| 提出日 | 令和7年6月2日 | 議案番号 | 第54号議案 |
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| 委員会付託日 | 令和7年6月2日 | 付託委員会 | 区民文教委員会 |
| 委員会審査日 | 令和7年6月19日 | ||
| 議決年月日 | 令和7年6月25日 | 議決結果 | 原案可決 全員賛成 |
| 議案本文 | |||
| 第54号議案 東京都台東区特別区税条例の一部を改正する条例 上記の議案を提出する。 令和7年6月2日 提出者 東京都台東区長 服 部 征 夫 (提案理由) この案は、地方税法(昭和25年法律第226号)の改正に伴い、特別区民税に係る特定親族特別控除を新設する等のため提出 します。 東京都台東区特別区税条例の一部を改正する条例 東京都台東区特別区税条例(昭和39年12月台東区条例第43号)の一部を次のように改正する。 第17条中「第314条の2第1項の各号」を「第314条の2第1項各号」に改め、「扶養控除額」の次に「、特定親族特別控除額」を加える。 第23条第1項ただし書中「若しくは法第314条の2第4項」を「、法第314条の2第4項」に改め、「扶養控除額」の次に「若しくは特定親族特別控除額(特定親族(同条第1項第12号に規定する特定親族をいう。第24条の2第1項第3号及び第24条 の3第1項において同じ。)(前年の合計所得金額が85万円以下であるものに限る。)に係るものを除く。)」を加える。 第24条の2第1項第3号中「扶養親族」の次に「又は特定親族」を加える。 第24条の3第1項中(有する者に限る。)」の次に「若しくは特定親族(退職手当等に係る所得を有する者であって、合計所得金額が85万円以下であるものに限る。)」を加え、同項第3号中「扶養親族」の次に「又は特定親族」を加える。 付則第6条の2の次に次の1条を加える。 (加熱式たばこに係るたばこ税の課税標準の特例) 第6条の3 令和8年4月1日以後に第47条の2第1項の売渡し又は同条第2項の売渡し若しくは消費等(次項において「売渡し等」という。)が行われた加熱式たばこ(第47条第1号ホに掲げる加熱式たばこをいい、第48条の2の規定により製造たばことみなされるものを含む。以下この条において同じ。)に係る第49条第1項の製造たばこの本数は、同条第3項の規定にかかわらず、当分の間、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める方法により換算した紙巻たばこ(第47条第1号イに掲げる紙巻たばこをいう。以下この項及び次項において同じ。)の本数によるものとする。 (1)葉たばこ(たばこ事業法第2条第2号に規定する葉たばこをいう。)を原料の全部又は一部としたものを紙その他これに類する材料のもので巻いた加熱式たばこ(当該葉たばこを原料の全部又は一部としたものを施行規則附則第8条の4の2に規定するところにより直接加熱することによって喫煙の用に供されるものに限る。) 当該加熱式たばこの重量(フィルターその他の施行規則附則第8条の4の3に規定するものに係る部分の重量を除く。以下この項から第3項までにおいて同じ。)の0.35グラムをもって紙巻たばこの1本に換算する方法。ただし、当該加熱式たばこの1本当たりの重量が0.35グラム未満である場合にあっては、当該加熱式たばこの1本をもって紙巻たばこの1本に換算する方法 (2)前号に掲げるもの以外の加熱式たばこ 当該加熱式たばこの重量の0.2グラムをもって紙巻たばこの1本に換算する方法。ただし、当該加熱式たばこの品目ごとの1個当たりの重量が4グラム未満である場合にあっては、当該加熱式たばこの品目ごとの1個をもって紙巻たばこの20本に換算する方法 2 前項の規定により加熱式たばこのうち同項第1号ただし書の規定の適用を受けるもの及び同項第2号ただし書の規定の適用を受けるもの以外のものの重量を紙巻たばこの本数に換算する場合における計算は、売渡し等が行われた加熱式たばこの品目ごとの囗固当たりの重量に当該加熱式たばこの品目ごとの数量を乗じて得た重量を同項各号に掲げる区分ごとに合計し、その合計重量を紙巻たばこの本数に換算する方法により行うものとする。 3 前項の計算に関し、同項の加熱式たばこの品目ごとの1個当たりの重量に0.1グラム未満の端数がある場合には、その端数を切り捨てるものとする。 4 第1項第2号に掲げる加熱式たばこ(第48条の2の規定により製造たばことみなされるものに限る。)のうち、次に掲げるものについては、同号ただし書の規定は、適用しない。 (1)第1項第1号に掲げる加熱式たばこと併せて喫煙の用に供されるもの (2)第1項第2号に掲げる加熱式たばこ(第48条の2の規定により製造たばことみなされるものを除く。)と併せて喫煙の用に供される加熱式たばこ(同条の規定により製造たばことみなされるものに限る。)であって当該加熱式たばこのみの品目のもの 付 則 (施行期日) 第1条 この条例は、令和8年1月1日から施行する。ただし、付則第6条の2の次に1条を加える改正規定及び付則第3条の規定は、同年4月1日から施行する。 (特別区民税に関する経過措置) 第2条 この条例による改正後の東京都台東区特別区税条例(以下「新条例」という。)第17条及び第23条第1項ただし書の規定は、令和8年度以後の年度分の特別区民税について適用し、令和7年度分までの特別区民税については、なお従前の例による。 2 令和8年度分の特別区民税に係る申告書の提出に係る新条例第23条第1項の規定の適用については、同項ただし書中「特定親族特別控除額(特定親族(同条第1項第12号に規定する特定親族をいう。第24条の2第1項第3号及び第24条の3第1項において同じ。)(前年の合計所得金額が85万円以下であるものに限る。)に係るものを除く。)」とあるのは、「特定親族特別控除額」とする。 3 新条例第24条の2第1項の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に支払を受けるべき新条例第23条第1項ただし書に規定する給与について提出する新条例第24条の2第1項及び第3項の規定による申告書について適用し、施行日前に支払を受けるべきこの条例による改正前の東京都台東区特別区税条例(以下「旧条例」という。)第23条第1項だだし書に規定する給与について提出した旧条例第24条の2第1項及び第3項の規定による申告書については、なお従前の例による。 4 新条例第24条の3第1項の規定は、施行日以後に支払を受けるべき所得税法(昭和40年法律第33号)第203条の6第1項に規定する公的年金等(同法第203条の7の規定の適用を受けるものを除く。以下この項において「公的年金等」という。)について提出する新条例第24条の3第1項の規定による申告書について適用し、施行日前に支払を受けるべき公的年金等について提出した旧条例第24条の3第1項の規定による申告書については、なお従前の例による。 (特別区たばこ税に関する経過措置) 第3条 次項に定めるものを除き、付則第1条ただし書に規定する規定の施行の日前に課した、又は課すべきであった加熱式たばこ(新条例付則第6条の3第1項に規定する加熱式たばこをいう。次項において同じ。)に係る特別区たばこ税については、なお従前の例による。 2 令和8年4月1日から同年9月30日までの間に、東京都台東区特別区税条例第47条の2第1項の売渡し又は同条第2項の売渡し若しくは消費等が行われた加熱式たばこに係る同条例第49条第1項の製造たばこの本数は、同条第3項及び新条例付則第6条の3の規定にかかわらず、次に掲げる製造たばこの本数の合計数によるものとする。 (1)東京都台東区特別区税条例第49条第3項の規定により換算した紙巻たばこ(新条例付則第6条の3第1項に規定する紙巻たばこをいう。次号において同じ。)の本数に0.5を乗じて計算した製造たばこの本数 (2)新条例付則第6条の3の規定により換算した紙巻たばこの本数に0.5を乗じて計算した製造たばこの本数 3 前項各号に掲げる製造たばこの本数に1本未満の端数がある場合には、その端数を切り捨てるものとする。 |
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| 提案理由 | |||
| 地方税法の改正に伴い、特別区民税に係る特定親族特別控除の新設等を行う。 | |||