提出日 | 令和6年3月26日 | 議案番号 | 第32号議案 |
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委員会付託日 | 令和6年3月26日 | 付託委員会 | 保健福祉委員会 |
委員会審査日 | 令和6年3月26日 | ||
議決年月日 | 令和6年3月26日 | 議決結果 | 原案可決 賛成多数 |
議案本文 | |||
第32号議案 東京都台東区国民健康保険条例の一部を改正する条例 上記の議案を提出する。 令和6年3月26日 提出者 東京都台東区長 服 部 征 夫 (提案理由) この案は、保険料率を改定する等のため提出します。 東京都台東区国民健康保険条例の一部を改正する条例 東京都台東区国民健康保険条例(昭和34年11月台東区条例第16号)の一部を次のように改正する。 第14条の3の見出し中「一般被保険者に係る」を削り、同条中「一般被保険者(法附則第7条第1項に規定する退職被保険者等(以下「退職被保険者等」という。)以外の被保険者をいう。以下同じ。)に係る」を削り、同条第1号イ中「(一般被保険者に係るものに限る。)」を削り、同号ロ中「第22条」を「第7条」に改め、「が行う国民健康保険の一般被保険者に係るものに限り、都」を削り、同号ヘ中「(退職被保険者等に係る療養の給付に要する費用の額から当該給付に係る一部負担金に相当する額を控除した額並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費、移送費、高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に要する費用の額並びに都が行う国民健康保険の一般被保険者に係る国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用(都の国民健康保険に関する特別会計において負担する後期高齢者支援金等、病床転換支援金等及び介護納付金の納付に要する費用に充てる部分に限る。)及び退職被保険者等に係る国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用の額を除く。)」を削り、同条第2号ロ中「第22条」を「第7条」に改め、同号ハを次のように改める。 ハ 法第75条の2第1項の国民健康保険保険給付費等交付金の額 第14条の3第2号ニ中「法附則第9条第1項の規定により読み替えられた」及び「並びに国民健康保険保険給付費等交付金(退職被保険者等の療養の給付等に要する費用に係るものに限る。)」を削る。 第14条の4の見出し中「一般被保険者に係る」を削り、同条中「一般被保険者に係る」を削り、「一般被保険者につき」を「被保険者につき」に改める。 第15条の見出し中「一般被保険者に係る」を削り、同条第1項中「一般被保険者」を「被保険者」に、「同法第12条第5項」を「外国居住者等所得相互免除法第12条第5項」に、「同法第8条第4項(同法」を「外国居住者等所得相互免除法第8条第4項(外国居住者等所得相互免除法」に改める。 第15条の4の見出し及び同条各号列記以外の部分中「一般被保険者に係る」を削り、同条第1号中「100分の7.17(一般被保険者に係る」を「100分の8.69(」に、「一般被保険者に係る賦課期日」を「被保険者に係る賦課期日」に改め、同条第2号中「4万5,000円(一般被保険者に係る」を「4万9,100円(」に、「一般被保険者の数」を「被保険者の数」に改める。 第15条の5から第15条の8までを次のように改める。 第15条の5から第15条の7まで 削除 (基礎賦課限度額) 第15条の8 第14条の4の基礎賦課額は、65万円を超えることができない。 第15条の9の見出し及び同条各号列記以外の部分中「一般被保険者に係る」を削り、同条第1号中「であつて、都が行う国民健康保険の一般被保険者に係るもの」を削り、同条第2号イ中「第22条」を「第7条」に改め、同号ロ中「法附則第9条第1項の規定により読み替えられた」を削る。 第15条の10の見出し中「一般被保険者に係る」を削り、同条中「一般被保険者」を「被保険者」に改める。 第15条の11の見出し中「一般被保険者に係る」を削り、同条中「一般被保険者」を「被保険者」に改める。 第15条の12の見出し及び同条各号列記以外の部分中「一般被保険者に係る」を削り、同条第1号中「100分の2.42(一般被保険者に係る」を「100分の2.80(」に、「一般被保険者に係る賦課期日」を「被保険者に係る賦課期日」に改め、同条第2号中「1万5,100円(一般被保険者に係る」を「1万6,500円(」に、「一般被保険者の数」を「被保険者の数」に改める。 第15条の13から第15条の16までを次のように改める。 第15条の13から第15条の15まで 削除 (後期高齢者支援金等賦課限度額) 第15条の16 第15条の10の後期高齢者支援金等賦課額は、24万円を超えることができない。 第16条第2号イ中「第22条」を「第7条」に改め、同号ロ中「法附則第9条第1項の規定により読み替えられた」を削る。 第16条の4第1号中「100分の1.99」を「100分の2.19」に、「100分の56」を「100分の58」に改め、同条第2号中「1万6,200円」を「1万6,500円」に、「100分の44」を「100分の42」に改める。 第19条中「若しくは第15条の5」及び「若しくは第15条の13」を削る。 第19条の2中「又は第15条の5」及び「又は第15条の13」を削り、「22万円」を「24万円」に改め、同条第1号イ中「3万1,500円」を「3万4,370円」に改め、同号ロ中「1万570円」を「1万1,550円」に改め、同号ハ中「1万1,340円」を「1万1,550円」に改め、同条第2号中「29万円」を「29万5,000円」に改め、同号イ中「2万2,500円」を「2万4,550円」に改め、同号ロ中「7,550円」を「8,250円」に改め、同号ハ中「8,100円」を「8,250円」に改め、同条第3号中「53万5,000円」を「54万5,000円」に改め、同号イ中「9,000円」を「9,820円」に改め、同号ロ中「3,020円」を「3,300円」に改め、同号ハ中「3,240円」を「3,300円」に改める。 第19条の4第1号イ中「6,750円」を「7,365円」に改め、同号ロ中「1万1,250円」を「1万2,275円」に改め、同号ハ中「1万8,000円」を「1万9,640円」に改め、同号ニ中「2万2,500円」を「2万4,550円」に改め、同条第2号イ中「2,265円」を「2,475円」に改め、同号ロ中「3,775円」を「4,125円」に改め、同号ハ中「6,040円」を「6,600円」に改め、同号ニ中「7,550円」を「8,250円」に改める。 第19条の5第2項中「に規定する保険料額」を「各号に定めるところにより算定した額」に改める。 付則第5条及び第6条を次のように改める。 第5条及び第6条 削除 付 則 (施行期日) 1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。 (経過措置) 2 この条例による改正後の東京都台東区国民健康保険条例第15条の4、第15条の12、第15条の16、第16条の4、第19条の2及び第19条の4の規定は、令和6年度以後の年度分の保険料について適用し、令和5年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。 3 この条例による改正前の東京都台東区国民健康保険条例(以下「旧条例」という。)付則第5条の規定は、平成23年度及び平成24年度分の保険料については、なおその効力を有する。 4 旧条例付則第6条の規定は、平成25年度及び平成26年度分の保険料については、なおその効力を有する。 |
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提案理由 | |||
令和6年度基準保険料率の決定に伴い、保険料率の改定等を行う。 |