提出日 | 平成21年2月6日 | 議案番号 | 第28号議案 |
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委員会付託日 | 平成21年2月6日 | 付託委員会 | 保健福祉委員会 |
委員会審査日 | 平成21年2月24日 | ||
議決年月日 | 平成21年3月25日 | 議決結果 | 原案可決 賛成多数 |
議案本文 | |||
第28号議案 東京都台東区国民健康保険条例の一部を改正する条例 上記の議案を提出する。 平成21年2月6日 提出者 東京都台東区長 吉 住 弘 (提案理由) この案は、保険料率を改定する等のため提出します。 東京都台東区国民健康保険条例の一部を改正する条例 東京都台東区国民健康保険条例(昭和34年11月台東区条例第16号)の一部を次のように改正する。 第4条中「及び」を「又は小規模住居型児童養育事業を行う者若しくは」に、「のうち」を「であつて」に、「扶養義務者のない者」を「扶養義務者のいない者」に改める。 第15条の4第1項第1号中「100分の90」を「100分の68」に、「100分の55」を「100分の56」に改め、同項第2号中「2万8,800円」を「2万7,600円」に、「100分の45」を「100分の44」に改める。 第15条の12第1項第1号中「100分の27」を「100分の26」に、「100分の55」を「100分の56」に改め、同項第2号中「8,100円」を「9,600円」に、「100分の45」を「100分の44」に改める。 第16条の4第1項第1号中「100分の19」を「100分の17」に、「100分の44」を「100分の49」に改め、同項第2号中「100分の56」を「100分の51」に改める。 第19条の2第1号イ中「1万7,280円」を「1万6,560円」に改め、同号ロ中「4,860円」を「5,760円」に改め、同条第2号イ中「1万1,520円」を「1万1,040円」に改め、同号ロ中「3,240円」を「3,840円」に改める。 付則第11条を削る。 付 則 (施行期日) 1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。 (経過措置) 2 この条例による改正後の東京都台東区国民健康保険条例第15条の4第1項、第15条の12第1項、第16条の4第1項及び第19条の2の規定は、平成21年度分からの保険料について適用し、平成20年度分までの保険料については、なお従前の例による。 3 この条例による改正前の東京都台東区国民健康保険条例付則第11条の規定は、平成20年度分の保険料については、なおその効力を有する。 |
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提案理由 | |||
平成21年度基準保険料率が決定されたことに伴い、保険料率の改定等を行う。 |