提出日 | 平成22年3月23日 | 議案番号 | 第22号議案 |
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委員会付託日 | 付託委員会 | 保健福祉委員会 | |
委員会審査日 | |||
議決年月日 | 平成22年3月23日 | 議決結果 | 原案可決 賛成多数 |
議案本文 | |||
第22号議案 東京都台東区国民健康保険条例の一部を改正する条例 上記の議案を提出する。 平成22年2月5日 提出者 東京都台東区長 吉 住 弘 (提案理由) この案は、保険料率を改定する等のため提出します。 東京都台東区国民健康保険条例の一部を改正する条例 東京都台東区国民健康保険条例(昭和34年11月台東区条例第16号)の一部を次のように改正する。 第15条第1項中「所得税法(昭和40年法律第33号)第30条第1項に規定する退職手当等(同法第31条において退職手当等とみなされる一時金を含む。以下「退職手当等」という。)に係るもの並びに地方税法第24条第1項に規定する利子割額、配当割額及び株式等譲渡所得割額(以下「利子割額等」という。)」を「地方税法第50条の2及び同法第328条の規定によつて課する所得割の額並びに同法第24条第1項の規定によつて課する利子割額、配当割額及び株式等譲渡所得割額」に改め、同条第3項中「退職手当等に係るもの及び利子割額等」を「地方税法第50条の2及び同法第328条の規定によつて課する所得割の額並びに同法第24条第1項の規定によつて課する利子割額、配当割額及び株式等譲渡所得割額」に改める。 第15条の4第1項第1号中「100分の68」を「100分の80」に、「100分の56」を「100分の57」に改め、同項第2号中「2万7,600円」を「3万1,200円」に、「100分の44」を「100分の43」に改める。 第15条の12第1項第1号中「100分の26」を「100分の23」に、「100分の56」を「100分の57」に改め、同項第2号中「9,600円」を「8,700円」に、「100分の44」を「100分の43」に改める。 第16条の4第1項第1号中「100分の17」を「100分の18」に、「100分の49」を「100分の50」に改め、同項第2号中「1万1,100円」を「1万2,000円」に、「100分の51」を「100分の50」に改める。 付則第3条中「前年中に所得税法」の次に「(昭和40年法律第33号)」を加える。 付 則 (施行期日) 1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。ただし、第15条の改正規定及び付則第3条の改正規定は、公布の日から施行する。 (経過措置) 2 この条例による改正後の東京都台東区国民健康保険条例第15条の4第1項、第15条の12第1項及び第16条の4第1項の規定は、平成22年度分からの保険料について適用し、平成21年度分までの保険料については、なお従前の例による。 |
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提案理由 | |||