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議案詳細情報

第19号議案 東京都台東区特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営の基準に関する条例の一部を改正する条例

提出日 令和6年2月6日 議案番号 第19号議案
委員会付託日 令和6年2月6日 付託委員会 子育て・若者支援特別委員会
委員会審査日 令和6年2月16日
議決年月日 令和6年3月26日 議決結果 原案可決
全員賛成
議案本文
第19号議案
   東京都台東区特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営の基準に関する条例の一部を改正する条例

 上記の議案を提出する。
  令和6年2月6日
                      提出者 東京都台東区長  服 部 征 夫
(提案理由)
 この案は、特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準(平成26年内閣府令第39号)の改正に伴い、施設の重要事項の閲覧に関し規定の整備を図る等のため提出します。

   東京都台東区特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営の基準に関する条例の一部を改正する条例
 東京都台東区特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営の基準に関する条例(平成26年10月台東区条例第22号)の一部を次のように改正する。
 第23条の見出しを「(掲示等)」に改め、同条中「掲示しなければならない」を「掲示するとともに、電気通信回線に接続して行う自動公衆送信(公衆によって直接受信されることを目的として公衆からの求めに応じ自動的に送信を行うことをいい、放送又は有線放送に該当するものを除く。)により公衆の閲覧に供しなければならない」に改める。
 第35条第3項中「、「同号に掲げる小学校就学前子どもの区分に係る利用定員の総数」とあるのは「同条第2号に掲げる小学校就学前子どもの区分に係る利用定員の総数」と」を削る。
 第36条第3項中「第6条第2項中」の次に「「特定教育・保育施設(認定こども園又は幼稚園に限る。以下この項において同じ。)」とあるのは「特定教育・保育施設(特別利用教育を提供している施設に限る。以下この項において同じ。)」と、」を加える。
 第53条第2項第2号中「磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これらに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物」を「電磁的記録媒体(電磁的記録に係る記録媒体をいう。)」に改める。
   付 則
 この条例は、令和6年4月1日から施行する。ただし、第35条第3項、第36条第3項及び第53条第2項第2号の改正規定は、公布の日から施行する。
提案理由
特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準の改正に伴い、施設の重要事項の閲覧に関し規定の整備等を行う。