提出日 | 令和6年6月4日 | 議案番号 | 第42号議案 |
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委員会付託日 | 令和6年6月4日 | 付託委員会 | 保健福祉委員会 |
委員会審査日 | 令和6年6月20日 | ||
議決年月日 | 令和6年6月27日 | 議決結果 | 原案可決 全員賛成 |
議案本文 | |||
第42号議案 東京都台東区立健康増進センター条例 上記の議案を提出する。 令和6年6月4日 提出者 東京都台東区長 服 部 征 夫 (提案理由) この案は、指定管理者による施設管理を実施するため提出します。 東京都台東区立健康増進センター条例 東京都台東区立健康増進センター条例(平成6年3月台東区条例第4号)の全部を改正する。 (目 的) 第1条 この条例は、区民の健康保持及び増進を図るため、東京都台東区立健康増進センター(以下「センター」という。)の設置、管理及び利用について必要な事項を定めることを目的とする。 (名称及び位置) 第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。 ┌──────────────────┬───────────┐ │ 名称 │ 位置 │ ├──────────────────┼───────────┤ │東京都台東区立千束健康増進センター │東京都台東区千束三丁 │ │ │ 目28番13号 │ ├──────────────────┼───────────┤ │東京都台東区立上野健康増進センター │東京都台東区東上野四 │ │ │ 丁目22番8号 │ └──────────────────┴───────────┘ (施 設) 第3条 センターには、次の施設を設ける。 (1) 東京都台東区立千束健康増進センター トレーニング室及び集会室 (2) 東京都台東区立上野健康増進センター トレーニング室 (事 業) 第4条 センターは、次の事業を行う。ただし、第3号の規定は、集会室を設置したセンターに適用する。 (1) 運動指導に関すること。 (2) 保健指導及び栄養指導に関すること。 (3) 集会室の管理及び利用に関すること。 (4) 前3号に掲げるもののほか、東京都台東区長(以下「区長」という。)が必要と認めた事業 (指定管理者による管理) 第5条 センターの管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって区長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。 (指定管理者の指定) 第6条 前条の規定による指定を受けようとするものは、申請書に事業計画書その他台東区規則(以下「規則」という。)で定める書類を添付して区長に申請しなければならない。 2 区長は、前項の規定による申請があったときは、次に掲げる基準により総合的に審査し、センターの管理を行わせることにつき最適な団体を議会の議決を経て、指定管理者に指定するものとする。 (1) 事業計画書の内容が最適なサービスの確保に資するものであること。 (2) 事業計画書の内容が施設の適切な維持及び管理を図ることができるものであること並びに管理に係る経費の縮減が図られるものであること。 (3) 事業計画書に沿った管理を安定して行う物的能力及び人的能力を有しているものであること。 (4) 前3号に掲げるもののほか、センターの設置目的を達成するために十分な能力を有しているものであること。 3 前2項の規定にかかわらず、区長は、指定期間の満了に伴い指定管理者を指定する場合であって、現に指定管理者に指定されているもの(以下「現指定管理者」という。)から提出させた事業計画書その他規則で定める書類を審査し、かつ、実績等を考慮して、現指定管理者がセンターの設置目的を最も効果的に達成することができると認められるときは、現指定管理者を議会の議決を経て、指定管理者に指定することができる。 (指定管理者が行う業務) 第7条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。 (1) 第4条に掲げる事業の実施に関すること。 (2) 施設の利用の承認、利用の制限及び利用の承認の取消しに関すること。 (3) 施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)の徴収、減免及び還付に関すること。 (4) 施設及び設備の維持及び管理に関すること。 (5) 前各号に掲げるもののほか、区長がセンターの管理上必要と認める業務 (個人情報の取扱い) 第8条 指定管理者は、個人に関する情報(以下「個人情報」という。)の漏えいの防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。 2 指定管理者の役員及び職員は、業務上知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。その職を退いた後も同様とする。 (休館日) 第9条 センターの休館日は、次のとおりとする。ただし、指定管理者が特に必要と認めるときは、区長の承認を得てこれを変更し、又は臨時に休館日を定めることができる。 (1) 月曜日 (2) 12月28日から翌年の1月4日までの日(前号に掲げる日を除く。) (利用時間) 第10条 センターの利用時間は、午前9時から午後9時までとする。ただし、指定管理者が特に必要と認めるときは、区長の承認を得てこれを変更することができる。 (利用者の範囲) 第11条 トレーニング室を利用できる者は、台東区内(以下「区内」という。)に住所若しくは勤務先を有する者又は区内の学校に在学する者のうち、年齢が満18歳以上であって、継続的に健康の保持及び増進のための指導を受けることが必要なものとする。 2 集会室を利用できるものは、次のとおりとする。 (1) 区内に住所若しくは勤務先を有する者又は区内の学校に在学する者 (2) 2人以上で構成し、かつ、前号に掲げる者が代表者である団体 (3) 前2号に掲げるもののほか、区長が適当と認めるもの (利用の手続) 第12条 センターの施設を利用しようとするものは、規則で定めるところにより申請し、指定管理者の承認を受けなければならない。 (利用の不承認) 第13条 指定管理者は、次の各号の一に該当するときは、前条の利用の承認をしないことができる。 (1) 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあると認められるとき。 (2) 施設、設備、器具等を損壊するおそれがあると認められるとき。 (3) センターの管理上支障があると認められるとき。 (4) 前3号に掲げるもののほか、指定管理者が利用を不適当と認めるとき。 (健康度測定) 第14条 第12条の規定によりトレーニング室の利用を申請した者のうち、利用の承認に当たり指定管理者が必要と認めるものは、健康状態を把握するために必要な医学的検査及び体力測定(以下「健康度測定」という。)を受けなければならない。 2 第12条の規定によりトレーニング室の利用を申請した者のうち、希望するものは、健康度測定を受けることができる。 (利用料金及び手数料) 第15条 第12条の規定により利用の承認を受けたもの(以下「利用者」という。)は、指定管理者に利用料金を前納しなければならない。 2 利用料金の額は、別表に定める額の範囲内において、指定管理者が区長の承認を得て定めるものとする。 3 利用料金は、指定管理者の収入とする。 4 健康度測定を受ける者は、区長に手数料を前納しなければならない。 5 手数料の額は、3,000円とする。 (利用料金及び手数料の減免) 第16条 指定管理者は、特別の理由があると認めたときは、利用料金を減額し、又は免除することができる。 2 区長は、特別の理由があると認めたときは、手数料を減額し、又は免除することができる。 (利用料金及び手数料の不還付) 第17条 既納の利用料金は、還付しない。ただし、指定管理者が特別の理由があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。 2 既納の手数料は、還付しない。ただし、区長が特別の理由があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。 (利用権の譲渡禁止) 第18条 利用者は、利用の権利を譲渡し、又は転貸してはならない。 (設備の変更禁止) 第19条 利用者は、センターに特別の設備をし、又は変更を加えてはならない。ただし、あらかじめ指定管理者の承認を受けたときは、この限りでない。 (利用承認の取消し等) 第20条 指定管理者は、次の各号の一に該当するときは、利用の承認を取り消し、又は利用を制限し、若しくは停止することができる。 (1) 利用の目的に反する行為をしたとき。 (2) この条例に違反し、又は指定管理者の指示に従わないとき。 (3) 災害その他の事故によりセンターの利用ができなくなったとき。 (4) 利用の承認をした後に、第13条各号の一に該当することが判明したとき。 (5) 前各号に掲げるもののほか、指定管理者が特に必要と認めたとき。 (原状回復の義務) 第21条 利用者は、利用を終了したとき又は前条の規定により利用の承認を取り消され、若しくは利用を停止されたときは、利用した施設、設備、器具等を原状に回復しなければならない。 (損害賠償) 第22条 利用者は、施設、設備、器具等を損傷し、又は滅失させたときは、区長が相当と認める損害額を賠償しなければならない。ただし、区長がやむを得ない理由があると認めたときは、その額を減額し、又は免除することができる。 (委 任) 第23条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。 付 則 (施行期日) 1 この条例は、令和7年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。 (準備行為) 2 この条例による改正後の東京都台東区立健康増進センター条例(以下「新条例」という。)第6条の規定による指定管理者の指定の手続に関する行為は、施行日前においても行うことができる。 (経過措置) 3 施行日前にこの条例による改正前の東京都台東区立健康増進センター条例の規定により区長が行った使用の承認等の処分その他の行為又はこの条例の施行の際現に区長になされている使用の申請その他の行為で、施行日以後において指定管理者が管理し、及び執行することとなる事務に係るものは、新条例の規定により指定管理者が行った利用の承認等の処分その他の行為又は指定管理者になされている利用の申請その他の行為とみなす。 別表(第15条関係) ┌────┬───────────────────────────┐ │トレーニ│ 1回につき 300円 │ │ング室 │ │ ├────┼──────┬──────┬──────┬──────┤ │集会室 │午前 │午後 │夜間 │全日 │ │ ├──────┼──────┼──────┼──────┤ │ │午前9時から│午後1時から│午後6時から│午前9時から│ │ │正午まで │午後5時まで│午後9時まで│午後9時まで│ │ ├──────┼──────┼──────┼──────┤ │ │ 2,200円│ 2,700 │円 3,100円│ 8,000円│ └────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ |
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提案理由 | |||
指定管理者による施設管理を実施するため、規定の整備を行う。 |