提出日 | 平成21年3月25日 | 議案番号 | 第38号議案 |
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委員会付託日 | 平成21年3月25日 | 付託委員会 | 保健福祉委員会 |
委員会審査日 | 平成21年3月25日 | ||
議決年月日 | 平成21年3月25日 | 議決結果 | 原案可決 全員賛成 |
議案本文 | |||
第38号議案 東京都台東区国民健康保険条例の一部を改正する条例 上記の議案を提出する。 平成21年3月25日 提出者 東京都台東区長 吉 住 弘 (提案理由) この案は、介護納付金賦課限度額を改定するため提出します。 東京都台東区国民健康保険条例の一部を改正する条例 東京都台東区国民健康保険条例(昭和34年11月台東区条例第16号)の一部を次のように改正する。 第16条の5及び第19条の2中「9万円」を「10万円」に改める。 付 則 (施行期日) 1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。 (経過措置) 2 この条例による改正後の東京都台東区国民健康保険条例第16条の5及び第19条の2の規定は、平成21年度分からの保険料について適用し、平成20年度分までの保険料については、なお従前の例による。 |
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提案理由 | |||
介護納付金賦課限度額を改定する。 |