| 提出日 | 令和7年2月5日 | 議案番号 | 第10号議案 |
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| 委員会付託日 | 令和7年2月5日 | 付託委員会 | 企画総務委員会 |
| 委員会審査日 | 令和7年2月28日 | ||
| 議決年月日 | 令和7年3月26日 | 議決結果 | 原案可決 全員賛成 |
| 議案本文 | |||
| 第10号議案 刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例 上記の議案を提出する。 令和7年2月5日 提出者 提出者 東京都台東区長 服 部 征 夫 (提案理由) この案は、刑法(明治40年法律第45号)の改正に伴い、規定の整備を図るため提出します。 刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例 目次 第1章 関係条例の一部改正(第1条―第6条) 第2章 経過措置(第7条―第11条) 付則 第1章 関係条例の一部改正 (東京都台東区個人情報の保護に関する法律施行条例の一部改正) 第1条 東京都台東区個人情報の保護に関する法律施行条例(令和5年3月台東区条例第2号)の一部を次のように改正する。 付則第6項及び第7項中「懲役」を「拘禁刑」に改める。 (東京都台東区職員の分限に関する条例の一部改正) 第2条 東京都台東区職員の分限に関する条例(昭和35年3月台東区条例第5号)の一部を次のように改正する。 第8条第1項中「禁この刑」を「拘禁刑」に改める。 (東京都台東区職員の給与に関する条例の一部改正) 第3条 東京都台東区職員の給与に関する条例(昭和26年9月台東区条例第13号)の一部を次のように改正する。 第21条の2第3号及び第4号並びに第21条の3第1項第1号及び第3項第1号中「禁錮」を「拘禁刑」に改める。 (東京都台東区職員の退職手当に関する条例の一部改正) 第4条 東京都台東区職員の退職手当に関する条例(昭和33年7月台東区条例第6号)の一部を次のように改正する。 第17条第1項第1号及び第5項第2号、第18条の見出し及び同条第1項第1号、第19条第1項第1号並びに第21条第4項中「禁錮」を「拘禁刑」に改める。 (東京都台東区幼稚園教育職員の給与に関する条例の一部改正) 第5条 東京都台東区幼稚園教育職員の給与に関する条例(平成12年3月台東区条例第3号)の一部を次のように改正する。 第28条第3号及び第4号並びに第29条第1項第1号及び第3項第1号中「禁錮」を「拘禁刑」に改める。 (東京都台東区プールの施設基準及び衛生管理に関する条例の一部改正) 第6条 東京都台東区プールの施設基準及び衛生管理に関する条例(昭和50年3月台東区条例第10号)の一部を次のように改正する。 第10条中「懲役」を「拘禁刑」に改める。 第2章 経過措置 (罰則の適用等に関する経過措置) 第7条 この条例の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。 2 この条例の施行後にした行為に対して、他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑に刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号)第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下「旧刑法」という。)第12条に規定する懲役(有期のものに限る。以下「懲役」という。)、旧刑法第13条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)又は旧刑法第16条に規定する拘留(以下「旧拘留」という。)が含まれるときは、当該刑のうち懲役又は禁錮はそれぞれその刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑と、旧拘留は長期及び短期を同じくする拘留とする。 (人の資格に関する経過措置) 第8条 拘禁刑又は拘留に処せられた者に係る他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者と、拘留に処せられた者は刑期を同じくする旧拘留に処せられた者とみなす。 (東京都台東区職員の給与に関する条例の一部改正に伴う経過措置) 第9条 この条例の施行前に犯した禁錮以上の刑(死刑を除く。)が定められている罪につき起訴をされた者は、第3条の規定による改正後の東京都台東区職員の給与に関する条例(次項において「新条例」という。)第21条の3第1項(第1号に係る部分に限る。)及び第3項(第3号に係る部分に限る。)の規定の適用については、拘禁刑が定められている罪につき起訴をされた者とみなす。 2 前項に定めるもののほか、新条例の施行に伴い必要な経過措置は、特別区人事委員会の承認を得て台東区規則(以下「規則」という。)で定める。 (東京都台東区職員の退職手当に関する条例の一部改正に伴う経過措置) 第10条 この条例の施行前に犯した禁錮以上の刑(死刑を除く。)が定められている罪につき起訴をされた者は、第4条の規定による改正後の東京都台東区職員の退職手当に関する条例(次項において「新条例」という。)第17条第1項及び第5項、第18条第1項(第1号に係る部分に限る。)並びに第21条第4項並びに東京都台東区職員の退職手当に関する条例第21条第3項の規定の適用については、拘禁刑が定められている罪につき起訴をされた者とみなす。 2 前項に定めるもののほか、新条例の施行に伴い必要な経過措置は、規則で定める。 (東京都台東区幼稚園教育職員の給与に関する条例の一部改正に伴う経過措置) 第11条 この条例の施行前に犯した禁錮以上の刑(死刑を除く。)が定められている罪につき起訴をされた者は、第5条の規定による改正後の東京都台東区幼稚園教育職員の給与に関する条例(次項において「新条例」という。)第29条第1項(第1号に係る部分に限る。)及び第3項(第3号に係る部分に限る。)の規定の適用については、拘禁刑が定められている罪につき起訴をされた者とみなす。 2 前項に定めるもののほか、新条例の施行に伴い必要な経過措置は、特別区人事委員会の承認を得て台東区教育委員会規則で定める。 付 則 この条例は、令和7年6月1日から施行する。 |
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| 提案理由 | |||
| 刑法の改正に伴い、関係条例の規定の整備を行う。 | |||