提出日 | 令和6年2月6日 | 議案番号 | 第21号議案 |
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委員会付託日 | 令和6年2月6日 | 付託委員会 | 保健福祉委員会 |
委員会審査日 | 令和6年2月27日 | ||
議決年月日 | 令和7年3月26日 | 議決結果 | 原案可決 賛成多数 |
議案本文 | |||
第21号議案 東京都台東区介護保険条例の一部を改正する条例 上記の議案を提出する。 令和6年2月6日 提出者 東京都台東区長 服 部 征 夫 (提案理由) この案は、介護保険料率を改定する等のため提出します。 東京都台東区介護保険条例の一部を改正する条例 東京都台東区介護保険条例(平成12年3月台東区条例第50号)の一部を次のように改正する。 第5条中「令和3年度から令和5年度まで」を「令和6年度から令和8年度まで」に改め、同条第1号中「38,600円」を「37,700円」に改め、同条第2号中「52,600円」を「50,500円」に改め、同条第3号中「54,100円」を「53,800円」に改め、同条第4号中「65,700円」を「70,400円」に改め、同条第5号中「77,300円」を「82,800円」に改め、同条第6号中「85,000円」を「91,100円」に改め、同号ロ中「若しくは第13号ロ」を「、第13号ロ、第14号ロ若しくは第15号ロ」に改め、同条第7号中「96,600円」を「103,500円」に改め、同号ロ中「若しくは第13号ロ」を「、第13号ロ、第14号ロ若しくは第15号ロ」に改め、同条第8号中「115,900円」を「132,500円」に改め、同号ロ中「若しくは第13号ロ」を「、第13号ロ、第14号ロ若しくは第15号ロ」に改め、同条第9号中「135,200円」を「153,200円」に改め、同号ロ中「若しくは第13号ロ」を「、第13号ロ、第14号ロ若しくは第15号ロ」に改め、同条第10号中「154,600円」を「178,000円」に改め、同号ロ中「若しくは第13号ロ」を「、第13号ロ、第14号ロ若しくは第15号ロ」に改め、同条第11号中「173,900円」を「198,700円」に改め、同号ロ中「若しくは第13号ロ」を「、第13号ロ、第14号ロ若しくは第15号ロ」に改め、同条第12号中「193,200円」を「223,600円」に改め、同号ロ中「次号ロ」の次に「、第14号ロ若しくは第15号ロ」を加え、同条第13号中「212,500円」を「248,400円」に改め、同号ロ中「部分を除く。)」の次に「又は次号ロ若しくは第15号ロ」を加え、同条第14号中「231,800円」を「306,400円」に改め、同号を同条第16号とし、同条第13号の次に次の2号を加える。 (14) 次のいずれかに該当する者 273,200円 イ 合計所得金額が2,000万円以上2,500万円未満である者であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの ロ 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(令第39条第1項第1号イ((1)に係る部分を除く。)又は次号ロに該当する者を除く。) (15) 次のいずれかに該当する者 289,800円 イ 合計所得金額が2,500万円以上3,000万円未満である者であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの ロ 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(令第39条第1項第1号イ((1)に係る部分を除く。)に該当する者を除く。) 第7条第3項中「又は第9号ロ」を「、第9号ロ、第10号ロ、第11号ロ、第12号ロ又は第13号ロ」に、「第9号まで」を「第13号まで」に改める。 付 則 (施行期日) 1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。 (経過措置) 2 この条例による改正後の東京都台東区介護保険条例(以下「新条例」という。)の規定は、令和6年度分からの保険料について適用し、令和5年度分までの保険料については、なお従前の例による。 (令和6年度から令和8年度までにおける保険料率の特例) 3 新条例第5条第1号に規定する第1号被保険者の令和6年度から令和8年度までの保険料率は、同号の規定にかかわらず、23,600円とする。 4 新条例第5条第2号に規定する第1号被保険者の令和6年度から令和8年度までの保険料率は、同号の規定にかかわらず、33,900円とする。 5 新条例第5条第3号に規定する第1号被保険者の令和6年度から令和8年度までの保険料率は、同号の規定にかかわらず、53,400円とする。 |
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提案理由 | |||
介護保険料率の改定等を行う。 |