提出日 | 令和6年2月6日 | 議案番号 | 第16号議案 |
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委員会付託日 | 令和6年2月6日 | 付託委員会 | 企画総務委員会 |
委員会審査日 | 令和6年2月6日 | ||
議決年月日 | 令和6年2月6日 | 議決結果 | 原案可決 全員賛成 |
議案本文 | |||
第16号議案 東京都台東区手数料条例の一部を改正する条例 上記の議案を提出する。 令和6年2月6日 提出者 東京都台東区長 服 部 征 夫 (提案理由) この案は、手数料を新設する等のため提出します。 東京都台東区手数料条例の一部を改正する条例 東京都台東区手数料条例(平成12年3月台東区条例第1号)の一部を次のように改正する。 別表第1の11の項中「磁気ディスク」を「戸籍証明書(磁気ディスク」に、「次の項」を「12の項」に、「若しくは一部を証明した書面」を「又は一部を証明した書面をいう。15の項において同じ。)」に改め、同表の12の項中「磁気ディスク」を「除籍証明書(磁気ディスク」に、「若しくは一部を証明した書面」を「又は一部を証明した書面をいう。16の項において同じ。)」に改め、同表の23の項を同表の25の項とし、同表の22の項を同表の24の項とし、同表の21の項中「16の項及び19の項」を「18の項及び21の項」に改め、同項を同表の23の項とし、同表の20の項中「16の項及び19の項」を「18の項及び21の項」に改め、同項を同表の22の項とし、同表の19の項を同表の21の項とし、同表の18の項を同表の20の項とし、同表の17の項を同表の19の項とし、同表の16の項事務の欄中「書類」を「規定に基づく書類又は同法第120条の6第1項の規定に基づく届書等情報の内容を表示したもの」に改め、同項額の欄中「書類」の次に「又は届書等情報の内容を表示したもの」を加え、同項を同表の18の項とし、同表の15の項中「事項の証明書」の次に「又は同法第120条の6第1項の規定に基づく届書等情報の内容の証明書」を加え、同項を同表の17の項とし、同表の14の項の次に次のように加える。 ┌──┬──────────┬──────┬───────┐ │15 │戸籍電子証明書提供用│戸籍電子証明│発行のとき。 │ │ │識別符号の発行(情報│書提供用識別│ │ │ │通信技術を活用した行│符号1件につ│ │ │ │政の推進等に関する法│き 400円 │ │ │ │律(平成14年法律第 │ │ │ │ │151号)第7条第1項 │ │ │ │ │の規定により同法第6│ │ │ │ │条第1項に規定する電│ │ │ │ │子情報処理組織を使用│ │ │ │ │する方法(総務省令で│ │ │ │ │定めるものに限る。以│ │ │ │ │下この項及び16の項に│ │ │ │ │おいて同じ。)により│ │ │ │ │戸籍電子証明書提供用│ │ │ │ │識別符号の発行を行う│ │ │ │ │場合(当該発行に係る│ │ │ │ │戸籍電子証明書の請求│ │ │ │ │が同条第1項の規定に│ │ │ │ │より同項に規定する電│ │ │ │ │子情報処理組織を使用│ │ │ │ │する方法により行われ│ │ │ │ │た場合に限る。)にお│ │ │ │ │ける当該発行及び戸籍│ │ │ │ │電子証明書提供用識別│ │ │ │ │符号の発行に係る戸籍│ │ │ │ │電子証明書の請求を行│ │ │ │ │う者が同時に当該戸籍│ │ │ │ │電子証明書が証明する│ │ │ │ │事項と同一の事項を証│ │ │ │ │明する戸籍の謄本若し│ │ │ │ │くは抄本又は戸籍証明│ │ │ │ │書の請求を行う場合に│ │ │ │ │おける当該発行を除 │ │ │ │ │く。) │ │ │ ├──┼──────────┼──────┼───────┤ │16 │除籍電子証明書提供用│除籍電子証明│発行のとき。 │ │ │識別符号の発行(情報│書提供用識別│ │ │ │通信技術を活用した行│符号1件につ│ │ │ │政の推進等に関する法│き 700円 │ │ │ │律第7条第1項の規定│ │ │ │ │により同法第6条第1│ │ │ │ │項に規定する電子情報│ │ │ │ │処理組織を使用する方│ │ │ │ │法により除籍電子証明│ │ │ │ │書提供用識別符号の発│ │ │ │ │行を行う場合(当該発│ │ │ │ │行に係る除籍電子証明│ │ │ │ │書の請求が同項の規定│ │ │ │ │により同項に規定する│ │ │ │ │電子情報処理組織を使│ │ │ │ │用する方法により行わ│ │ │ │ │れた場合に限る。)に│ │ │ │ │おける当該発行及び除│ │ │ │ │籍電子証明書提供用識│ │ │ │ │別符号の発行に係る除│ │ │ │ │籍電子証明書の請求を│ │ │ │ │行う者が同時に当該除│ │ │ │ │籍電子証明書が証明す│ │ │ │ │る事項と同一の事項を│ │ │ │ │証明する除かれた戸籍│ │ │ │ │の謄本若しくは抄本又│ │ │ │ │は除籍証明書の請求を│ │ │ │ │行う場合における当該│ │ │ │ │発行を除く。) │ │ │ └──┴──────────┴──────┴───────┘ 別表第2の4建築の部58の項事務の欄中「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律」を「建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律」に改め、同項額の欄中「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行令」を「建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行令」に改め、同部59の項から62の項までの規定中「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律」を「建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律」に改め、同部63の項中「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行規則」を「建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行規則」に改める。 付 則 この条例は、令和6年3月1日から施行する。ただし、別表第2の改正規定は、同年4月1日から施行する。 |
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提案理由 | |||
手数料の新設等を行う。 |