提出日 | 平成20年11月25日 | 議案番号 | 第87号議案 |
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委員会付託日 | 平成20年11月25日 | 付託委員会 | 保健福祉 |
委員会審査日 | 平成20年12月10日 | ||
議決年月日 | 平成20年12月17日 | 議決結果 | 原案可決 賛成多数 |
議案本文 | |||
第87号議案 東京都台東区立病院条例 上記の議案を提出する。 平成20年11月25日 提出者 東京都台東区長 吉 住 弘 (提案理由) この案は、台東病院を設置するため提出します。 東京都台東区立病院条例 (設 置) 第1条 区民の健康保持に必要な医療を提供するため、東京都台東区立病院(以下「病院」という。)を設置する。 (名称及び位置) 第2条 病院の名称及び位置は、次のとおりとする。 名称 東京都台東区立台東病院 位置 東京都台東区千束三丁目20番5号 (診療科目等) 第3条 病院の診療科目は、次のとおりとする。 (1)内科 (2)整形外科 (3)リハビリテーション科 (4)眼科 (5)耳鼻咽喉科 (6)皮膚科 (7)泌尿器科 2 病院の病床種別及び病床数は、次のとおりとする。 (1)一般病床 40床 (2)療養病床 80床 (指定管理者による管理) 第4条 病院の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって区長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。 (指定管理者の指定) 第5条 前条の規定による指定を受けようとするものは、申請書に事業計画書その他台東区規則(以下「規則」という。)で定める書類を添付して区長に申請しなければならない。 2 区長は、前項の規定による申請があったときは、次に掲げる基準により総合的に審査し、病院の管理を行わせることにつき最適な団体を議会の議決を経て、指定管理者に指定するものとする。 (1)事業計画書の内容が利用者に対する最適なサービスの確保に資するものであること。 (2)事業計画書の内容が病院の適切な維持及び管理を図ることができるものであること並びに管理に係る経費の縮減が図られるものであること。 (3)事業計画書に沿った管理を安定して行う物的能力及び人的能力を有しているものであること。 (4)前3号に掲げるもののほか、病院の設置目的を達成するために十分な能力を有しているものであること。 3 前2項の規定にかかわらず、区長は、指定期間の満了に伴い指定管理者を指定する場合であって、現に指定管理者に指定されているもの(以下「現指定管理者」という。)から提出させた事業計画書その他規則で定める書類を審査し、かつ、実績等を考慮して、現指定管理者が病院の設置目的を最も効果的に達成することができると認められるときは、現指定管理者を議会の議決を経て、指定管理者に指定することができる。 (指定管理者が行う業務) 第6条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。 (1)医療の提供に関すること。 (2)病院の施設及び設備の維持管理に関すること。 (3)第10条に定める病院の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)の徴収、減免及び還付に関すること。 (4)前3号に掲げるもののほか、区長が病院の管理上必要と認めた業務 (個人情報の取扱い) 第7条 指定管理者は、個人に関する情報(以下「個人情報」という。)の漏えいの防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。 2 指定管理者の役員及び職員は、業務上知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。その職を退いた後も同様とする。 (外来診療の休診日) 第8条 外来診療(救急に係るものを除く。以下同じ。)の休診日は、次のとおりとする。ただし、指定管理者が特に必要があると認めたときは、区長の承認を得て、これを変更し、又は臨時に休診日を定めることができる。 (1)日曜日 (2)国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日 (3)12月29日から翌年の1月3日までの日(前2号に掲げる日を除く。) (外来診療の受付時間) 第9条 外来診療の受付時間は、次のとおりとする。ただし、指定管理者が特に必要があると認めたときは、これを変更することができる。 (1)月曜日から金曜日まで 午前8時30分から午前11時30分まで及び午後1時30分から午後4時まで (2)土曜日 午前8時30分から午前11時30分まで (利用料金及び手数料) 第10条 病院を利用する者は、指定管理者に利用料金を納付しなければならない。 2 利用料金の額は、次のとおりとする。 (1)診療料 健康保険法(大正11年法律第70号)第76条第2項、第85条第2項及び第85条の2第2項又は高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第71条第1項、第74条第2項及び第75条第2項の規定に基づき厚生労働大臣が定める算定方法(以下「厚生労働大臣が定める算定方法」という。)により算定した額。ただし、自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)の規定による損害賠償の対象となる診療及び保険診療によらない診療については、その額に2倍以内の範囲内において指定管理者があらかじめ区長の承認を得て定める倍率を乗じて得た額 (2)個室利用料 1日15,000円の範囲内において、指定管理者があらかじめ区長の承認を得て定める額 (3)長期入院療養費 健康保険法第63条第2項第4号又は高齢者の医療の確保に関する法律第64条第2項第4号の厚生労働大臣が定める療養であって厚生労働大臣が定める入院期間を超えた日以後の入院に係る入院料その他厚生労働大臣が定めるものについて、厚生労働大臣が別に定めるところにより算定した額 (4)駐車場利用料 駐車時間1時間までごとに400円の範囲内において、指定管理者があらかじめ区長の承認を得て定める額 3 診断書等の交付を受けた者は、区長に別表に規定する手数料を納付しなければならない。 4 生活保護法(昭和25年法律第144号)、健康保険法、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)その他の法令等によりその額を定められたものの診療に係る利用料金及び手数料の額は、前2項の規定にかかわらず、当該法令等の定めるところにより算定した額とする。 5 前3項の規定によるもののほか、利用料金及び手数料の額を定める必要があると認められるものについては、厚生労働大臣が定める算定方法に準じて得た額又は実費相当額の範囲内で指定管理者が区長の承認を得て定める額とする。 6 第2項から前項までの利用料金及び手数料のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)第4条第1項の規定により消費税が課されるものについては、当該金額に同法第29条に規定する税率及び当該税率に地方税法(昭和25年法律第226号)第72条の83に規定する税率を乗じて得た率を合計した率に1を加えた率を乗じて得た額(その額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。 (利用料金及び手数料の納入時期等) 第11条 前条に規定する利用料金及び手数料は、診療を受け、又は診断書等の交付を受けた都度、納付しなければならない。 2 前項の規定にかかわらず、入院している者に係る利用料金は、指定管理者が定める日までに納付しなければならない。 3 利用料金は、指定管理者の収入とする。 (利用料金及び手数料の減免) 第12条 指定管理者は、規則で定める特別の事由があると認めるときは、利用料金を減額し、又は免除することができる。 2 区長は、規則で定める特別の事由があると認めるときは、手数料を減額し、又は免除することができる。 (診療の拒否等) 第13条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、診療、施設の利用若しくは入院を拒否し、又は退院させることができる。 (1)入院者が定員に達したとき。 (2)利用料金又は手数料を納付しないとき。 (3)その他指定管理者が入院又は在院を不適当と認めたとき。 (委 任) 第14条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。 付 則 (施行期日) 1 この条例は、平成21年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。 (経過措置) 2 施行日前になされた東京都台東区立台東病院の管理に関する業務を行わせるものを選定する手続は、第5条第1項及び第2項の規定によりなされたものとみなす。 別表(第10条関係) ┌─────────────────────┬──────────┬─────────┐ │区分 │単位 │金額 │ ├─────────┬───────────┼──────────┼─────────┤ │診断書 │簡易なもの │1通につき │ 3,000円│ │ ├───────────┼──────────┼─────────┤ │ │複雑なもの │1通につき │ 5,000円│ ├─────────┼───────────┼──────────┼─────────┤ │証明書 │簡易なもの │1通につき │ 1,000円│ │ ├───────────┼──────────┼─────────┤ │ │複雑なもの │1通につき │ 3,000円│ ├─────────┴───────────┼──────────┼─────────┤ │検案書 │1通につき │ 3,000円│ └─────────────────────┴──────────┴─────────┘ |
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提案理由 | |||
台東病院を設置する。 |