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議案詳細情報

第33号議案 東京都台東区立児童遊園及び運動公園条例の一部を改正する条例

提出日 令和7年2月5日 議案番号 第33号議案
委員会付託日 令和7年2月5日 付託委員会 産業建設委員会
委員会審査日 令和7年2月25日
議決年月日 令和7年3月26日 議決結果 原案可決
全員賛成
議案本文
第33号議案
   東京都台東区立児童遊園及び運動公園条例の一部を改正する条例

上記の議案を提出する。
  令和7年2月5日
      提出者 提出者 東京都台東区長  服 部 征 夫
(提案理由)
 この案は、児童遊園及び運動公園の占用料の額を改定するため提出します。

         東京都台東区立児童遊園及び運動公園条例の一部を改正する条例
東京都台東区立児童遊園及び運動公園条例(昭和30年11月台東区条例第13号)の一部を次のように改正する。
 別表第2占用料の欄を次のように改める。
 ┌───────┐
 │占用料    │
 ├───────┤
 │ 2,385円│
 ├───────┤
 │ 1,413円│
 ├───────┤
 │   212円│
 │       │
 ├───────┤
 │   530円│
 │       │
 ├───────┤
 │ 1,060円│
 │       │
 ├───────┤
 │   176円│
 ├───────┤
 │   212円│
 │       │
 ├───────┤
 │   530円│
 │       │
 │       │
 ├───────┤
 │ 1,060円│
 │       │
 ├───────┤
 │ 1,767円│
 ├───────┤
 │   706円│
 ├───────┤
 │ 1,767円│
 ├───────┤
 │ 1,245円│
 ├───────┤
 │   530円│
 ├───────┤
 │ 1,420円│
 ├───────┤
 │13,920円│
 ├───────┤
 │ 2,465円│
 ├───────┤
 │21,750円│
 ├───────┤
 │    58円│
 ├───────┤
 │    58円│
 └───────┘
   付 則
1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。
2 この条例の施行前に、既にこの条例による改正前の東京都台東区立児童遊園及び運動公園条例の規定に基づき徴収するものとされた占用料については、なお従前の例による。
提案理由
児童遊園及び運動公園の占用料の額を改定する。