本文へ移動

現在位置 :トップページ台東区議会会議録検索トップ議案一覧 › 請願の詳細情報

議案詳細情報

第22号議案 東京都台東区指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営等の基準に関する条例の一部を改正する条例

提出日 令和6年2月6日 議案番号 第22号議案
委員会付託日 令和6年2月6日 付託委員会 保健福祉委員会
委員会審査日 令和6年2月27日
議決年月日 令和6年3月26日 議決結果 原案可決
全員賛成
議案本文
第22号議案
   東京都台東区指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営等の基準に関する条例の一部を改正する条例

 上記の議案を提出する。
  令和6年2月6日
                      提出者 東京都台東区長  服 部 征 夫
(提案理由)
 この案は、指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第34号)の改正に伴い、協力医療機関との連携に関し規定の整備を図る等のため提出します。

   東京都台東区指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営等の基準に関する条例の一部を改正する条例
 東京都台東区指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営等の基準に関する条例(平成25年3月台東区条例第4号)の一部を次のように改正する。
 第7条第5項中第11号を削り、第12号を第11号とし、同条第6項ただし書中「当該定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所」を「当該指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所」に、「施設」を「敷地」に改める。
 第8条ただし書中「同一敷地内にある」を削る。
 第10条第2項第2号を次のように改める。
 (2) 電磁的記録媒体(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。第204条第1項において同じ。)に係る記録媒体をいう。)をもって調製するファイルに前項に規定する重要事項を記録したものを交付する方法
 第25条中第9号を第11号とし、第8号を第10号とし、第7号の次に次の2号を加える。
 (8) 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の提供に当たっては、当該利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束その他利用者の行動を制限する行為(以下「身体的拘束等」という。)を行ってはならない。
 (9) 前号の身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければならない。
 第35条第1項中「重要事項」の次に「(以下この条において単に「重要事項」という。)」を加え、同条第2項中「前項に規定する事項」を「重要事項」に、「同項」を「前項」に改め、同条に次の1項を加える。
3 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、原則として、重要事項をウェブサイトに掲載しなければならない。
 第43条第2項第2号中「に規定する」を「の規定による」に改め、同項第7号中「に規定する」を「の規定による」に改め、同号を同項第8号とし、同項第6号中「に規定する」を「の規定による」に改め、同号を同項第7号とし、同項第5号中「に規定する」を「の規定による」に改め、同号を同項第6号とし、同項第4号の次に次の1号を加える。
 (5) 第25条第9号の規定による身体的拘束等の態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由の記録
 第48条第3項ただし書中「当該夜間対応型訪問介護事業所」を「当該指定夜間対応型訪問介護事業所」に改め、同条第4項中第11号を削り、第12号を第11号とし、同条第5項ただし書及び同条第6項中「当該夜間対応型訪問介護事業所」を「当該指定夜間対応型訪問介護事業所」に改める。
 第49条ただし書中「同一敷地内の」を削る。
 第52条中第7号を第9号とし、第6号を第8号とし、第5号を第7号とし、第4号の次に次の2号を加える。
 (5) 指定夜間対応型訪問介護の提供に当たっては、当該利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束等を行ってはならない。
 (6) 前号の身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければならない。
 第59条第2項第2号中「に規定する」を「の規定による」に改め、同項第5号中「に規定する」を「の規定による」に改め、同号を同項第6号とし、同項第4号中「に規定する」を「の規定による」に改め、同号を同項第5号とし、同項第3号中「に規定する」を「の規定による」に改め、同号を同項第4号とし、同項第2号の次に次の1号を加える。
 (3) 第52条第6号の規定による身体的拘束等の態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由の記録
 第60条の4ただし書中「同一敷地内にある」を削る。
 第60条の5第4項中「当該指定地域密着型通所介護事業者に係る指定を行った」を削る。
 第60条の9中第6号を第8号とし、第5号を第7号とし、第4号の次に次の2号を加える。
 (5) 指定地域密着型通所介護の提供に当たっては、当該利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束等を行ってはならない。
 (6) 前号の身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければならない。
 第60条の19第2項第2号中「に規定する」を「の規定による」に改め、同項第6号を同項第7号とし、同項第5号中「に規定する」を「の規定による」に改め、同号を同項第6号とし、同項第4号中「に規定する」を「の規定による」に改め、同号を同項第5号とし、同項第3号中「に規定する」を「の規定による」に改め、同号を同項第4号とし、同項第2号の次に次の1号を加える。
 (3) 第60条の9第6号の規定による身体的拘束等の態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由の記録
 第60条の20の3中「同項第3号」を「同項第4号」に、「同項第4号」を「同項第5号」に改める。
 第60条の24第1項ただし書中「同一敷地内にある」を削る。
 第60条の26第4項中「当該指定療養通所介護事業者に係る指定を行った」を削る。
 第60条の30中第5号を第7号とし、第4号を第6号とし、第3号を第5号とし、第2号の次に次の2号を加える。
 (3) 指定療養通所介護の提供に当たっては、当該利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束等を行ってはならない。
 (4) 前号の身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければならない。
 第60条の37第2項第3号中「に規定する」を「の規定による」に改め、同項第7号を同項第8号とし、同項第6号中「に規定する」を「の規定による」に改め、同号を同項第7号とし、同項第5号中「に規定する」を「の規定による」に改め、同号を同項第6号とし、同項第4号中「に規定する」を「の規定による」に改め、同号を同項第5号とし、同項第3号の次に次の1号を加える。
 (4) 第60条の30第4号の規定による身体的拘束等の態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由の記録
 第63条第1項ただし書中「同一敷地内にある」を削る。
 第66条第2項中「以下同じ。)若しくは」の次に「健康保険法等の一部を改正する法律(平成18年法律第83号)第26条の規定による改正前の法第48条第1項第3号に規定する」を加える。
 第67条第1項中「同一敷地内にある」を削る。
 第71条中第6号を第8号とし、第5号を第7号とし、第4号の次に次の2号を加える。
 (5) 指定認知症対応型通所介護の提供に当たっては、当該利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束等を行ってはならない。
 (6) 前号の身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければならない。
 第80条第2項第2号中「に規定する」を「の規定による」に改め、同項第6号を同項第7号とし、同項第5号中「に規定する」を「の規定による」に改め、同号を同項第6号とし、同項第4号中「に規定する」を「の規定による」に改め、同号を同項第5号とし、同項第3号中「に規定する」を「の規定による」に改め、同号を同項第4号とし、同項第2号の次に次の1号を加える。
 (3) 第71条第6号の規定による身体的拘束等の態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由の記録
 第83条第6項の表中「、指定介護療養型医療施設(医療法(昭和23年法律第205号)第7条第2項第4号に規定する療養病床を有する診療所であるものに限る。)」を削る。
 第84条第1項ただし書を次のように改める。
  ただし、指定小規模多機能型居宅介護事業所の管理上支障がない場合は、当該指定小規模多機能型居宅介護事業所の他の職務に従事し、又は他の事業所、施設等の職務に従事することができるものとする。
 第84条第3項中「第113条」の次に「、第193条第3項」を加える。
 第93条第5号中「身体的拘束その他利用者の行動を制限する行為(以下「身体的拘束等」という。)」を「身体的拘束等」に改め、同条中第8号を第9号とし、第7号を第8号とし、第6号の次に次の1号を加える。
 (7) 指定小規模多機能型居宅介護事業者は、身体的拘束等の適正化を図るため、次に掲げる措置を講じなければならない。
  イ 身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)を3月に1回以上開催するとともに、その結果について、介護職員その他の従業者に周知徹底を図ること。
  ロ 身体的拘束等の適正化のための指針を整備すること。
  ハ 介護職員その他の従業者に対し、身体的拘束等の適正化のための研修を定期的に実施すること。
 第107条の次に次の1条を加える。
(利用者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減に資する方策を検討するための委員会の設置)
第107条の2 指定小規模多機能型居宅介護事業者は、当該指定小規模多機能型居宅介護事業所における業務の効率化、介護サービスの質の向上その他の生産性の向上に資する取組の促進を図るため、当該指定小規模多機能型居宅介護事業所における利用者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減に資する方策を検討するための委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)を定期的に開催しなければならない。
 第108条第2項第3号から第7号までの規定中「に規定する」を「の規定による」に改める。
 第112条第1項ただし書中「同一敷地内にある」及び「若しくは併設する指定小規模多機能型居宅介護事業所若しくは指定看護小規模多機能型居宅介護事業所」を削る。
 第122条ただし書中「これらの事業所、施設等が同一敷地内にあること等により」を削る。
 第126条中第3項を第8項とし、第2項を第7項とし、第1項の次に次の5項を加える。
2 指定認知症対応型共同生活介護事業者は、前項の規定に基づき協力医療機関を定めるに当たっては、次に掲げる要件を満たす協力医療機関を定めるように努めなければならない。
 (1) 利用者の病状が急変した場合等において医師又は看護職員が相談対応を行う体制を、常時確保していること。
 (2) 当該指定認知症対応型共同生活介護事業者からの診療の求めがあった場合において診療を行う体制を、常時確保していること。
3 指定認知症対応型共同生活介護事業者は、1年に1回以上、協力医療機関との間で、利用者の病状が急変した場合等の対応を確認するとともに、協力医療機関の名称等を区長に届け出なければならない。
4 指定認知症対応型共同生活介護事業者は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条第17項に規定する第二種協定指定医療機関(以下「第二種協定指定医療機関」という。)との間で、新興感染症(同条第7項に規定する新型インフルエンザ等感染症、同条第8項に規定する指定感染症又は同条第9項に規定する新感染症をいう。以下同じ。)の発生時等の対応を取り決めるように努めなければならない。
5 指定認知症対応型共同生活介護事業者は、協力医療機関が第二種協定指定医療機関である場合においては、当該第二種協定指定医療機関との間で、新興感染症の発生時等の対応について協議を行わなければならない。
6 指定認知症対応型共同生活介護事業者は、利用者が協力医療機関その他の医療機関に入院した後に、当該利用者の病状が軽快し、退院が可能となった場合においては、再び当該指定認知症対応型共同生活介護事業所に速やかに入居させることができるように努めなければならない。
 第128条第2項第2号から第6号までの規定中「に規定する」を「の規定による」に改める。
 第129条中「及び第105条」を「、第105条及び第107条の2」に改める。
 第131条第7項中第2号を削り、第3号を第2号とし、同条に次の1項を加える。
11 次に掲げる要件のいずれにも適合する場合における第1項第2号イの規定の適用については、当該規定中「1」とあるのは、「0.9」とする。
 (1) 第150条において準用する第107条の2に規定する委員会において、利用者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減を図るための取組に関する次に掲げる事項について必要な検討を行い、及び当該事項の実施を定期的に確認していること。
  イ 利用者の安全及びケアの質の確保
  ロ 地域密着型特定施設従業者の負担軽減及び勤務状況への配慮
  ハ 緊急時の体制整備
  ニ 業務の効率化、介護サービスの質の向上等に資する機器(次号において「介護機器」という。)の定期的な点検
  ホ 地域密着型特定施設従業者に対する研修
 (2) 介護機器を複数種類活用していること。
 (3) 利用者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減を図るため、地域密着型特定施設従業者間の適切な役割分担を行っていること。
 (4) 利用者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減を図る取組による介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減が行われていると認められること。
 第132条ただし書中「同一敷地内にある」を削る。
 第148条中第2項を第7項とし、第1項の次に次の5項を加える。
2 指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業者は、前項の規定に基づき協力医療機関を定めるに当たっては、次に掲げる要件を満たす協力医療機関を定めるように努めなければならない。
 (1) 利用者の病状が急変した場合等において医師又は看護職員が相談対応を行う体制を、常時確保していること。
 (2) 当該指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業者からの診療の求めがあった場合において診療を行う体制を、常時確保していること。
3 指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業者は、1年に1回以上、協力医療機関との間で、利用者の病状が急変した場合等の対応を確認するとともに、協力医療機関の名称等を区長に届け出なければならない。
4 指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業者は、第二種協定指定医療機関との間で、新興感染症の発生時等の対応を取り決めるように努めなければならない。
5 指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業者は、協力医療機関が第二種協定指定医療機関である場合においては、当該第二種協定指定医療機関との間で、新興感染症の発生時等の対応について協議を行わなければならない。
6 指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業者は、利用者が協力医療機関その他の医療機関に入院した後に、当該利用者の病状が軽快し、退院が可能となった場合においては、再び当該指定地域密着型特定施設に速やかに入居させることができるように努めなければならない。
 第149条第2項第2号から第7号までの規定中「に規定する」を「の規定による」に改める。
 第150条中「及び第100条」を「、第100条及び第107条の2」に改める。
 第152条第8項第3号中「若しくは」を「又は」に改め、「又は介護支援専門員(指定介護療養型医療施設の場合に限る。)」を削る。
 第153条第1項第6号中「医療法」の次に「(昭和23年法律第205号)」を加える。
 第166条の2中「医師」の次に「及び協力医療機関の協力を得て、当該医師及び当該協力医療機関」を加え、同条に次の1項を加える。
2 指定地域密着型介護老人福祉施設は、前項の医師及び協力医療機関の協力を得て、1年に1回以上、緊急時等における対応方法の見直しを行い、必要に応じて緊急時等における対応方法の変更を行わなければならない。
 第167条ただし書中「同一敷地内にある」を削る。
 第168条第5号及び第6号中「に規定する」を「の規定による」に、「を記録する」を「の記録を行う」に改め、同条第7号中「に規定する」を「の規定による」に、「記録する」を「の記録を行う」に改める。
 第173条を次のように改める。
(協力医療機関等)
第173条 指定地域密着型介護老人福祉施設は、入所者の病状の急変等に備えるため、あらかじめ、次の各号に掲げる要件を満たす協力医療機関(第3号の要件を満たす協力医療機関にあっては、病院に限る。)を定めておかなければならない。ただし、複数の医療機関を協力医療機関として定めることにより当該各号の要件を満たすこととしても差し支えない。
 (1) 入所者の病状が急変した場合等において医師又は看護職員が相談対応を行う体制を、常時確保していること。
 (2) 当該指定地域密着型介護老人福祉施設からの診療の求めがあった場合において診療を行う体制を、常時確保していること。
 (3) 入所者の病状が急変した場合等において、当該指定地域密着型介護老人福祉施設の医師又は協力医療機関その他の医療機関の医師が診療を行い、入院を要すると認められた入所者の入院を原則として受け入れる体制を確保していること。
2 指定地域密着型介護老人福祉施設は、1年に1回以上、協力医療機関との間で、入所者の病状が急変した場合等の対応を確認するとともに、協力医療機関の名称等を区長に届け出なければならない。
3 指定地域密着型介護老人福祉施設は、第二種協定指定医療機関との間で、新興感染症の発生時等の対応を取り決めるように努めなければならない。
4 指定地域密着型介護老人福祉施設は、協力医療機関が第二種協定指定医療機関である場合においては、当該第二種協定指定医療機関との間で、新興感染症の発生時等の対応について協議を行わなければならない。
5 指定地域密着型介護老人福祉施設は、入所者が協力医療機関その他の医療機関に入院した後に、当該入所者の病状が軽快し、退院が可能となった場合においては、再び当該指定地域密着型介護老人福祉施設に速やかに入所させることができるように努めなければならない。
6 指定地域密着型介護老人福祉施設は、あらかじめ、協力歯科医療機関を定めておくよう努めなければならない。
 第177条第2項第2号から第6号までの規定中「に規定する」を「の規定による」に改める。
 第178条中「及び第60条の17第1項から第4項まで」を「、第60条の17第1項から第4項まで及び第107条の2」に改める。
 第188条中第5項を第6項とし、第4項の次に次の1項を加える。
5 ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設の管理者は、ユニット型施設の管理等に係る研修を受講するよう努めなければならない。
 第190条中「第4項まで」の次に「、第107条の2」を加える。
 第191条中「施行規則第17条の12に規定する看護小規模多機能型居宅介護」を「法第8条第23項第1号に規定するもの」に改める。
 第192条第7項中第4号を削り、第5号を第4号とする。
 第193条第1項ただし書中「同一敷地内にある」及び「若しくは当該指定看護小規模多機能型居宅介護事業所に併設する前条第7項各号に掲げる施設等」を削る。
 第198条第1号中「療養上の管理の下で」を「当該利用者の居宅において、又はサービスの拠点に通わせ、若しくは短期間宿泊させ、日常生活上の世話及び機能訓練並びに療養上の世話又は必要な診療の補助を」に改め、同条中第11号を第12号とし、第7号から第10号までを1号ずつ繰り下げ、第6号の次に次の1号を加える。
 (7) 指定看護小規模多機能型居宅介護事業者は、身体的拘束等の適正化を図るため、次に掲げる措置を講じなければならない。
  イ 身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)を3月に1回以上開催するとともに、その結果について、看護小規模多機能型居宅介護従業者に周知徹底を図ること。
  ロ 身体的拘束等の適正化のための指針を整備すること。
  ハ 看護小規模多機能型居宅介護従業者に対し、身体的拘束等の適正化のための研修を定期的に実施すること。
 第202条第2項第3号及び第6号から第9号までの規定中「に規定する」を「の規定による」に改める。
 第203条中「及び第107条」を「、第107条及び第107条の2」に改める。
 第204条第1項中「(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)」を削る。
   付 則
(施行期日)
第1条 この条例は、令和6年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(重要事項の掲示に係る経過措置)
第2条 施行日から令和7年3月31日までの間は、この条例による改正後の東京都台東区指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営等の基準に関する条例(以下「新条例」という。)第35条第3項(第60条、第60条の20、第60条の20の3、第60条の38、第81条、第109条、第129条、第150条、第178条、第190条及び第203条において準用する場合を含む。)の規定は、適用しない。
(身体的拘束等の適正化に係る経過措置)
第3条 施行日から令和7年3月31日までの間は、新条例第93条第7号及び第198条第7号の規定の適用については、これらの規定中「講じなければ」とあるのは、「講じるよう努めなければ」とする。
(利用者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減に資する方策を検討するための委員会の設置に係る経過措置)
第4条 施行日から令和9年3月31日までの間は、新条例第107条の2(第129条、第150条、第178条、第190条及び第203条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、新条例第107条の2中「しなければ」とあるのは、「するよう努めなければ」とする。
(協力医療機関との連携に関する経過措置)
第5条 施行日から令和9年3月31日までの間は、新条例第173条第1項(第190条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同項中「定めておかなければ」とあるのは、「定めておくよう努めなければ」とする。
提案理由
指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準の改正に伴い、医療機関との連携に関し規定の整備等を行う。