| 提出日 | 令和7年2月5日 | 議案番号 | 第24号議案 |
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| 委員会付託日 | 令和7年2月5日 | 付託委員会 | 保健福祉委員会 |
| 委員会審査日 | 令和7年2月26日 | ||
| 議決年月日 | 令和7年3月26日 | 議決結果 | 原案可決 賛成多数 |
| 議案本文 | |||
| 第24号議案 東京都台東区地域包括支援センターの人員及び運営の基準に関する条例の一部を改正する条例 上記の議案を提出する。 令和7年2月5日 提出者 提出者 東京都台東区長 服 部 征 夫 (提案理由) この案は、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)の改正に伴い、地域包括支援センターの人員配置基準を緩和する等のため提出します。 東京都台東区地域包括支援センターの人員及び運営の基準に関する条例の一部を改正する条例 東京都台東区地域包括支援センターの人員及び運営の基準に関する条例(平成27年2月台東区条例第3号)の一部を次のように改正する。 第3条第1項中「ごとに」を「の場合に」に改め、「員数」の次に「(地域包括支援センター運営協議会(介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。第3号において「省令」という。)第140条の66第1号イに規定する地域包括支援センター運営協議会をいう。以下同じ。)が第1号被保険者の数及び地域包括支援センターの運営の状況を勘案して必要であると認めるときは、常勤換算方法(当該地域包括支援センターの職員の勤務延時間数を当該地域包括支援センターにおいて常勤の職員が勤務すべき時間数で除することにより、当該地域包括支援センターの職員の員数を常勤の職員の員数に換算する方法をいう。)によることができる。次項及び第3項において同じ。)」を加え、同項第3号中「介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)」を「省令」に改め、同条第3項を削り、同条第2項表以外の部分中「前項」を「第1項及び第2項」に改め、「(指定居宅サービス事業者等(法第22条第3項に規定する指定居宅サービス事業者等をいう。)又はこれらの者に係る団体の代表者、居宅サービス等の利用者又は第1号被保険者若しくは第2号被保険者の代表者、地域住民の権利擁護を行い、又は相談に応ずる団体等の代表者、地域における保健、医療又は福祉に関する学識経験を有する者等のうち、地域の実情を勘案して東京都台東区が適当と認める者により構成されるものをいう。以下同じ。)」を削り、同項の表おおむね1,000人未満の項及びおおむね1,000人以上2,000人未満の項中「前項各号」を「第1項各号」に改め、同表おおむね2,000人以上3,000人未満の項中「前項第1号」を「第1項第1号」に改め、同条第2項を同条第4項とし、同条第1項の次に次の2項を加える。 2 一の地域包括支援センターが担当する区域における第1号被保険者の数がおおむね6,000人以上の場合に置くべき専らその職務に従事する常勤の職員の員数は、前項各号に掲げる常勤の職員の員数に、当該区域における第1号被保険者の数がおおむね2,000人まで増加するごとに同項各号に掲げる者のいずれか1人を増員した員数とする。 3 前2項の規定にかかわらず、地域包括支援センター運営協議会が地域包括支援センターの効果的な運営に資すると認めるときは、複数の地域包括支援センターが担当する区域を一の区域として、当該区域内の第1号被保険者の数について、おおむね3,000人以上6,000人未満の場合は第1項各号に掲げる常勤の職員の員数を、おおむね6,000人以上の場合は前項に規定する常勤の職員の員数を当該複数の地域包括支援センターに配置することにより、当該区域内の一の地域包括支援センターがそれぞれ第1項又は前項の基準を満たすものとする。この場合において、当該区域内の一の地域包括支援センターに置くべき常勤の職員の員数の基準は、第1項各号に掲げる者のうちから2人とする。 付 則 この条例は、令和7年4月1日から施行する。 |
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| 提案理由 | |||
| 介護保険法施行規則の改正に伴い、地域包括支援センターの人員配置基準の緩和等を行う。 | |||