提出日 | 平成20年11月25日 | 議案番号 | 第95号議案 |
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委員会付託日 | 平成20年11月25日 | 付託委員会 | 保健福祉 |
委員会審査日 | 平成20年12月10日 | ||
議決年月日 | 平成20年12月17日 | 議決結果 | 原案可決 全員賛成 |
議案本文 | |||
第95号議案 東京都台東区立老人保健施設条例の一部を改正する条例 上記の議案を提出する。 平成20年11月25日 提出者 東京都台東区長 吉 住 弘 (提案理由) この案は、老人保健施設の位置を改める等のため提出します。 東京都台東区立老人保健施設条例の一部を改正する条例 東京都台東区立老人保健施設条例(平成12年3月台東区条例第15号)の一部を次のように改正する。 第2条の表中「東京都台東区千束三丁目28番13号」を「東京都台東区千束三丁目20番5号」に改める。 第6条第4号中「前3号」を「前各号」に改め、同号を同条第5号とし、同条第3号の次に次の1号を加える。 (4)第8条に定める老人保健施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)の徴収、減額及び還付に関すること。 第8条第1項中「老人保健施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)」を「利用料金」に改め、同条第4項を同条第5項とし、同条第3項の次に次の1項を加える。 4 利用者は、診断書の交付を受けたときは、区長に1通につき3,000円の手数料を納付しなければならない。 付 則 この条例は、平成21年4月1日から施行する。 |
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提案理由 | |||
老人保健施設の位置の変更等を行う。 |