提出日 | 令和6年2月6日 | 議案番号 | 第24号議案 |
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委員会付託日 | 令和6年2月6日 | 付託委員会 | 保健福祉委員会 |
委員会審査日 | 令和6年2月27日 | ||
議決年月日 | 令和6年3月26日 | 議決結果 | 原案可決 賛成多数 |
議案本文 | |||
第24号議案 東京都台東区指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営の基準に関する条例の一部を改正する条例 上記の議案を提出する。 令和6年2月6日 提出者 東京都台東区長 服 部 征 夫 (提案理由) この案は、指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第38号)の改正に伴い、介護支援専門員の配置基準を改める等のため提出します。 東京都台東区指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営の基準に関する条例の一部を改正する条例 東京都台東区指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営の基準に関する条例(平成30年3月台東区条例第2号)の一部を次のように改正する。 第1条中「台東区」の次に「(以下「区」という。)」を加える。 第3条第4項中「区市町村」を「区」に改め、「地域包括支援センター」の次に「(以下「地域包括支援センター」という。)」を加える。 第5条第2項中「利用者の数が35」を「利用者の数(当該指定居宅介護支援事業者が指定介護予防支援事業者の指定を併せて受け、又は法第115条の23第3項の規定により地域包括支援センターの設置者である指定介護予防支援事業者から委託を受けて、当該指定居宅介護支援事業所において指定介護予防支援(法第58条第1項に規定する指定介護予防支援をいう。以下この項及び第16条第30号において同じ。)を行う場合にあっては、当該事業所における指定居宅介護支援の利用者の数に当該事業所における指定介護予防支援の利用者の数に3分の1を乗じた数を加えた数。次項において同じ。)が44」に改め、同条に次の1項を加える。 3 前項の規定にかかわらず、指定居宅介護支援事業所が、公益社団法人国民健康保険中央会(昭和34年1月1日に社団法人国民健康保険中央会という名称で設立された法人をいう。)が運用及び管理を行う指定居宅介護支援事業者及び指定居宅サービス事業者等の使用に係る電子計算機と接続された居宅サービス計画の情報の共有等のための情報処理システムを利用し、かつ、事務職員を配置している場合における第1項に規定する員数の基準は、利用者の数が49又はその端数を増すごとに1とする。 第6条第3項第2号中「同一敷地内にある」を削る。 第7条第2項中「あらかじめ」の次に「、利用者又はその家族に対し」を加え、「、前6月間に当該指定居宅介護支援事業所において作成された居宅サービス計画の総数のうちに訪問介護、通所介護、福祉用具貸与及び地域密着型通所介護(以下この項において「訪問介護等」という。)がそれぞれ位置付けられた居宅サービス計画の数が占める割合、前6月間に当該指定居宅介護支援事業所において作成された居宅サービス計画に位置付けられた訪問介護等ごとの回数のうちに同一の指定居宅サービス事業者又は指定地域密着型サービス事業者によって提供されたものが占める割合」を削り、同条第8項を同条第9項とし、同条第7項各号列記以外の部分中「第4項」を「第5項」に改め、同項第1号中「第4項各号」を「第5項各号」に改め、同項を同条第8項とし、同条第6項中「第4項第1号」を「第5項第1号」に改め、同項を同条第7項とし、同条第5項を同条第6項とし、同条第4項中「第7項」を「第8項」に改め、同項第2号を次のように改める。 (2) 電磁的記録媒体(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。第34条第1項において同じ。)に係る記録媒体をいう。)をもって調製するファイルに第1項に規定する重要事項を記録したものを交付する方法 第7条中第4項を第5項とし、第3項を第4項とし、第2項の次に次の1項を加える。 3 指定居宅介護支援事業者は、指定居宅介護支援の提供の開始に際し、あらかじめ、利用者又はその家族に対し、前6月間に当該指定居宅介護支援事業所において作成された居宅サービス計画の総数のうちに訪問介護、通所介護、福祉用具貸与及び地域密着型通所介護(以下この項において「訪問介護等」という。)がそれぞれ位置付けられた居宅サービス計画の数が占める割合及び前6月間に当該指定居宅介護支援事業所において作成された居宅サービス計画に位置付けられた訪問介護等ごとの回数のうちに同一の指定居宅サービス事業者又は指定地域密着型サービス事業者によって提供されたものが占める割合につき説明を行い、理解を得るよう努めなければならない。 第16条第2号の次に次の2号を加える。 (2)の2 指定居宅介護支援の提供に当たっては、当該利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束その他利用者の行動を制限する行為(以下「身体的拘束等」という。)を行ってはならない。 (2)の3 前号の身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければならない。 第16条第14号中「主治の医師若しくは歯科医師又は薬剤師」を「主治の医師等又は薬剤師」に改め、同条第15号イ中「、利用者の居宅を訪問し」を削り、同号ロを同号ハとし、同号イの次に次のように加える。 ロ イの規定による面接は、利用者の居宅を訪問することによって行うこと。ただし、次のいずれにも該当する場合であって、少なくとも2月に1回、利用者の居宅を訪問し、利用者に面接するときは、利用者の居宅を訪問しない月においては、テレビ電話装置等を活用して、利用者に面接することができるものとする。 (イ) テレビ電話装置等を活用して面接を行うことについて、文書により利用者の同意を得ていること。 (ロ) サービス担当者会議等において、次に掲げる事項について主治の医師、担当者その他の関係者の合意を得ていること。 a 利用者の心身の状況が安定していること。 b 利用者がテレビ電話装置等を活用して意思疎通を行うことができること。 c 介護支援専門員が、テレビ電話装置等を活用したモニタリングでは把握できない情報について、担当者から提供を受けること。 第16条第20号及び第21号中「区市町村」を「区」に改め、同条第30号中「基づき、」の次に「地域包括支援センターの設置者である」を加える。 第17条中「区市町村」を「区」に改める。 第19条(見出しを含む。)中「区市町村」を「区」に改める。 第25条第1項中「重要事項」の次に「(以下この条において単に「重要事項」という。)」を加え、同条第2項中「前項に規定する事項」を「重要事項」に、「同項」を「前項」に改め、同条に次の1項を加える。 3 指定居宅介護支援事業者は、原則として、重要事項をウェブサイトに掲載しなければならない。 第29条第3項中「により区市町村」を「により区」に、「当該区市町村」を「区」に、「関して区市町村」を「関して区」に、「、区市町村」を「、区」に改め、同条第4項中「区市町村」を「区」に改める。 第30条第1項中「区市町村」を「区」に改める。 第32条第2項第5号中「に規定する」を「の規定による」に改め、同号を同項第6号とし、同項第4号中「に規定する」を「の規定による」に改め、同号を同項第5号とし、同項第3号中「に規定する区市町村」を「の規定による区」に改め、同号を同項第4号とし、同項第2号の次に次の1号を加える。 (3) 第16条第2号の3の規定による身体的拘束等の態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由の記録 第34条第1項中「(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)」を削る。 付 則 (施行期日) 第1条 この条例は、令和6年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。 (重要事項の掲示に係る経過措置) 第2条 施行日から令和7年3月31日までの間は、この条例による改正後の東京都台東区指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営の基準に関する条例第25条第3項(第33条において準用する場合を含む。)の規定は、適用しない。 |
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提案理由 | |||
指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準の改正に伴い、介護支援専門員の配置基準等を改める。 |