提出日 | 令和6年3月26日 | 議案番号 | 第31号議案 |
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委員会付託日 | 令和6年3月26日 | 付託委員会 | 区民文教委員会 |
委員会審査日 | 令和6年3月26日 | ||
議決年月日 | 令和6年3月26日 | 議決結果 | 原案可決 全員賛成 |
議案本文 | |||
第31号議案 東京都台東区特別区税条例の一部を改正する条例 上記の議案を提出する。 令和6年3月26日 提出者 東京都台東区長 服 部 征 夫 (提案理由) この案は、地方税法(昭和25年法律第226号)の改正に伴い、令和6年能登半島地震災害に係る雑損控除額等の特例を定める等のため提出します。 東京都台東区特別区税条例の一部を改正する条例 東京都台東区特別区税条例(昭和39年12月台東区条例第43号)の一部を次のように改正する。 付則第2条の2の3の次に次の1条を加える。 (令和6年能登半島地震災害に係る雑損控除額等の特例) 第2条の2の4 所得割の納税義務者の選択により、法附則第4条の4第4項に規定する特例損失金額(以下この項において「特例損失金額」という。)がある場合には、特例損失金額(同条第4項に規定する災害関連支出がある場合には、第3項に規定する申告書の提出の日の前日までに支出したものに限る。以下この項及び次項において「損失対象金額」という。)について、令和5年において生じた法第314条の2第1項第1号に規定する損失の金額として、この条例の規定を適用することができる。この場合において、第17条の規定により控除された金額に係る当該損失対象金額は、その者の令和7年度以後の年度分で当該損失対象金額が生じた年の末日の属する年度の翌年度分の区民税に係るこの条例の規定の適用については、当該損失対象金額が生じた年において生じなかつたものとみなす。 2 前項前段の場合において、第17条の規定により控除された金額に係る損失対象金額のうちに同項の規定の適用を受けた者と生計を一にする令第48条の6第1項に規定する親族の有する法附則第4条の4第4項に規定する資産について受けた損失の金額(以下この項において「親族資産損失額」という。)があるときは、当該親族資産損失額は、当該親族の令和7年度以後の年度分で当該親族資産損失額が生じた年の末日の属する年度の翌年度分の区民税に係るこの条例の規定の適用については、当該親族資産損失額が生じた年において生じなかつたものとみなす。 3 第1項の規定は、令和6年度分の第23条第1項又は第4項の規定による申告書(その提出期限後において区民税の納税通知書が送達される時までに提出されたもの及びその時までに提出された第24条第1項の確定申告書を含む。)に第1項の規定の適用を受けようとする旨の記載がある場合(これらの申告書にその記載がないことについてやむを得ない理由があると区長が認める場合を含む。)に限り、適用する。 付則第3条中「第4条の4第3項」を「第4条の5第3項」に改める。 付 則 この条例は、公布の日から施行する。 |
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提案理由 | |||
令和6年能登半島地震災害に係る雑損控除額等の特例等を定める。 |