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議案詳細情報

第56号議案 東京都台東区立区民館条例等の一部を改正する条例

提出日 令和7年6月2日 議案番号 第56号議案
委員会付託日 令和7年6月2日 付託委員会 企画総務委員会
委員会審査日 令和7年6月20日
議決年月日 令和7年6月25日 議決結果 原案可決
全員賛成
議案本文
第56号議案

   東京都台東区立区民館条例等の一部を改正する条例

 上記の議案を提出する。

  令和7年6月2日

                      提出者 東京都台東区長  服 部 征 夫

 (提案理由)
 この案は、区民館の集会室等の使用者の資格及び使用料等に関し、規定の整備を図るため提出します。

   東京都台東区立区民館条例等の一部を改正する条例

(東京都台東区立区民館条例の一部改正)
第1条 東京都台東区立区民館条例(昭和48年6月台東区条例第15号)の一部を次のように改正する。
  第5条各号を次のように改める。
 (1)前条第2項に掲げる施設以外の施設を使用する場合
   イ 台東区内に住所若しくは勤務先を有する者又は台東区内の学校に在学する者(以下「区民等」という。)
   口 代表者が区民等である団体であって台東区規則(以下「区規則」という。)で定めるもの
   ハ イ又は口以外の個人又は団体(以下「区外使用者」という。)
 (2)前条第2項に掲げる施設を使用する場合 区民等第8条第1項ただし書中「その他の団体」を「区外使用者」に改める。
 (東京都台東区立一葉記念館条例の一部改正)
第2条 東京都台東区立一葉記念館条例(昭和36年4月台東区条例第1号)の一部を次のように改正する。
  第14条ただし書を削り、同条に次の2項を加える。
 2 前項の規定にかかわらず、次に掲げるものが研修室を使用する場合の使用料の額は、別表第2に定める使用料の額に当該使用料の5割に相当する額を加算した額とする。
 (1)台東区内に住所若しくは勤務先を有する者又は台東区内の学校に在学する者(以下「区民等」という。)以外の者
 (2)代表者が区民等である団体であって規則で定めるもの以外のもの
 3 前2項の規定にかかわらず、区長が特別の理由があると認めたときは、使用料を減免することができる。
(東京都台東区立社会教育センター及び社会教育館条例の一部改正)
第3条 東京都台東区立社会教育センター及び社会教育館条例
  (平成2年12月台東区条例第27号)の一部を次のように改正する。
  第9条第1項中「次のとおり」を「社会教育団体として委員会に登録された団体」に改め、同項各号を削り、同条第2項中
  「前項に定める者以外の者」を「次に掲げる者」に改め、同項に次の各号を加える。
 (1)台東区内に住所若しくは勤務先を有する者又は台東区内の学校に在学する者(以下「区民等」という。)
 (2)代表者が区民等である団体であって委員会規則で定めるもの(前項に掲げる団体を除く。)
 (3)前項及び前2号に掲げるもの以外の個人又は団体(以下「区外利用者」という。)
  第12条第2項ただし書中「第9条第2項の規定により、センター等を利用する者のうち、台東区内に住所又は勤務先を有する者及び台東区内の学校に在学する者以外の者を含む団体であって委員会規則で定めるもの」を「区外利用者」に、「別表2」を「同表」に改め、同条第3項中「、事業参加者」を「、当該社会教育学級・講座等に参加する者(以下「事業参加者」という。)」に改める。
 (東京都台東区立産業研修センター条例の一部改正)
第4条 東京都台東区立産業研修センター条例(平成15年3月台東区条例第1号)の一部を次のように改正する。
  第3条各号を次のように改める。
 (1)研修室、会議室及び機械研修室(以下「研修施設」という。)
 (2)事務所及び交流室(以下「事業者支援施設」という。)
 第12条中「研修施設」を「機械研修室」に改め、同条を同条第2項とし、同条に第1項として次の1項を加える。
 研修室及び会議室を利用することができる者は、次のとおりとする。
 (1)区内に住所若しくは勤務先を有する者又は区内の学校に在学する者(以下「区民等」という。)
 (2)代表者が区民等である団体であって規則で定めるもの
 (3)前2号に掲げるもの以外の個人又は団体(以下「区外利用者」という。)
 第15条第2項に次のただし書を加える。
 ただし、区外利用者が研修室及び会議室を利用する場合の利用料金の額は、同表に定める利用料金の額に当該利用料金
  の5割に相当する額を加算した額の範囲内において、指定管理者が区長の承認を得て定めるものとする。
 (東京都台東区立浅草文化観光センター条例の一部改正)
第5条 東京都台東区立浅草文化観光センター条例(昭和60年3月台東区条例第4号)の一部を次のように改正する。
 第7条第1項に次のただし書を加える。
 ただし、次に掲げる者が会議室を使用する場合の使用料の額は、同表に定める使用料の額に当該使用料の5割に相当する額を加算した額とする。
 (1)台東区内に住所若しくは勤務先を有する者又は台東区内の学校に在学する者(以下「区民等」という。)以外の者
 (2)代表者が区民等である団体であって規則に定めるもの以外のもの
 (東京都台東区立健康増進センター条例の一部改正)
第6条 東京都台東区立健康増進センター条例(令和6年6月台東区条例第27号)の一部を次のように改正する。
 第11条第1項中「在学する者」の次に「(以下「区民等」という。)」を加え、同条第2項各号を次のように改める。
 (1)区民等
 (2)代表者が区民等である団体であって規則で定めるもの
 (3)前2号に掲げるもの以外の個人又は団体(以下「区外利用者」という。)
 第15条第2項に次のただし書を加える。
 ただし、区外利用者が集会室を利用する場合の利用料金の額は、同表に定める利用料金の額に当該利用料金の5割に相当する額を加算した額の範囲内において、指定管理者が区長の承認を得て定めるものとする。
 (東京都台東区立環境ふれあい館条例の一部改正)
第7条 東京都台東区立環境ふれあい館条例(平成18年10月台東区条例第61号)の一部を次のように改正する。
 第7条第3項第2号及び第3号を次のように改める。
 (2)代表者が区民等である団体であって台東区規則(以下「規則」という。)で定めるもの(以下「区内使用団体」という。)
 (3)前2号に掲げるもの以外の個人又は団体(以下「区外使用者」という。)

         「┌──┐  「┌──┐
          │区区│   │区区│
          │内民│   │内民│
 別表集会室の項中 │利等│ を │使等│ に、
          │用及│   │用及│
          │団び│   │団び│
          │体 │   │体 │
          └──┘」  └──┘」

「┌─┐  「┌─┐
 │そ│   │区│
 │の│   │外│
 │他│ を │使│ に、改める。
 │の│   │用│
 │団│   │者│
 │体│   │ │
 └─┘」  └─┘」

   付 則
(施行期日)
第1条 この条例は、令和8年1月4日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、付則第3条、第5条、第7条、第9条、第11条、第13条及び第15条の規定は、公布の日から施行する。
(東京都台東区立区民館条例の一部改正に伴う経過措置)
第2条 第1条の規定による改正後の東京都台東区立区民館条例(以下この条及び次条において「新条例」という。)の規定は、施行日以後の区民館の施設の使用について適用し、施行日前の区民館の施設の使用については、なお従前の例による。
2 この条例の施行の際、現に第1条の規定による改正前の東京都台東区立区民館条例(以下この条において「旧条例」という。)
 第5条第1号イに該当する団体として、公共施設予約システムにより団体の登録を受けているもののうち、施行日以後において新条例第5条第1号八に該当することとなるものについては、当該登録の有効期間内の区民館の施設の使用に限り、新条例第5条第1号口に該当するものとみなす。
3 旧条例第5条第1号口に該当するものが、施行日以後において新条例第5条第1号口に該当することとなる場合において、施行日以後の区民館の施設の使用に係る使用料を施行日前に納付しているときは、旧条例の規定に基づき納付した使用料と、新条例の規定に基づく使用料との差額を還付するものとする。
 (東京都台東区立区民館条例の一部改正に伴う準備行為)
第3条 新条例の規定による区民館の施設の使用の申請その他使用のために必要な準備行為は、施行日前においても行うことができる。
(東京都台東区立一葉記念館条例の一部改正に伴う経過措置)
第4条 第2条の規定による改正後の東京都台東区立一葉記念館条例(次条において「新条例」という。)の規定は、施行日以後の研修室の使用について適用し、施行日前の研修室の使用については、なお従前の例による。
(東京都台東区立一葉記念館条例の一部改正に伴う準備行為)
第5条 新条例の規定による研修室の使用の申請その他使用のために必要な準備行為は、施行日前においても行うことができる。
(東京都台東区立社会教育センター及び社会教育館条例の一部改正に伴う経過措置)
第6条 第3条の規定による改正後の東京都台東区立社会教育センター及び社会教育館条例(以下この条及び次条において「新条例」という。)の規定は、施行日以後の東京都台東区立社会教育センター及び東京都台東区立社会教育館(以下この条及び次条において「センター等」という。)の利用について適用し、施行日前のセンター等の利用については、なお従前の例による。
2 この条例の施行の際、現に第3条の規定による改正前の東京都台東区立社会教育センター及び社会教育館条例(以下この条において「旧条例」という。)第9条第2項の規定に基づき、公共施設予約システムにより団体の登録を受けているもののうち、施行日以後において新条例第9条第2項第3号に該当することとなるもの(旧条例第12条第2項ただし書に規定するものを除く。)については、当該登録の有効期間内のセンター等の利用に限り、新条例第9条第2項第2号に該当するものとみなす。
3 旧条例第12条第2項ただし書に規定するものが、施行日以後において新条例第9条第2項第2号に該当することとなる場合において、施行日以後のセンター等の利用に係る利用料金を施行日前に納付しているときは、旧条例の規定に基づき納付した利用料金と、新条例の規定に基づく利用料金との差額を還付するものとする。
 (東京都台東区立社会教育センター及び社会教育館条例の一部改
正に伴う準備行為)

第7条 新条例の規定によるセンター等の利用の申請その他利用のために必要な準備行為は、施行日前においても行うことができる。
(東京都台東区立産業研修センター条例の一部改正に伴う経過措置)
第8条 第4条の規定による改正後の東京都台東区立産業研修センター条例(次条において「新条例」という。)の規定は、施行日以後の産業研修センターの施設の利用について適用し、施行日前の産業研修センターの施設の利用については、なお従前の例による。
(東京都台東区立産業研修センター条例の一部改正に伴う準備行為)
第9条 新条例の規定による産業研修センターの施設の利用の申請その他利用のために必要な準備行為は、施行日前においても行うことができる。
(東京都台東区立浅草文化観光センター条例の一部改正に伴う経過措置)
第10条 第5条の規定による改正後の東京都台東区立浅草文化観光センター条例(次条において「新条例」という。)の規定は、施行日以後の会議室の使用について適用し、施行日前の会議室の使用については、なお従前の例による。
(東京都台東区立浅草文化観光センター条例の一部改正に伴う準備行為)
第11条 新条例の規定による会議室の使用の申請その他使用のために必要な準備行為は、施行日前においても行うことができる。
(東京都台東区立健康増進センター条例の一部改正に伴う経過措置)
第12条 第6条の規定による改正後の東京都台東区立健康増進センター条例(次条において「新条例」という。)の規定は、施行日以後の集会室の利用について適用し、施行日前の集会室の利用については、なお従前の例による。
(東京都台東区立健康増進センター条例の一部改正に伴う準備行為)
第13条 新条例の規定による集会室の利用の申請その他利用のために必要な準備行為は、施行日前においても行うことができる。(東京都台東区立環境ふれあい館条例の一部改正に伴う経過措置)
第14条 第7条の規定による改正後の東京都台東区立環境ふれあい館条例(以下この条及び次条において「新条例」という。)の規定は、施行日以後の集会室の使用について適用し、施行日前の集会室の使用については、なお従前の例による。
2 この条例の施行の際、現に第7条の規定による改正前の東京都台東区立環境ふれあい館条例(以下この条において「旧条例」という。)第7条第3項第2号に該当するものとして、公共施設予約システムにより団体の登録を受けているもののうち、施行日以後において新条例第7条第3項第3号に該当することとなるものについては、当該登録の有効期間内の集会室の使用に限リ、新条例第7条第3項第2号に該当するものとみなす。
3 旧条例第7条第3項第3号に該当するものが、施行日以後において新条例第7条第3項第2号に該当することとなる場合において、施行日以後の集会室の使用に係る使用料を施行日前に納付しているときは、旧条例の規定に基づき納付した使用料と、新条例の規定に基づく使用料との差額を還付するものとする。
(東京都台東区立環境ふれあい館条例の一部改正に伴う準備行為)
第15条 新条例の規定による集会室の使用の申請その他使用のために必要な準備行為は、施行日前においても行うことができる。
提案理由
区民館の集会室等の使用者の資格及び使用料等に関し、規定の整備を行う。