提出日 | 平成20年11月25日 | 議案番号 | 第91号議案 |
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委員会付託日 | 平成20年11月25日 | 付託委員会 | 文化・観光 |
委員会審査日 | 平成20年12月8日 | ||
議決年月日 | 平成20年12月17日 | 議決結果 | 原案可決 全員賛成 |
議案本文 | |||
第91号議案 東京都台東区立一葉記念館条例の一部を改正する条例 上記の議案を提出する。 平成20年11月25日 提出者 東京都台東区長 吉 住 弘 (提案理由) この案は、一葉記念館、下町風俗資料館、旧東京音楽学校奏楽堂及び書道博物館の4館共通入館料を規定するため提出します。 東京都台東区立一葉記念館条例の一部を改正する条例 東京都台東区立一葉記念館条例(昭和36年4月台東区条例第1号)の一部を次のように改正する。 第10条第1項中「又は共通入館料」を「、共通入館料又は4館共通入館料」に改め、同条第3項中「及び共通入館料」を「、共通入館料及び4館共通入館料」に改める。 別表第1に次のように加える。 ┌─────────┬─────┬─────────┬───────┬─────┐ │4館共通入館料 │一般 │1人1回につき │個人 │ 800円│ └─────────┴─────┴─────────┴───────┴─────┘ 別表第1備考に次のように加える。 5 4館共通入館料を納付した者は、記念館のほか東京都台東区立下町風俗資料館、東京都台東区立旧東京音楽学校奏楽堂及び東京都台東区立書道博物館にそれぞれ1回入館することができる。 付 則 この条例は、平成21年1月1日から施行する。 |
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提案理由 | |||
4館共通入館料を定める。 |