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議案詳細情報

第16号議案 東京都台東区手数料条例の一部を改正する条例

提出日 令和6年2月6日 議案番号 第16号議案
委員会付託日 令和6年2月6日 付託委員会 企画総務委員会
委員会審査日 令和6年2月6日
議決年月日 令和6年2月6日 議決結果 原案可決
全員賛成
議案本文
第16号議案
           東京都台東区手数料条例の一部を改正する条例

 上記の議案を提出する。
  令和6年2月6日
                      提出者 東京都台東区長  服 部 征 夫
(提案理由)
 この案は、手数料を新設する等のため提出します。

           東京都台東区手数料条例の一部を改正する条例
 東京都台東区手数料条例(平成12年3月台東区条例第1号)の一部を次のように改正する。
 別表第1の11の項中「磁気ディスク」を「戸籍証明書(磁気ディスク」に、「次の項」を「12の項」に、「若しくは一部を証明した書面」を「又は一部を証明した書面をいう。15の項において同じ。)」に改め、同表の12の項中「磁気ディスク」を「除籍証明書(磁気ディスク」に、「若しくは一部を証明した書面」を「又は一部を証明した書面をいう。16の項において同じ。)」に改め、同表の23の項を同表の25の項とし、同表の22の項を同表の24の項とし、同表の21の項中「16の項及び19の項」を「18の項及び21の項」に改め、同項を同表の23の項とし、同表の20の項中「16の項及び19の項」を「18の項及び21の項」に改め、同項を同表の22の項とし、同表の19の項を同表の21の項とし、同表の18の項を同表の20の項とし、同表の17の項を同表の19の項とし、同表の16の項事務の欄中「書類」を「規定に基づく書類又は同法第120条の6第1項の規定に基づく届書等情報の内容を表示したもの」に改め、同項額の欄中「書類」の次に「又は届書等情報の内容を表示したもの」を加え、同項を同表の18の項とし、同表の15の項中「事項の証明書」の次に「又は同法第120条の6第1項の規定に基づく届書等情報の内容の証明書」を加え、同項を同表の17の項とし、同表の14の項の次に次のように加える。
┌──┬──────────┬──────┬───────┐
│15 │戸籍電子証明書提供用│戸籍電子証明│発行のとき。 │
│  │識別符号の発行(情報│書提供用識別│       │
│  │通信技術を活用した行│符号1件につ│       │
│  │政の推進等に関する法│き 400円  │       │
│  │律(平成14年法律第 │      │       │
│  │151号)第7条第1項 │      │       │
│  │の規定により同法第6│      │       │
│  │条第1項に規定する電│      │       │
│  │子情報処理組織を使用│      │       │
│  │する方法(総務省令で│      │       │
│  │定めるものに限る。以│      │       │
│  │下この項及び16の項に│      │       │
│  │おいて同じ。)により│      │       │
│  │戸籍電子証明書提供用│      │       │
│  │識別符号の発行を行う│      │       │
│  │場合(当該発行に係る│      │       │
│  │戸籍電子証明書の請求│      │       │
│  │が同条第1項の規定に│      │       │
│  │より同項に規定する電│      │       │
│  │子情報処理組織を使用│      │       │
│  │する方法により行われ│      │       │
│  │た場合に限る。)にお│      │       │
│  │ける当該発行及び戸籍│      │       │
│  │電子証明書提供用識別│      │       │
│  │符号の発行に係る戸籍│      │       │
│  │電子証明書の請求を行│      │       │
│  │う者が同時に当該戸籍│      │       │
│  │電子証明書が証明する│      │       │
│  │事項と同一の事項を証│      │       │
│  │明する戸籍の謄本若し│      │       │
│  │くは抄本又は戸籍証明│      │       │
│  │書の請求を行う場合に│      │       │
│  │おける当該発行を除 │      │       │
│  │く。)       │      │       │
├──┼──────────┼──────┼───────┤
│16 │除籍電子証明書提供用│除籍電子証明│発行のとき。 │
│  │識別符号の発行(情報│書提供用識別│       │
│  │通信技術を活用した行│符号1件につ│       │
│  │政の推進等に関する法│き 700円  │       │
│  │律第7条第1項の規定│      │       │
│  │により同法第6条第1│      │       │
│  │項に規定する電子情報│      │       │
│  │処理組織を使用する方│      │       │
│  │法により除籍電子証明│      │       │
│  │書提供用識別符号の発│      │       │
│  │行を行う場合(当該発│      │       │
│  │行に係る除籍電子証明│      │       │
│  │書の請求が同項の規定│      │       │
│  │により同項に規定する│      │       │
│  │電子情報処理組織を使│      │       │
│  │用する方法により行わ│      │       │
│  │れた場合に限る。)に│      │       │
│  │おける当該発行及び除│      │       │
│  │籍電子証明書提供用識│      │       │
│  │別符号の発行に係る除│      │       │
│  │籍電子証明書の請求を│      │       │
│  │行う者が同時に当該除│      │       │
│  │籍電子証明書が証明す│      │       │
│  │る事項と同一の事項を│      │       │
│  │証明する除かれた戸籍│      │       │
│  │の謄本若しくは抄本又│      │       │
│  │は除籍証明書の請求を│      │       │
│  │行う場合における当該│      │       │
│  │発行を除く。)   │      │       │
└──┴──────────┴──────┴───────┘
 別表第2の4建築の部58の項事務の欄中「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律」を「建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律」に改め、同項額の欄中「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行令」を「建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行令」に改め、同部59の項から62の項までの規定中「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律」を「建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律」に改め、同部63の項中「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行規則」を「建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行規則」に改める。
   付 則
 この条例は、令和6年3月1日から施行する。ただし、別表第2の改正規定は、同年4月1日から施行する。
提案理由
手数料の新設等を行う。