| 提出日 | 令和7年5月19日 | 議案番号 | 報告第1号 |
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| 委員会付託日 | 付託委員会 | ||
| 委員会審査日 | |||
| 議決年月日 | 令和7年5月19日 | 議決結果 | 承認 全員賛成 |
| 議案本文 | |||
| 報告第1号 東京都台東区特別区税条例の一部を改正する条例の専決処分について 地方税法(昭和25年法律第226号)の一部改正に伴い、標記条例を専決処分したので、地方自治法(昭和22年法律第67号)第179条第3項の規定に基づき報告する。 令和7年5月19日 東京都台東区長 服 部 征 夫 専 決 処 分 書 次の事項について、地方自治法(昭和22年法律第67号)第179条第1項の規定により、議会を招集する時間的余裕がないことが明らかであると認め専決処分する。 東京都台東区特別区税条例の一部を改正する条例 (別 紙) 理由 地方税法及び地方税法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律(令和7年法律第7号)が、令和7年3月31日に公布され、軽自動車税種別割に係る税率区分の改正がされたことなどに伴い、所要の規定の整備を図るため、東京都台東区特別区税条例の一部を改正する必要が生じた。 本件の改正する条例については、令和7年4月1日以後の軽自動車税種別割に適用するため早急に措置する必要があり、区議会を招集する時間的余裕がないので、地方自治法第179条第1項の規定により専決処分する。 令和7年3月31日 東京都台東区長 服 部 征 夫 東京都台東区特別区税条例の一部を改正する条例を公布する。 令和7年3月31日 東京都台東区長 服 部 征 夫 台東区条例第37号 東京都台東区特別区税条例の一部を改正する条例 東京都台東区特別区税条例(昭和39年12月台東区条例第43号)の一部を次のように改正する。 第39条第1項第1号イ中「ニ」を「ハ及びホ」に改め、同号ロ中「0.09リツトル以下のもの」の次に「(ハに掲げるものを除く。)」を加え、同号ニを同号ホとし、同号ハ中「0.09リツトルを超えるもの」の次に「(ハに掲げるものを除く。)」を加え、同号ハを同号ニとし、同号ロの次に次のように加える。 ハ 二輪のもので、総排気量が0.125リツトル以下かつ最高出力が4.0キロワツト以下のもの 年額2,000円 第46条第2項第2号中「第2条第15項」を「第2条第16項」に改め、同項第5号中「定格出力」の次に「(第39条第1項第1号ハに掲げる原動機付自転車にあつては、原動機の総排気量及び最高出力)」を加える。 第46条の2第2項中「身体障害者又は」を「身体障害者若しくは」に改め、「「運転免許証」という。)」の次に「又はこれらの者の特定免許情報(同法第95条の2第2項に規定する特定免許情報をいう。次項において同じ。)が記録された免許情報記録個人番号カード(同法第95条の2第4項に規定する免許情報記録個人番号カードをいう。次項において同じ。)」を加え、同項第5号中「の番号、交付年月日及び」を「又は道路交通法第95条の2第2項第1号に規定する免許情報記録(以下この号において「免許情報記録」という。)の番号、運転免許の年月日、運転免許証又は免許情報記録の」に改め、同条中第3項を第4項とし、第2項の次に次の1項を加える。 3 前項の場合において、免許情報記録個人番号カードを提示したときは、当該免許情報記録個人番号カードに記録された特定免許情報を確認するために必要な措置を受けなければならない。 付 則 (施行期日) 第1条 この条例は、令和7年4月1日から施行する。 (軽自動車税に関する経過措置) 第2条 この条例による改正後の東京都台東区特別区税条例第39条第1項第1号の規定は、令和7年度以後の年度分の軽自動車税の種別割について適用し、令和6年度分までの軽自動車税の種別割については、なお従前の例による。 |
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| 提案理由 | |||
| 地方税法の改正に伴い、軽自動車税種別割に係る税率区分等に関し、規定の整備を行った。 | |||