提出日 | 平成21年2月6日 | 議案番号 | 第22号議案 |
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委員会付託日 | 平成21年2月6日 | 付託委員会 | 産業建設委員会 |
委員会審査日 | 平成21年2月23日 | ||
議決年月日 | 平成21年3月25日 | 議決結果 | 原案可決 全員賛成 |
議案本文 | |||
第22号議案 東京都台東区立産業研修センター条例の一部を改正する条例 上記の議案を提出する。 平成21年2月6日 提出者 東京都台東区長 吉 住 弘 (提案理由) この案は、事業者支援施設を設置する等のため提出します。 東京都台東区立産業研修センター条例の一部を改正する条例 第1条 東京都台東区立産業研修センター条例(平成15年3月台東区条例第1号)の一部を次のように改正する。 別表を次のように改める。 別表(第14条関係) ┌────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │ 使用区分 │午前 │午後 │夜間1 │夜間2 │全日1 │全日2 │ │ ├──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │ │午前9時〜正│午後1時〜午│午後6時〜午│午後6時〜午│午前9時〜午│午前9時〜午│ │ │午 │後5時 │後9時 │後10時 │後9時 │後10時 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │施設・設備名 │ │ │ │ │ │ │ ├────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │201会議室 │ 2,200円│ 2,700円│ 3,100円│ 4,100円│ 8,000円│ 8,600円│ ├────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │202会議室 │ 1,200円│ 1,600円│ 1,700円│ 2,200円│ 4,500円│ 5,000円│ ├────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │301研修室 │ 3,300円│ 4,000円│ 4,600円│ 6,100円│ 11,900円│ 12,800円│ ├────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │302会議室 │ 600円│ 800円│ 900円│ 1,100円│ 2,300円│ 2,500円│ ├────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │機械研修室 │ 550円│ 750円│ 750円│ 1,000円│ 2,050円│ 2,300円│ ├────────┼──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┤ │付帯設備 │付帯設備1単位ごとの使用回数1回につき、5,000円を限度として規則で定める額 │ └────────┴─────────────────────────────────────────┘ 第2条 東京都台東区立産業研修センター条例の一部を次のように改正する。 第11条第3号を次のように改める。 (3)区内に住所を有する者又は区内の事務所若しくは事業所に勤務する者で構成する団 体であって、構成員の数が規則で定める数以上のもの 第3条 東京都台東区立産業研修センター条例の一部を次のように改正する。 題名の次に次の目次及び章名を付する。 目次 第1章 総則(第1条―第8条) 第2章 研修施設(第9条―第19条) 第3章 事業者支援施設(第20条―第33条) 第4章 雑則(第34条―第37条) 付則 第1章 総 則 第1条中「を図る」を「並びにものづくりに携わる事業者の育成を図り、もって区内産業の活性化に寄与する」に改める。 第17条を削る。 第16条の見出しを「(研修施設の利用料金の不還付)」に改め、同条中「既納の」の次に「研修施設の」を加え、同条を第17条とする。 第15条の見出しを「(研修施設の利用料金の減免)」に改め、同条中「ときは、」の次に「研修施設の」を加え、同条を第16条とする。 第14条の見出しを「(研修施設の利用料金)」に改め、同条第1項中「第12条」を「第13条の研修施設」に、「利用者」を「研修施設利用者」に、「センター」を「研修施設」に、「利用料金(以下「利用料金」を「料金(以下「研修施設の利用料金」に改め、同条第2項及び第3項中「利用料金」を「研修施設の利用料金」に改め、同条を第15条とする。 第13条の見出しを「(研修施設の利用の不承認)」に改め、同条中「前条の」の次に「研修施設の」を加え、同条第2号及び第3号中「センター」を「研修施設」に改め、同条第5号中「利用」を「研修施設の利用」に改め、同条を第14条とする。 第12条の見出しを「(研修施設の利用の手続等)」に改め、同条中「センター」を「研修施設」に、「規則に」を「規則で」に改め、同条を第13条とする。 第11条の見出しを「(研修施設の利用者の資格)」に改め、同条中「センター」を「研修施設」に改め、同条第1号中「いう」の次に「。以下同じ」を加え、同条を第12条とする。 第10条の見出しを「(研修施設の利用申請の受付時間)」に改め、同条中「センター」を「研修施設」に改め、同条を第11条とする。 第9条の見出しを「(研修施設の利用時間)」に改め、同条中「センターの開館時間」を「研修施設の利用時間」に改め、同条を第10条とする。 第8条の見出しを「(研修施設の休業日)」に改め、同条中「センター」を「研修施設」に、「休館日」を「休業日」に改め、同条を第9条とする。 第7条を第8条とし、同条の次に次の章名を付する。 第2章 研修施設 第6条第1号中「第3条」を「第4条」に改め、同条第2号中「センター」を「研修施設」に改め、同条第3号中「利用料金」を「センターの利用に係る料金」に改め、同条第5号中「に掲げるもの」を削り、同条を第7条とする。 第5条を第6条とし、第4条を第5条とする。 第3条第2号中「前号」を「前各号」に改め、同号を同条第6号とし、同条第1号を同条第5号とし、同号の前に次の4号を加え、同条を第4条とする。 (1)中小企業に対する研修に関すること。 (2)中小企業に関する情報の収集及び提供に関すること。 (3)中小企業に勤務する者等の福利厚生に関すること。 (4)創業を目指す者等の支援に関すること。 第2条の次に次の1条を加える。 (施 設) 第3条 センターには、次の施設を設ける。 (1)研修施設(研修室、会議室及び機械研修室をいう。) (2)事業者支援施設(事務所及び交流室をいう。) 第18条の見出し中「設備」を「研修施設の設備」に改め、同条中「利用者」を「研修施設利用者」に、「センター」を「研修施設」に改める。 第19条の見出し中「利用承認」を「研修施設の利用承認」に改め、同条各号列記以外の部分中「利用」を「研修施設の利用」に改め、同条第4号中「前3号」を「前各号」に、「センター」を「研修施設」に改め、同号を同条第5号とし、同条第3号中「利用」を「研修施設の利用」に、「第13条」を「第14条」に改め、同号を同条第4号とし、同条第2号中「センター」を「研修施設」に改め、同号を同条第3号とし、同条第1号を同条第2号とし、同号の前に次の1号を加える。 (1)研修施設の利用の目的に反する行為をしたとき。 第22条を第37条とする。 第21条中「利用者は、センターの施設」を「センターの利用者は、施設」に改め、同条を第36条とする。 第20条中「利用者は、センター」を「研修施設利用者は、研修施設」に、「、又は前条」を「又は第19条」に、「利用した設備」を「研修施設」に改め、同条に次の1項を加え、同条を第35条とする。 2 入居者は、事務所を返還したとき又は第33条の規定により事務所の利用の承認を取り消されたときは、事務所を原状に回復しなければならない。 第19条の次に次の章名、14条、章名及び1条を加える。 第3章 事業者支援施設 (事務所の入居者の資格) 第20条 事業者支援施設の事務所(以下「事務所」という。)に入居することができる者は、次に掲げる要件のいずれにも該当するものとする。ただし、区長が特に認めたときは、この限りでない。 (1)個人又は中小企業者であること。 (2)区内で創業する予定があること又は創業後5年以内であること。 (3)事業の内容が皮革産業その他区長が適当と認める産業に関わるものであること。 (4)製品の開発及び製造に関することを業として行っている者であること。 (5)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員 (以下「暴力団員」という。)でないこと。 (6)前各号のほか、区長が必要と認めた要件 (事務所の利用の手続等) 第21条 事務所を利用する者の募集方法は、公募によるものとする。ただし、区長が特に認めたときは、この限りでない。 2 事務所を利用しようとする者は、規則で定めるところにより、申請しなければならない。 3 第1項の公募に関する手続は、規則で定める。 (事務所の入居予定者) 第22条 区長は、前条第1項の公募に応じた者又は区長が特に認めた者の中から、規則で定めるところにより、事務所の入居予定者を決定する。 (事務所の入居手続) 第23条 事務所の入居予定者は、区長が指定する日までに、保証金を納付しなければならない。 2 前項の保証金の額は、事務所の利用に係る料金(以下「事務所の利用料金」という。)の3月分に相当する額とする。 (事務所の利用の承認) 第24条 区長は、前条の保証金を納付した事務所の入居予定者に対し、事務所の利用を承認するものとする。 (事務所の利用期間) 第25条 事務所を利用できる期間は、3年以内とする。ただし、区長が特に必要と認めたときは、2年を限度としてその期間を延長することができる。 (事務所の利用料金等) 第26条 第24条の事務所の利用の承認を受けた者(以下「入居者」という。)は、規則で定めるところにより、指定管理者に事務所の利用料金を納付しなければならない。 2 前項の事務所の利用料金の1月当たりの額は、利用する事務所の面積1平方メートルにつき300円を乗じて得た額とする。この場合において、1,000円未満の端数があるときは、1,000円に切り上げる。 3 事業者支援施設の交流室の利用に係る料金は、無料とする。 4 事務所の利用料金は、指定管理者の収入とする。 (事務所の利用料金の減免) 第27条 指定管理者は、規則で定める特別の事情があると認めたときは、事務所の利用料金を減額し、又は免除することができる。 (事務所の利用料金の不還付) 第28条 既納の事務所の利用料金は、還付しない。ただし、規則で定める特別の事情があると指定管理者が認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。 (事業者支援施設の共益費) 第29条 指定管理者は、入居者から共用部分の費用に当てるため共益費を徴収する。 2 共益費の額は、利用状況に応じて指定管理者が定める。 (入居者の費用負担) 第30条 次の各号に掲げる費用は入居者の負担とする。 (1)事務所内の電気使用料 (2)入居者の責に帰すべき事由によって生じた事業者支援施設の修繕等に要する費用 (3)前2号のほか、入居者に負担させることが適当と認められる費用 (入居者の管理義務等) 第31条 入居者は、善良な管理者としての注意を払い、事務所を正常な状態において利用し、及び近隣住民の生活を乱さないようにしなければならない。 2 入居者は、事務所に模様替えその他の工作を加える行為をしてはならない。ただし、あらかじめ区長が許可したときは、この限りでない。 3 入居者は、事務所を長期にわたり利用しないときは、指定管理者に届け出なければならない。 4 指定管理者は、事業者支援施設の管理上必要があると認めたときは、入居者に対して指示をすることができる。 (事務所の返還) 第32条 入居者は、事務所を返還しようとするときは、指定管理者に届け出て、検査を受けなければならない。 (事務所の利用承認の取消し) 第33条 区長は、次の各号のいずれかに該当するときは、事務所の利用の承認を取り消すことができる。 (1)事務所の利用の目的に反する行為をしたとき。 (2)この条例若しくはこの条例に基づく規則に違反し、又は指定管理者の指示に従わないとき。 (3)災害その他の事故により事務所の利用ができなくなったとき。 (4)偽りその他不正の行為により事務所の利用の承認を受けたことが判明したとき。 (5)事務所の利用料金又は共益費を正当な理由がなく3月以上滞納したとき。 (6)正当な理由がなく1月以上事務所を利用しないとき。 (7)事業者支援施設を故意にき損したとき。 (8)暴力団員であることが判明したとき。 (9)前各号のほか、指定管理者が事務所の施設の管理上支障があると認めたとき。 第4章 雑 則 (利用権の譲渡禁止) 第34条 研修施設利用者及び入居者は、利用の権利を譲渡し、又は転貸してはならない。 別表中「第14条関係」を「第15条関係」に改める。 付 則 (施行期日) 1 この条例中第1条の規定は平成21年5月1日から、第2条の規定は平成21年7月1日から、第3条の規定は、平成21年12月1日から施行する。 (経過措置) 2 第1条の規定による改正後の東京都台東区立産業研修センター条例別表の規定は、平成21年7月1日以降に東京都台東区立産業研修センター(以下「センター」という。)を利用する者の利用料金について適用し、同日前にセンターを利用する者の利用料金については、なお従前の例による。 3 第2条の規定による改正後の東京都台東区立産業研修センター条例第11条第3号の規定に基づきセンターを利用しようとする者に係る利用の手続その他の行為については、第2条の規定の施行の日前においても行うことができる。 4 第3条の規定による改正後の東京都台東区立産業研修センター条例第3条第2号に規定する事業者支援施設の事務所の利用の手続その他の行為については、第3条の規定の施行の日前においても行うことができる。 |
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提案理由 | |||
事業者支援施設の設置及びセンターの利用料金の改定を行う。 |