提出日 | 令和6年2月6日 | 議案番号 | 第11号議案 |
---|---|---|---|
委員会付託日 | 令和6年2月6日 | 付託委員会 | 環境・安全安心特別委員会 |
委員会審査日 | 令和6年2月20日 | ||
議決年月日 | 令和6年3月26日 | 議決結果 | 原案可決 全員賛成 |
議案本文 | |||
第11号議案 東京都台東区環境基本条例 上記の議案を提出する。 令和6年2月6日 提出者 東京都台東区長 服 部 征 夫 (提案理由) この案は、台東区における環境の保全の基本となる事項を定めるため提出します。 東京都台東区環境基本条例 目次 前文 第1章 総則(第1条−第8条) 第2章 環境の保全に関する基本的施策(第9条−第20条) 第3章 環境審議会(第21条) 第4章 雑則(第22条) 付則 私たちのまち台東区は、隅田川や上野の山といった自然をはじめ、個性豊かな街並みや多彩で粋な文化を受け継ぎ、時代の流れとともに発展してきた。 こうした発展に伴う生活様式の変化や産業の活性化は、私たちの暮らしを豊かで便利にする一方、温室効果ガスの増加に起因する気候変動などの新たな課題を生じさせている。 私たちは、この古くから続く自然の安らぎや癒しと、誰もが住みよい快適で潤いのある都市環境を、次の世代に継承し、またその先のさらなる未来へ引き継いでいく責務がある。 そこで、台東区は2050年までに温室効果ガス排出量実質ゼロを目指すため、令和4年2月、「ゼロカーボンシティ」を宣言した。花とみどりの創出、循環型社会の形成、公害や環境汚染への対応など、将来にわたって持続可能な社会を構築するため、今こそ、区、区民、事業者等がそれぞれの立場で共に手を取り、主体的に行動していくことが必要である。 そして、誰もが誇りと愛着を持ち、心豊かにいきいきと暮らし続けられるまち、多くの人に訪れてみたいと思ってもらえるまちの実現を目指し、ここにこの条例を制定する。 第1章 総 則 (目 的) 第1条 この条例は、環境の保全について、基本理念を定め、並びに台東区(以下「区」という。)、区民、事業者及び滞在者の責務を明らかにするとともに、環境の保全に関する施策の基本的な事項を定めることにより、その施策を総合的かつ計画的に推進し、もって将来にわたり良好な環境を確保することを目的とする。 (定 義) 第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 (1) 環境の保全 良好な環境を維持し、回復し、及び創造することをいう。 (2) 環境への負荷 人の活動により環境に加えられる影響であって、環境の保全上の支障の原因となるおそれのあるものをいう。 (3) 公害 環境の保全上の支障のうち、事業活動その他の人の活動に基づく生活環境の侵害であって、大気の汚染、水質の汚濁、土壌の汚染、騒音、振動、地盤の沈下、悪臭等によって、人の生命若しくは健康が損なわれ、又は人の快適な生活が阻害されることをいう。 (4) 脱炭素社会 人の活動に伴って発生する温室効果ガスの排出量と吸収作用の保全及び強化により吸収される温室効果ガスの吸収量との間の均衡が保たれた社会をいう。 (5) 区民 台東区内(以下「区内」という。)に住所若しくは勤務先を有する者又は区内の学校に在学する者をいう。 (6) 事業者 区内において事業活動を行う法人その他の団体又は個人をいう。 (7) 滞在者 区内への訪問その他の理由で区内に滞在する者をいう。 (基本理念) 第3条 環境の保全は、次に掲げる事項を基本として行わなければならない。 (1) 今ある環境資源を生かしながらよりよい環境を創造し、次世代へ継承していくこと。 (2) 生活様式を見直し、地球環境に配慮した環境都市を目指すこと。 (3) 地域を基盤に区民、事業者及び区が協働して施策の実現に取り組んでいくこと。 (区の責務) 第4条 区は、環境の保全を図るため、次に掲げる事項に関し基本的かつ総合的な施策を策定し、及び実施する責務を有する。 (1) 脱炭素社会の実現に向けた取組に関すること。 (2) 資源の循環的な利用、エネルギーの有効利用及び廃棄物の減量に関すること。 (3) 花とみどりの創出及び保全並びに人と自然との豊かな触れ合いの確保に関すること。 (4) 公害の防止、まちの美化等による健康で快適な生活環境の確保に関すること。 (5) 環境の保全に関する学習の推進に関すること。 (6) 生物の多様性の確保に関すること。 (7) 前各号に掲げるもののほか、環境への負荷の低減に関すること。 (区民の責務) 第5条 区民は、その日常生活において、環境への負荷の低減、公害の防止及び自然環境の保全を図るなど、環境の保全に努めなければならない。 2 区民は、区が実施する環境の保全に関する施策に協力する責務を有する。 (事業者の責務) 第6条 事業者は、事業活動を行うに当たっては、環境への負荷の低減に努めるとともに、その事業活動に伴って生ずる公害を防止し、又は自然環境を適正に保全するため、その責任において必要な措置を講ずる責務を有する。 2 事業者は、その事業活動に関し、環境の保全に関する情報の提供に努めるとともに、区が実施する環境の保全に関する施策に協力する責務を有する。 (滞在者の責務) 第7条 滞在者は、環境に配慮し、区が実施する環境の保全に関する施策並びに区民及び事業者が行う環境の保全に関する取組に協力するよう努めなければならない。 (区民、事業者及び区の協働) 第8条 区民、事業者及び区は、自らの責務を果たすとともに、協働して環境の保全に努めるものとする。 第2章 環境の保全に関する基本的施策 (環境基本計画) 第9条 東京都台東区長(以下「区長」という。)は、環境の保全に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、環境の保全に関する基本的な計画(以下「環境基本計画」という。)を定めなければならない。 2 環境基本計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。 (1) 環境の保全に関する目標 (2) 環境の保全に関する施策 (3) 前2号に掲げるもののほか、環境の保全に関する重要事項 3 区長は、環境基本計画を定めるに当たっては、区民及び事業者の意見を反映することができるよう必要な措置を講ずるものとする。 4 区長は、環境基本計画を定めるに当たっては、あらかじめ東京都台東区環境審議会の意見を聴かなければならない。 5 区長は、環境基本計画を定めたときは、速やかに、これを公表しなければならない。 6 前3項の規定は、環境基本計画の変更について準用する。 (施策の策定等に当たっての配慮) 第10条 区は、環境に影響を及ぼすと認められる施策を策定し、及び実施するに当たっては、環境基本計画との整合を図るものとする。 2 区は、環境の保全に関する施策について総合的に調整し、及び推進するために必要な措置を講ずるものとする。 (施策の進捗管理) 第11条 区長は、環境の保全に関する施策の進捗状況について、東京都台東区環境審議会に報告するものとする。 (資源の循環的な利用等の推進) 第12条 区は、環境への負荷の低減を図るため、区の施設の建設及び維持管理その他の事業の実施に当たっては、資源の循環的な利用、エネルギーの有効利用及び廃棄物の減量に努めなければならない。 2 区は、環境への負荷の低減を図るため、区民、事業者及び滞在者による資源の循環的な利用、エネルギーの有効利用及び廃棄物の減量が促進されるよう必要な措置を講ずるものとする。 (区の施設における公害の防止等) 第13条 区は、区の施設における公害を防止するとともに、その建設及び維持管理に当たっては、環境に配慮し、適正な利用ができるよう、必要な措置を講ずるものとする。 (区民及び事業者の意見の反映) 第14条 区は、環境の保全に関する施策に、区民及び事業者の意見を反映することができるよう必要な措置を講ずるものとする。 (情報の収集及び提供) 第15条 区は、環境の保全のため、必要な情報を収集し、これを適切に提供するよう努めるものとする。 (環境学習の推進) 第16条 区は、区民及び事業者が環境の保全についての理解を深めるとともに、これらの者による自発的な環境の保全に関する活動が促進されるよう、人材の育成その他の必要な措置を講じ、環境の保全に関する学習の推進を図るものとする。 (自発的な活動の促進) 第17条 区は、前条に定めるもののほか、区民、事業者又はこれらの者で構成する団体による自発的な環境の保全に関する活動が促進されるよう、必要な措置を講ずるものとする。 (調査及び研究) 第18条 区は、環境の保全に関する施策を適正に実施するため、必要な調査及び研究に努めるものとする。 (監視、測定等) 第19条 区は、環境の状況を的確に把握するために、必要な監視、測定等を実施し、その結果を公表するものとする。 (国、東京都及び他の地方公共団体との協力) 第20条 区は、環境の保全を図るための広域的な取組を必要とする施策について、国、東京都及び他の地方公共団体と協力して、その推進に努めるものとする。 第3章 環境審議会 第21条 環境基本法(平成5年法律第91号)第44条の規定に基づき、区内における環境の保全に関して、基本的事項を調査審議させるため、区長の附属機関として東京都台東区環境審議会(以下「審議会」という。)を置く。 2 審議会は、区長の諮問に応じ、次に掲げる事項を調査審議する。 (1) 環境基本計画に関すること。 (2) 前号に掲げるもののほか、環境の保全に関する基本的な事項 3 審議会は、環境の保全に関し、区長に意見を述べることができる。 4 審議会は、区長が委嘱する15人以内の委員で組織する。 5 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。 6 前2項に定めるもののほか、審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、台東区規則で定める。 第4章 雑 則 (委 任) 第22条 この条例の施行に関し必要な事項は、区長が定める。 付 則 (施行期日) 1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。 (経過措置) 2 この条例の施行の際、現に存する環境基本計画は、第9条第1項の規定により定められたものとみなす。 (東京都台東区附属機関の構成員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正) 3 東京都台東区附属機関の構成員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年12月台東区条例第20号)の一部を次のように改正する。 別表中 「 ┌─────┬────────┬──────────┬─────────┐ │区長 │東京都台東区行政│日額 │6級の職務にある者│ │ │不服審査会 │会長 18,000円 │相当額 │ │ │ │委員 16,000円 │ │ └─────┴────────┴──────────┴─────────┘ 」 を 「 ┌─────┬────────┬──────────┬─────────┐ │区長 │東京都台東区行政│日額 │6級の職務にある者│ │ │不服審査会 │会長 18,000円 │相当額 │ │ │ │委員 16,000円 │ │ ├─────┼────────┼──────────┼─────────┤ │区長 │東京都台東区環境│日額 │6級の職務にある者│ │ │審議会 │会長 18,000円 │相当額 │ │ │ │学識委員 16,000円 │ │ │ │ │委員 8,000円 │ │ └─────┴────────┴──────────┴─────────┘ 」 に改める。 |
|||
提案理由 | |||
台東区における環境の保全の基本となる事項を定める。 |