| 提出日 | 令和7年6月2日 | 議案番号 | 第55号議案 |
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| 委員会付託日 | 令和7年6月2日 | 付託委員会 | 区民文教委員会 |
| 委員会審査日 | 令和7年6月19日 | ||
| 議決年月日 | 令和7年6月25日 | 議決結果 | 原案可決 全員賛成 |
| 議案本文 | |||
| 第55号議案 東京都台東区幼稚園教育職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部を改正する条例 上記の議案を提出する。 令和7年6月2日 提出者 東京都台東区長 服 部 征 夫 (提案理由) この案は、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成3年法律第76号)の改正に伴い、妊娠、出産等についての申出をした幼稚園教育職員に対する意向確認等に関し、規定の整備を図るため提出します。 東京都台東区幼稚園教育職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部を改正する条例 東京都台東区幼稚園教育職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成12年3月台東区条例第2号)の一部を次のように改正する。 第18条の4第1項中「「次条において」を「「以下」に改める。 第18条の5の次に次の1条を加える。 (妊娠、出産等についての申出をした職員に対する意向確認等) 第18条の6 教育委員会は、東京都台東区職員の育児休業等に関する条例(平成4年3月台東区条例第7号)第18条第1項の措置を講ずるに当たっては、同項の規定による申出をした職員(以下この項において「申出職員」という。)に対して、次に掲げる措置を講じなければならない。 (1)申出職員の仕事と育児との両立に資するものとして教育委員会規則で定める制度又は措置(次号において「出生時両立支援制度等」という。)その他の教育委員会規則で定める事項を知らせるための措置 (2)出生時両立支援制度等の請求等に係る申出職員の意向を確認するための措置 (3)東京都台東区職員の育児休業等に関する条例第18条第1項の規定による申出に係る子の心身の状況又は育児に関する申出職員の家庭の状況に起因して当該子の出生の日以後に発生し、又は発生することが予想される職業生活と家庭生活との両立の支障となる事情の改善に資するものとして教育委員会規則で定める事項に係る申出職員の意向を確認するための措置 2 教育委員会は、3歳に満たない子を養育する職員(以下この項において「対象職員」という。)に対して、教育委員会規則で定める期間内に、次に掲げる措置を講じなければならない。 (1)対象職員の仕事と育児との両立に資するものとして教育委員会規則で定める制度又は措置(次号において「育児期両立支援制度等」という。)その他の教育委員会規則で定める事項を知らせるための措置 (2)育児期両立支援制度等の請求等に係る対象職員の意向を確認するための措置 (3)対象職員の3歳に満たない子の心身の状況又は育児に関する対象職員の家庭の状況に起因して発生し、又は発生することが予想される職業生活と家庭生活との両立の支障となる事情の改善に資するものとして教育委員会規則で定める事項に係る対象職員の意向を確認するための措置 3 教育委員会は、第1項第3号又は前項第3号に掲げる措置により意向を確認した事項の取扱いに当たっては、当該意向に配慮しなければならない。 付 則 (施行期日) 1 この条例は、令和7年10月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。 (経過措置) 2 教育委員会は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前においても、この条例による改正後の東京都台東区幼稚園教育職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例第18条の6第2項の規定の例により、同項各号に掲げる措置を講ずる ことができる。この場合において、その講じられた措置は、施行日以後は、同項の規定により講じられたものとみなす。 |
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| 提案理由 | |||
| 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律の改正に伴い、妊娠、出産等についての申出をした幼稚園教育職員に対する意向確認等に関し、規定の整備を行う。 | |||