提出日 | 令和6年2月6日 | 議案番号 | 第23号議案 |
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委員会付託日 | 令和6年2月6日 | 付託委員会 | 保健福祉委員会 |
委員会審査日 | 令和6年2月27日 | ||
議決年月日 | 令和6年3月26日 | 議決結果 | 原案可決 全員賛成 |
議案本文 | |||
第23号議案 東京都台東区指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法等の基準に関する条例の一部を改正する条例 上記の議案を提出する。 令和6年2月6日 提出者 東京都台東区長 服 部 征 夫 (提案理由) この案は、指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成18年厚生労働省令第36号)の改正に伴い、協力医療機関との連携に関し規定の整備を図る等のため提出します。 東京都台東区指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法等の基準に関する条例の一部を改正する条例 東京都台東区指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法等の基準に関する条例(平成25年3月台東区条例第5号)の一部を次のように改正する。 第7条第1項ただし書中「同一敷地内にある」を削る。 第8条第4項中「東京都台東区長」の次に「(以下「区長」という。)」を加える。 第10条第2項中「指定介護療養型医療施設(健康保険法等の一部を改正する法律(平成18年法律第83号)附則第130条の2第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第26条の規定による改正前の法第48条第1項第3号に規定する指定介護療養型医療施設をいう。第45条第6項において同じ。)の運営(同条第7項」を「健康保険法等の一部を改正する法律(平成18年法律第83号)第26条の規定による改正前の法第48条第1項第3号に規定する指定介護療養型医療施設の運営(第45条第7項」に改める。 第11条第1項中「同一敷地内にある」を削る。 第12条第2項第2号を次のように改める。 (2) 電磁的記録媒体(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。第92条第1項において同じ。)に係る記録媒体をいう。)をもって調製するファイルに前項に規定する重要事項を記録したものを交付する方法 第33条第1項中「重要事項」の次に「(以下この条において単に「重要事項」という。)」を加え、同条第2項中「前項に規定する事項」を「重要事項」に、「同項」を「前項」に改め、同条に次の1項を加える。 3 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は、原則として、重要事項をウェブサイトに掲載しなければならない。 第41条第2項第2号中「に規定する」を「の規定による」に改め、同項第6号を同項第7号とし、同項第5号中「に規定する」を「の規定による」に改め、同号を同項第6号とし、同項第4号中「に規定する」を「の規定による」に改め、同号を同項第5号とし、同項第3号中「に規定する」を「の規定による」に改め、同号を同項第4号とし、同項第2号の次に次の1号を加える。 (3) 第43条第11号の規定による身体的拘束その他利用者の行動を制限する行為(以下「身体的拘束等」という。)の態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由の記録 第43条第14号中「第12号」を「第14号」に改め、同号を同条第16号とし、同条中第13号を第15号とし、第10号から第12号までを2号ずつ繰り下げ、第9号の次に次の2号を加える。 (10) 指定介護予防認知症対応型通所介護の提供に当たっては、当該利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束等を行ってはならない。 (11) 前号の身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければならない。 第45条第6項の表中「、指定介護療養型医療施設(医療法(昭和23年法律第205号)第7条第2項第4号に規定する療養病床を有する診療所であるものに限る。)」を削る。 第46条第1項ただし書を次のように改める。 ただし、指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所の管理上支障がない場合は、当該指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所の他の職務に従事し、又は他の事業所、施設等の職務に従事することができるものとする。 第54条第1項中「身体的拘束その他利用者の行動を制限する行為(以下「身体的拘束等」という。)」を「身体的拘束等」に改め、同条に次の1項を加える。 3 指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者は、身体的拘束等の適正化を図るため、次に掲げる措置を講じなければならない。 (1) 身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)を3月に1回以上開催するとともに、その結果について、介護職員その他の従業者に周知徹底を図ること。 (2) 身体的拘束等の適正化のための指針を整備すること。 (3) 介護職員その他の従業者に対し、身体的拘束等の適正化のための研修を定期的に実施すること。 第64条の次に次の1条を加える。 (利用者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減に資する方策を検討するための委員会の設置) 第64条の2 指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者は、当該指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所における業務の効率化、介護サービスの質の向上その他の生産性の向上に資する取組の促進を図るため、当該指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所における利用者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減に資する方策を検討するための委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)を定期的に開催しなければならない。 第65条第2項第3号から第7号までの規定中「に規定する」を「の規定による」に改める。 第73条第1項ただし書中「同一敷地内にある」及び「若しくは併設する指定小規模多機能型居宅介護事業所」を削る。 第80条ただし書中「これらの事業所、施設等が同一敷地内にあること等により」を削る。 第84条中第3項を第8項とし、第2項を第7項とし、第1項の次に次の5項を加える。 2 指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者は、前項の規定に基づき協力医療機関を定めるに当たっては、次に掲げる要件を満たす協力医療機関を定めるように努めなければならない。 (1) 利用者の病状が急変した場合等において医師又は看護職員が相談対応を行う体制を、常時確保していること。 (2) 当該指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者からの診療の求めがあった場合において診療を行う体制を、常時確保していること。 3 指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者は、1年に1回以上、協力医療機関との間で、利用者の病状が急変した場合等の対応を確認するとともに、協力医療機関の名称等を区長に届け出なければならない。 4 指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条第17項に規定する第二種協定指定医療機関(次項において「第二種協定指定医療機関」という。)との間で、新興感染症(同条第7項に規定する新型インフルエンザ等感染症、同条第8項に規定する指定感染症又は同条第9項に規定する新感染症をいう。次項において同じ。)の発生時等の対応を取り決めるように努めなければならない。 5 指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者は、協力医療機関が第二種協定指定医療機関である場合においては、当該第二種協定指定医療機関との間で、新興感染症の発生時等の対応について協議を行わなければならない。 6 指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者は、利用者が協力医療機関その他の医療機関に入院した後に、当該利用者の病状が軽快し、退院が可能となった場合においては、再び当該指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業所に速やかに入所させることができるように努めなければならない。 第86条第2項第2号から第6号までの規定中「に規定する」を「の規定による」に改める。 第87条中「及び第62条」を「、第62条及び第64条の2」に改める。 第92条第1項中「(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)」を削る。 付 則 (施行期日) 第1条 この条例は、令和6年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。 (重要事項の掲示に係る経過措置) 第2条 施行日から令和7年3月31日までの間は、この条例による改正後の東京都台東区指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法等の基準に関する条例(以下「新条例」という。)第33条第3項(第66条及び第87条において準用する場合を含む。)の規定は、適用しない。 (身体的拘束等の適正化に係る経過措置) 第3条 施行日から令和7年3月31日までの間は、新条例第54条第3項の規定の適用については、同項中「講じなければ」とあるのは、「講じるよう努めなければ」とする。 (利用者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減に資する方策を検討するための委員会の設置に係る経過措置) 第4条 施行日から令和9年3月31日までの間は、新条例第64条の2(第87条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、新条例第64条の2中「しなければ」とあるのは、「するよう努めなければ」とする。 |
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提案理由 | |||
指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準の改正に伴い、医療機関との連携に関し規定の整備等を行う。 |