| 提出日 | 令和7年6月2日 | 議案番号 | 第52号議案 |
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| 委員会付託日 | 令和7年6月2日 | 付託委員会 | 企画総務委員会 |
| 委員会審査日 | 令和7年6月20日 | ||
| 議決年月日 | 令和7年6月25日 | 議決結果 | 原案可決 全員賛成 |
| 議案本文 | |||
| 第52号議案 東京都台東区職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例 上記の議案を提出する。 令和7年6月2日 提出者 東京都台東区長 服 部 征 夫 (提案理由) この案は、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)の改正に伴い、第2号部分休業を新設する等のため提出します。 東京都台東区職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例 東京都台東区職員の育児休業等に関する条例(平成4年3月台東区条例第7号)の一部を次のように改正する。 第1条中「第19条第1項及び第2項」を「第19条第1項から第3項まで及び第5項」に改める。 第14条第2号中「及び勤務日ごとの勤務時間」を削り、「除く」の次に「。次条において同じ」を加える。 第15条の見出し中「部分休業」を「第1号部分休業」に改め、同条第1項を次のように改める。 育児休業法第19条第2項第1号に掲げる範囲内で請求する同条第1項に規定する部分休業(以下「第1号部分休業」という。)の承認は、30分を単位として行うものとする。 第15条第2項及び第3項中「部分休業の承認」を「第1号部分休業の承認」に改め、同条の次に次の4条を加える。 (第2号部分休業の承認) 第15条の2 育児休業法第19条第2項第2号に掲げる範囲内で請求する同条第1項に規定する部分休業(以下「第2号部分休業」という。)の承認は、1時間を単位として行うものとする。 ただし、次の各号に掲げる場合にあっては、当該各号に定める 時間数の第2号部分休業を承認することができる。 (1)1回の勤務に係る日ごとの勤務時間に分を単位とした時間かある場合であって、当該勤務時間の全てについて承認の請求があったとき当該勤務時間の時間数 (2)第2号部分休業の残時間数に1時間未満の端数がある場合であって、当該残時間数の全てについて承認の請求があったとき当該残時間数 2 勤務時間条例第16条の3第1項又は幼稚園教育職員勤務時間条例第18条の3第1項の規定による子育て部分休暇の承認を受けている職員については、第2号部分休業を承認すること はできない。 (育児休業法第19条第2項の条例で定める1年の期間) 第15条の3 育児休業法第19条第2項の条例で定める1年の期間は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。 (育児休業法第19条第2項第2号の人事院規則で定める時間を基準として条例で定める時間) 第15条の4 育児休業法第19条第2項第2号の人事院規則で定める時間を基準として条例で定める時間は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める時間とする。 (1)非常勤職員以外の職員 77時間30分 (2)非常勤職員 当該非常勤職員の勤務日1日当たりの平均勤務時間(全勤務日の勤務時間の合計を当該全勤務日の日数で除して得た時間(その時間に1分未満の端数があるときは、これを切り捨てた時間)をいう。)に10を乗じて得た時間(育児休業法第19条第3項の条例で定める特別の事情) 第15条の5 育児休業法第19条第3項の条例で定める特別の事情は、配偶者が負傷又は疾病により入院したこと、配偶者と別居したことその他の同条第2項の規定による申出時に予測することができなかった事実が生じたことにより同条第3項の規定による変更(以下「第3項変更」という。)をしなければ同項の職員の小学校就学の始期に達するまでの子の養育に著しい支障が生じると任命権者が認める事情とする。 第16条中「部分休業」を「育児休業法第19条第1項に規定する部分休業」に改める。 第17条を次のように改める。 (部分休業の承認の取消事由) 第17条 育児休業法第19条第6項において準用する育児休業法第5条第2項の条例で定める事由は、職員が第3項変更をしたときとする。 付 則 (施行期日) 1 この条例は、令和7年10月1日から施行する。 (経過措置) 2 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第19条第2項第2号に掲げる範囲内において、この条例の施行の日から令和8年3月31日までの間における育児休業法第19条第1項に規定する部分休業の承認の請求をする場合におけるこの条例による改正後の東京都台東区職員の育児休業等に関する条例第15条の4の規定の適用については、同条第1号中「77時間30分」とあるのは「38時間45分」と、同条第2号中「10」とあるのは「5」とする。 |
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| 提案理由 | |||
| 地方公務員の育児休業等に関する法律の改正に伴い、第2号部分休業の新設等を行う。 | |||