| 提出日 | 令和7年3月26日 | 議案番号 | 第38号議案 |
|---|---|---|---|
| 委員会付託日 | 令和7年3月26日 | 付託委員会 | 企画総務委員会 |
| 委員会審査日 | 令和7年3月26日 | ||
| 議決年月日 | 令和7年3月26日 | 議決結果 | 原案可決 全員賛成 |
| 議案本文 | |||
| 第38号議案 東京都台東区職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部を改正する条例 上記の議案を提出する。 令和7年3月26日 提出者 東京都台東区長 服 部 征 夫 (提案理由) この案は、子育て部分休暇を新設する等のため提出します。 東京都台東区職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部を改正する条例 東京都台東区職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成10年3月台東区条例第1号)の一部を次のように改正する。 第9条の2第1項中「並びに次条第1項及び第3項並びに第9条の4第1項及び第3項」を「、次条第1項及び第3項、第9条の4第1項及び第3項並びに第16条の3第1項」に改める。 第9条の3の見出しを削り、同条の前に見出しとして「(小学校就学の始期に達するまでの子の育児又は要介護者の介護を行う職員の超過勤務の制限)」を付し、同条中「3歳に満たない」を「小学校就学の始期に達するまでの」に改める。 第9条の4の見出しを削る。 第15条第1項中「子の看護のための休暇」を「子の看護等のための休暇」に改める。 第16条第1項中「定める者」の次に「(第16条の4第1項において「配偶者等」という。)」を加える。 第16条の2の次に次の3条を加える。 (子育て部分休暇) 第16条の3 任命権者は、職員(育児短時間勤務職員等を除く。)が満6歳に達する日の翌日以後の最初の4月1日から満12歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある当該職員の子その他区規則で定める子を養育するため、1日の勤務時間の一部につき勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇として、子育て部分休暇を承認するものとする。 2 子育て部分休暇に関しその期間その他の必要な事項は、人事委員会の承認を得て、区規則で定める。 (配偶者等が介護を必要とする状況に至った職員に対する意向確認等) 第16条の4 任命権者は、職員が配偶者等が当該職員の介護を必要とする状況に至ったことを申し出たときは、当該職員に対して、仕事と介護との両立に資するものとして区規則で定める制度又は措置(以下この条及び次条において「介護両立支援制度等」という。)その他の区規則で定める事項を知らせるとともに、介護両立支援制度等の請求、申告又は申請(次条において「請求等」という。)に係る当該職員の意向を確認するための面談その他の区規則で定める措置を講じなければならない。 2 任命権者は、職員に対して、当該職員が40歳に達した日の属する年度(4月1日から翌年の3月31日までをいう。)において、前項に規定する事項を知らせなければならない。 (勤務環境の整備に関する措置) 第16条の5 任命権者は、介護両立支援制度等の請求等が円滑に行われるようにするため、次に掲げる措置を講じなければならない。 (1) 職員に対する介護両立支援制度等に係る研修の実施 (2) 介護両立支援制度等に関する相談体制の整備 (3) 前2号に掲げる措置のほか、区規則で定める介護両立支援制度等に係る勤務環境の整備に関する措置 付 則 (施行期日) 1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。 (施行前の準備) 2 この条例による改正後の東京都台東区職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例第9条の3第1項の規定による超過勤務の制限に係る請求(3歳から小学校就学の始期に達するまでの子を養育するために行うものに限る。)は、この条例の施行の日前においても行うことができる。 |
|||
| 提案理由 | |||
| 子育て部分休暇の新設等を行う。 | |||