提出日 | 令和6年2月6日 | 議案番号 | 第25号議案 |
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委員会付託日 | 令和6年2月6日 | 付託委員会 | 保健福祉委員会 |
委員会審査日 | 令和6年2月27日 | ||
議決年月日 | 令和6年3月26日 | 議決結果 | 原案可決 全員賛成 |
議案本文 | |||
第25号議案 東京都台東区指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法等の基準に関する条例の一部を改正する条例 上記の議案を提出する。 令和6年2月6日 提出者 東京都台東区長 服 部 征 夫 (提案理由) この案は、指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成18年厚生労働省令第37号)の改正に伴い、指定介護予防支援事業所の管理者の基準に関し規定の整備を図る等のため提出します。 東京都台東区指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法等の基準に関する条例の一部を改正する条例 東京都台東区指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法等の基準に関する条例(平成27年2月台東区条例第4号)の一部を次のように改正する。 第5条中「指定介護予防支援事業者」を「地域包括支援センターの設置者である指定介護予防支援事業者」に改め、「(以下「指定介護予防支援事業所」という。)」を削り、同条に次の1項を加える。 2 指定居宅介護支援事業者である指定介護予防支援事業者は、当該指定に係る事業所ごとに1以上の員数の指定介護予防支援の提供に当たる必要な数の介護支援専門員を置かなければならない。 第6条第1項中「指定介護予防支援事業所」を「当該指定に係る事業所(以下「指定介護予防支援事業所」という。)」に改め、同条第2項中「前項の」を「地域包括支援センターの設置者である指定介護予防支援事業者が前項の規定により置く」に改め、同条に次の2項を加える。 3 指定居宅介護支援事業者である指定介護予防支援事業者が第1項の規定により置く管理者は、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第140条の66第1号イ(3)に規定する主任介護支援専門員(以下この項において「主任介護支援専門員」という。)でなければならない。ただし、主任介護支援専門員の確保が著しく困難である等やむを得ない理由がある場合については、介護支援専門員(主任介護支援専門員を除く。)を第1項に規定する管理者とすることができる。 4 前項の管理者は、専らその職務に従事する者でなければならない。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。 (1) 管理者がその管理する指定介護予防支援事業所の介護支援専門員の職務に従事する場合 (2) 管理者が他の事業所の職務に従事する場合(その管理する指定介護予防支援事業所の管理に支障がない場合に限る。) 第7条第2項中「あらかじめ」の次に「、利用者又はその家族に対し」を加え、同条第3項中「担当職員」の次に「(指定居宅介護支援事業者である指定介護予防支援事業者の場合にあっては介護支援専門員。以下この章及び次章において同じ。)」を加え、同条第4項第2号を次のよう改める。 (2) 電磁的記録媒体(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。第36条第1項において同じ。)に係る記録媒体をいう。)をもって調製するファイルに第1項に規定する重要事項を記録したものを交付する方法 第13条に次の2項を加える。 2 指定居宅介護支援事業者である指定介護予防支援事業者は、前項の利用料のほか、利用者の選定により通常の事業の実施地域以外の地域の居宅を訪問して指定介護予防支援を行う場合には、それに要した交通費の支払を利用者から受けることができる。 3 指定居宅介護支援事業者である指定介護予防支援事業者は、前項に規定する費用の額に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ、利用者又はその家族に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、利用者の同意を得なければならない。 第14条中「前条」を「前条第1項」に改める。 第15条中「指定介護予防支援事業者」を「地域包括支援センターの設置者である指定介護予防支援事業者」に改め、同条第1号中「(平成11年厚生省令第36号)」を削り、同条第4号中「規定」の次に「(第33条第29号の規定を除く。)」を加える。 第24条第1項中「重要事項」の次に「(以下この条において単に「重要事項」という。)」を加え、同条第2項中「前項に規定する事項」を「重要事項」に、「同項」を「前項」に改め、同条に次の1項を加える。 3 指定介護予防支援事業者は、原則として、重要事項をウェブサイトに掲載しなければならない。 第31条第2項第2号ニ中「に規定する」を「の規定による」に改め、同項第5号中「に規定する」を「の規定による」に改め、同号を同項第6号とし、同項第4号中「に規定する」を「の規定による」に改め、同号を同項第5号とし、同項第3号中「に規定する」を「の規定による」に改め、同号を同項第4号とし、同項第2号の次に次の1号を加える。 (3) 第33条第2号の3の規定による身体的拘束その他利用者の行動を制限する行為(同条第2号の2及び第2号の3において「身体的拘束等」という。)の態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由の記録 第33条第2号の次に次の2号を加える。 (2)の2 指定介護予防支援の提供に当たっては、当該利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束等を行ってはならない。 (2)の3 前号の身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければならない。 第33条第16号イ中「及びサービスの評価期間が終了する月並びに利用者の状況に著しい変化があったときは、利用者の居宅を訪問し」を削り、同号ハを同号ホとし、同号ロ中「月」の次に「(ロただし書の規定によりテレビ電話装置等を活用して利用者に面接する月を除く。)」を加え、同号ロを同号ニとし、同号イの次に次のように加える。 ロ イの規定による面接は、利用者の居宅を訪問することによって行うこと。ただし、次のいずれにも該当する場合であって、サービスの提供を開始する月の翌月から起算して3月ごとの期間(以下この号において単に「期間」という。)について、少なくとも連続する2期間に1回、利用者の居宅を訪問し、面接するときは、利用者の居宅を訪問しない期間において、テレビ電話装置等を活用して、利用者に面接することができる。 (イ) テレビ電話装置等を活用して面接を行うことについて、文書により利用者の同意を得ていること。 (ロ) サービス担当者会議等において、次に掲げる事項について主治の医師、担当者その他の関係者の合意を得ていること。 a 利用者の心身の状況が安定していること。 b 利用者がテレビ電話装置等を活用して意思疎通を行うことができること。 c 担当職員が、テレビ電話装置等を活用したモニタリングでは把握できない情報について、担当者から提供を受けること。 ハ サービスの評価期間が終了する月及び利用者の状況に著しい変化があったときは、利用者の居宅を訪問し、利用者に面接すること。 第33条に次の1号を加える。 (29) 指定居宅介護支援事業者である指定介護予防支援事業者は、法第115条の30の2第1項の規定により東京都台東区長から情報の提供を求められた場合には、その求めに応じなければならない。 第36条第1項中「(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)」を削る。 付 則 (施行期日) 第1条 この条例は、令和6年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。 (重要事項の掲示に係る経過措置) 第2条 施行日から令和7年3月31日までの間は、この条例による改正後の東京都台東区指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法等の基準に関する条例第24条第3項(第35条において準用する場合を含む。)の規定は、適用しない。 |
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提案理由 | |||
指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準の改正に伴い、指定介護予防支援事業所の管理者の基準に関し規定の整備等を行う。 |