートル未満のもの 11,300円 │ │(二) 当該部分の床面積の合計が300平方メートル以上1,000平方メートル未満 │ │のもの 19,500円 │ │(三) 当該部分の床面積の合計が1,000平方メートル以上2,000平方メートル未│ │満のもの 31,600円 │ │(四) 当該部分の床面積の合計が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未│ │満のもの 94,300円 │ │(五) 当該部分の床面積の合計が5,000平方メートル以上10,000平方メートル│ │未満のもの 149,000円 │ │(六) 当該部分の床面積の合計が10,000平方メートル以上25,000平方メート│ │ル未満のもの 188,000円 │ │(七) 当該部分の床面積の合計が25,000平方メートル以上のもの 235,000│ │円 │ │2 1以外の場合 │ │一 一戸建て住宅 │ │(1) 仕様基準又は誘導仕様基準による場合 │ │(一) 当該住宅の床面積の合計が200平方メートル未満のもの 20,700円 │ │(二) 当該住宅の床面積の合計が200平方メートル以上のもの 22,200円 │ │(2) 仕様・計算併用法(住宅部分の外皮性能を仕様基準若しくは誘導仕様基準により│ │評価し、住宅部分の一次エネルギー消費量を省令第1条第1項第2号ロ(1)若しくは第│ │10条第2号ロ(1)の基準により評価する方法又は住宅部分の外皮性能を省令第1条第│ │1項第2号イ(1)若しくは第10条第2号イ(1)の基準により評価し、一次エネルギー│ │消費量に係る基準への適合を仕様基準若しくは誘導仕様基準により評価する方法をいう│ │。以下この項、60及び63の項において同じ。)による場合 │ │(一) 当該住宅の床面積の合計が200平方メートル未満のもの 30,100円 │ │(二) 当該住宅の床面積の合計が200平方メートル以上のもの 33,200円 │ │(3) 標準計算法(省令第1条第1項第2号イ(1)及び同号ロ(1)により評価する方法│ │又は省令第10条第2号イ(1)及び同号ロ(1)の基準により評価する方法をいう。以下│ │この項、60及び63の項において同じ。)による場合 │ │(一) 当該住宅の床面積の合計が200平方メートル未満のもの 40,200円 │ │(二) 当該住宅の床面積の合計が200平方メートル以上のもの 44,900円 │ │二 一以外の建築物 │ │(1) 住宅部分 │ │(一) 仕様基準又は誘導仕様基準による場合 │ │イ 当該部分の床面積の合計が300平方メートル未満のもの 38,700円 │ │ロ 当該部分の床面積の合計が300平方メートル以上2,000平方メートル未満の │ │もの 66,900円 │ │ハ 当該部分の床面積の合計が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満│ │のもの 120,000円 │ │ニ 当該部分の床面積の合計が5,000平方メートル以上のもの 183,000円 │ │(二) 仕様・計算併用法による場合 │ │イ 当該部分の床面積の合計が300平方メートル未満のもの 59,800円 │ │ロ 当該部分の床面積の合計が300平方メートル以上2,000平方メートル未満の │ │もの 100,000円 │ │ハ 当該部分の床面積の合計が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満│ │のもの 175,000円 │ │ニ 当該部分の床面積の合計が5,000平方メートル以上10,000平方メートル未│ │満のもの 256,000円 │ │ホ 当該部分の床面積の合計が10,000平方メートル以上25,000平方メートル│ │未満のもの 304,000円 │ │ヘ 当該部分の床面積の合計が25,000平方メートル以上のもの 354,000円│ │(三) 標準計算法による場合 │ │イ 当該部分の床面積の合計が300平方メートル未満のもの 81,000円 │ │ロ 当該部分の床面積の合計が300平方メートル以上2,000平方メートル未満の │ │もの 135,000円 │ │ハ 当該部分の床面積の合計が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満│ │のもの 229,000円 │ │ニ 当該部分の床面積の合計が5,000平方メートル以上10,000平方メートル未│ │満のもの 329,000円 │ │ホ 当該部分の床面積の合計が10,000平方メートル以上25,000平方メートル│ │未満のもの 390,000円 │ │へ 当該部分の床面積の合計が25,000平方メートル以上のもの 449,000円│ │(2) 非住宅部分の用途が工場等のみの場合 │ │(一) 当該部分の床面積の合計が300平方メートル未満のもの 11,300円 │ │(二) 当該部分の床面積の合計が300平方メートル以上1,000平方メートル未満 │ │のもの 19,500円 │ │(三) 当該部分の床面積の合計が1,000平方メートル以上2,000平方メートル未│ │満のもの 31,600円 │ │(四) 当該部分の床面積の合計が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未│ │満のもの 94,300円 │ │(五) 当該部分の床面積の合計が5,000平方メートル以上10,000平方メートル│ │未満のもの 149,000円 │ │(六) 当該部分の床面積の合計が10,000平方メートル以上25,000平方メート│ │ル未満のもの 188,000円 │ │(七) 当該部分の床面積の合計が25,000平方メートル以上のもの 235,000│ │円 │ │(3) (2)以外の非住宅部分の場合 │ │(一) モデル建物法(一次エネルギー消費量の算出に用いるべき標準的な建築物を用い│ │て評価する方法をいう。以下60及び63の項において同じ。)による場合 │ │イ 当該部分の床面積の合計が300平方メートル未満のもの 102,000円 │ │ロ 当該部分の床面積の合計が300平方メートル以上1,000平方メートル未満の │ │もの 129,000円 │ │ハ 当該部分の床面積の合計が1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満│ │のもの 171,000円 │ │ニ 当該部分の床面積の合計が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満│ │のもの 276,000円 │ │ホ 当該部分の床面積の合計が5,000平方メートル以上10,000平方メートル未│ │満のもの 361,000円 │ │ヘ 当該部分の床面積の合計が10,000平方メートル以上25,000平方メートル│ │未満のもの 434,000円 │ │ト 当該部分の床面積の合計が25,000平方メートル以上のもの 509,000円│ │(二) 標準入力法等による場合 │ │イ 当該部分の床面積の合計が300平方メートル未満のもの 266,000円 │ │ロ 当該部分の床面積の合計が300平方メートル以上1,000平方メートル未満の │ │もの 334,000円 │ │ハ 当該部分の床面積の合計が1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満│ │のもの 431,000円 │ │ニ 当該部分の床面積の合計が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満│ │のもの 615,000円 │ │ホ 当該部分の床面積の合計が5,000平方メートル以上10,000平方メートル未│ │満のもの 758,000円 │ │ヘ 当該部分の床面積の合計が10,000平方メートル以上25,000平方メートル│ │未満のもの 896,000円 │ │ト 当該部分の床面積の合計が25,000平方メートル以上のもの 1,020,00 │ │0円 │ └───────────────────────────────────────┘ 別表第2の4建築の部58の項を同部59の項とし、同部57の項の次に次のように加える。 ┌───┬──────────┬──────┬──────────────┬────┐ │58 │建築物のエネルギー消│仕様基準又は│仕様基準又は誘導仕様基準審 │確認申請│ │ │費性能の向上等に関す│誘導仕様基準│査手数料の額(建築基準法第 │又は計画│ │ │る法律(平成27年法│審査手数料 │6条第4項の規定に基づく建 │通知のと│ │ │律第53号)第11条│ │築物に関する確認の申請に対 │き。 │ │ │第1項ただし書又は第│ │する審査又は同法第18条第 │ │ │ │12条第2項ただし書│ │3項の規定に基づく建築物に │ │ │ │の規定の適用を受ける│ │関する計画の通知に対する審 │ │ │ │場合の審査(特定建築│ │査と併せて行う仕様基準(住 │ │ │ │行為が建築物のエネル│ │宅部分の外壁、窓等を通して │ │ │ │ギー消費性能の向上等│ │の熱の損失の防止に関する基 │ │ │ │に関する法律施行規則│ │準及び一次エネルギー消費量 │ │ │ │(平成28年国土交通│ │に関する基準(平成28年国 │ │ │ │省令第5号)第2条第│ │土交通省告示第266号)を │ │ │ │1項第1号に該当する│ │いう。以下同じ。)又は誘導 │ │ │ │場合に限る。) │ │仕様基準の審査に係るものを │ │ │ │ │ │いう。)は、次の1及び2に │ │ │ │ │ │掲げる区分に応じて、次に掲 │ │ │ │ │ │げる額 │ │ │ │ │ │1 一戸建て住宅 │ │ │ │ │ │一 当該住宅の床面積の合計 │ │ │ │ │ │が30平方メートル以内のも │ │ │ │ │ │の 2,500円 │ │ │ │ │ │二 当該住宅の床面積の合計 │ │ │ │ │ │が30平方メートルを超え1 │ │ │ │ │ │00平方メートル以内のもの │ │ │ │ │ │ 4,700円 │ │ │ │ │ │三 当該住宅の床面積の合計 │ │ │ │ │ │が100平方メートルを超え │ │ │ │ │ │200平方メートル以内のも │ │ │ │ │ │の 7,800円 │ │ │ │ │ │四 当該住宅の床面積の合計 │ │ │ │ │ │が200平方メートルを超え │ │ │ │ │ │るもの 9,400円 │ │ │ │ │ │2 一戸建て住宅以外の住宅 │ │ │ │ │ │一 当該住宅の床面積の合計 │ │ │ │ │ │が30平方メートル以内のも │ │ │ │ │ │の 4,300円 │ │ │ │ │ │二 当該住宅の床面積の合計 │ │ │ │ │ │が30平方メートルを超え1 │ │ │ │ │ │00平方メートル以内のもの │ │ │ │ │ │ 8,200円 │ │ │ │ │ │三 当該住宅の床面積の合計 │ │ │ │ │ │が100平方メートルを超え │ │ │ │ │ │200平方メートル以内のも │ │ │ │ │ │の 13,300円 │ │ │ │ │ │四 当該住宅の床面積の合計 │ │ │ │ │ │が200平方メートルを超え │ │ │ │ │ │500平方メートル以内のも │ │ │ │ │ │の 15,900円 │ │ │ │ │ │五 当該住宅の床面積の合計 │ │ │ │ │ │が500平方メートルを超え │ │ │ │ │ │1,000平方メートル以内の │ │ │ │ │ │もの 22,300円 │ │ │ │ │ │六 当該住宅の床面積の合計 │ │ │ │ │ │が1,000平方メートルを超 │ │ │ │ │ │え2,000平方メートル以内 │ │ │ │ │ │のもの 31,300円 │ │ │ │ │ │七 当該住宅の床面積の合計 │ │ │ │ │ │が2,000平方メートルを超 │ │ │ │ │ │え5,000平方メートル以内 │ │ │ │ │ │のもの 50,100円 │ │ │ │ │ │八 当該住宅の床面積の合計 │ │ │ │ │ │が5,000平方メートルを超 │ │ │ │ │ │えるもの 68,900円 │ │ └───┴──────────┴──────┴──────────────┴────┘ 別表第2の4建築の部63の項事務の欄中「(平成28年国土交通省令第5号)第11条」を「第13条」に改め、同項額の欄を次のように改める。 ┌───────────────────────────────────────┐ │建築物エネルギー消費性能確保計画の変更が軽微な変更に該当していることの証明申請│ │手数料の額は、次の1及び2に掲げる区分に応じて、次に掲げる額(省令第1条第1項│ │第1号ただし書に規定する国土交通大臣がエネルギー消費性能を適切に評価できる方法│ │と認める方法によって非住宅部分が備えるべきエネルギー消費性能を有することが確か│ │められた場合における手数料の額は、標準入力法等による場合とみなして算出した額)│ │(住戸の数が一である複合建築物の住宅部分の手数料の額は、1の一又は2の一に掲げ│ │る額)(複合建築物の非住宅部分の用途が建築物のエネルギー消費性能の向上等に関す│ │る法律施行令第4条に規定する用途である場合における当該非住宅部分の手数料の額は│ │、工場等のみの場合とみなして算出した額) │ │1 申請に併せて建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行規則第5条に│ │掲げる軽微な変更に該当していることを示す書類として区長が定めるものが提出された│ │場合 │ │一 一戸建て住宅 4,100円 │ │二 一以外の建築物 │ │(1) 住宅部分 │ │(一) 当該部分の床面積の合計が300平方メートル未満のもの 8,000円 │ │(二) 当該部分の床面積の合計が300平方メートル以上2,000平方メートル未満 │ │のもの 16,700円 │ │(三) 当該部分の床面積の合計が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未│ │満のもの 37,000円 │ │(四) 当該部分の床面積の合計が5,000平方メートル以上10,000平方メートル│ │未満のもの 66,500円 │ │(五) 当該部分の床面積の合計が10,000平方メートル以上25,000平方メート│ │ル未満のもの 83,500円 │ │(六) 当該部分の床面積の合計が25,000平方メートル以上のもの 103,000│ │円 │ │(2) 非住宅部分 │ │(一) 当該部分の床面積の合計が300平方メートル未満のもの 8,000円 │ │(二) 当該部分の床面積の合計が300平方メートル以上1,000平方メートル未満 │ │のもの 13,800円 │ │(三) 当該部分の床面積の合計が1,000平方メートル以上2,000平方メートル未│ │満のもの 22,200円 │ │(四) 当該部分の床面積の合計が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未│ │満のもの 66,100円 │ │(五) 当該部分の床面積の合計が5,000平方メートル以上10,000平方メートル│ │未満のもの 104,000円 │ │(六) 当該部分の床面積の合計が10,000平方メートル以上25,000平方メート│ │ル未満のもの 132,000円 │ │(七) 当該部分の床面積の合計が25,000平方メートル以上のもの 165,000│ │円 │ │2 1以外の場合 │ │一 一戸建て住宅 │ │(1) 仕様基準又は誘導仕様基準による場合 │ │(一) 当該住宅の床面積の合計が200平方メートル未満のもの 14,300円 │ │(二) 当該住宅の床面積の合計が200平方メートル以上のもの 15,100円 │ │(2) 仕様・計算併用法による場合 │ │(一) 当該住宅の床面積の合計が200平方メートル未満のもの 21,100円 │ │(二) 当該住宅の床面積の合計が200平方メートル以上のもの 23,300円 │ │(3) 標準計算法による場合 │ │(一) 当該住宅の床面積の合計が200平方メートル未満のもの 28,300円 │ │(二) 当該住宅の床面積の合計が200平方メートル以上のもの 31,500円 │ │二 一以外の建築物 │ │(1) 住宅部分 │ │(一) 仕様基準又は誘導仕様基準による場合 │ │イ 当該部分の床面積の合計が300平方メートル未満のもの 26,800円 │ │ロ 当該部分の床面積の合計が300平方メートル以上2,000平方メートル未満の │ │もの 46,500円 │ │ハ 当該部分の床面積の合計が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満│ │のもの 84,800円 │ │ニ 当該部分の床面積の合計が5,000平方メートル以上のもの 127,000円 │ │(二) 仕様・計算併用法による場合 │ │イ 当該部分の床面積の合計が300平方メートル未満のもの 42,000円 │ │ロ 当該部分の床面積の合計が300平方メートル以上2,000平方メートル未満の │ │もの 70,500円 │ │ハ 当該部分の床面積の合計が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満│ │のもの 122,000円 │ │ニ 当該部分の床面積の合計が5,000平方メートル以上10,000平方メートル未│ │満のもの 179,000円 │ │ホ 当該部分の床面積の合計が10,000平方メートル以上25,000平方メートル│ │未満のもの 213,000円 │ │ヘ 当該部分の床面積の合計が25,000平方メートル以上のもの 248,000円│ │(三) 標準計算法による場合 │ │イ 当該部分の床面積の合計が300平方メートル未満のもの 56,800円 │ │ロ 当該部分の床面積の合計が300平方メートル以上2,000平方メートル未満の │ │もの 94,600円 │ │ハ 当該部分の床面積の合計が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満│ │のもの 161,000円 │ │ニ 当該部分の床面積の合計が5,000平方メートル以上10,000平方メートル未│ │満のもの 231,000円 │ │ホ 当該部分の床面積の合計が10,000平方メートル以上25,000平方メートル│ │未満のもの 273,000円 │ │ヘ 当該部分の床面積の合計が25,000平方メートル以上のもの 314,000円│ │(2) 非住宅部分の用途が工場等のみの場合 │ │(一) 当該部分の床面積の合計が300平方メートル未満のもの 8,000円 │ │(二) 当該部分の床面積の合計が300平方メートル以上1,000平方メートル未満 │ │のもの 13,800円 │ │(三) 当該部分の床面積の合計が1,000平方メートル以上2,000平方メートル未│ │満のもの 22,200円 │ │(四) 当該部分の床面積の合計が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未│ │満のもの 66,100円 │ │(五) 当該部分の床面積の合計が5,000平方メートル以上10,000平方メートル│ │未満のもの 104,000円 │ │(六) 当該部分の床面積の合計が10,000平方メートル以上25,000平方メート│ │ル未満のもの 132,000円 │ │(七) 当該部分の床面積の合計が25,000平方メートル以上のもの 165,000│ │円 │ │(3) (2)以外の非住宅部分の場合 │ │(一) モデル建物法による場合 │ │イ 当該部分の床面積の合計が300平方メートル未満のもの 71,600円 │ │ロ 当該部分の床面積の合計が300平方メートル以上1,000平方メートル未満の │ │もの 91,100円 │ │ハ 当該部分の床面積の合計が1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満│ │のもの 119,000円 │ │ニ 当該部分の床面積の合計が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満│ │のもの 193,000円 │ │ホ 当該部分の床面積の合計が5,000平方メートル以上10,000平方メートル未│ │満のもの 253,000円 │ │ヘ 当該部分の床面積の合計が10,000平方メートル以上25,000平方メートル│ │未満のもの 304,000円 │ │ト 当該部分の床面積の合計が25,000平方メートル以上のもの 357,000円│ │(二) 標準入力法等による場合 │ │イ 当該部分の床面積の合計が300平方メートル未満のもの 186,000円 │ │ロ 当該部分の床面積の合計が300平方メートル以上1,000平方メートル未満の │ │もの 234,000円 │ │ハ 当該部分の床面積の合計が1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満│ │のもの 301,000円 │ │ニ 当該部分の床面積の合計が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満│ │のもの 430,000円 │ │ホ 当該部分の床面積の合計が5,000平方メートル以上10,000平方メートル未│ │満のもの 531,000円 │ │ヘ 当該部分の床面積の合計が10,000平方メートル以上25,000平方メートル│ │未満のもの 627,000円 │ │ト 当該部分の床面積の合計が25,000平方メートル以上のもの 715,000円│ └───────────────────────────────────────┘ 付 則 この条例は、令和7年4月1日から施行する。 |
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| 提案理由 | |||
| 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律等の改正に伴い、手数料の新設等を行う。 |
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